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【解説】中国「就労者の家族(S1,S2)ビザ」について(必要書類)

現在は日本国籍への中国入国の査証免除措置は停止されています。例え1日であっても中国入国にはビザが必要となっています。

こちらの記事では「就労者の家族(S1,S2)」について、

  • 「S1,S2ビザの種類ついて」
  • 必要書類について」
  • 「申請に掛かる日数について」

などなど、基本的事項から、注意点など詳しく解説していきます。

更新事項

【更新】「国慶節によるビザセンターの休館について」

2024年の国慶節による休館日は以下の通りとなっております。

東京ビザセンター:2024年10月1日(火)~10月3日(木)
前後の日程の申請日と受領は以下公式サイトでご確認下さい。
https://bio.visaforchina.cn/tyo3_JP/qianzhengyewu

名古屋ビザセンター:2024年10月1日(火)~10月3日(木)
前後の日程の申請日と受領は以下公式サイトでご確認下さい。
https://bio.visaforchina.cn/ngo3_JP/qianzhengyewu

大阪ビザセンター:2024年10月2日(水)~10月4日(金)
09月26日申請:普通申請10月01日受領、加急申請9月30日受領
09月27日申請:普通申請10月08日受領、加急申請10月1日受領
10月07日申請:普通申請10月11日受領、加急申請10月10日受領
以降は平常通り

申請スケジュールが通常と異なりますので、ご注意下さい。

【重要】「現在、S1,S2ビザの申請の際には「指紋採取」が必要となっています。」
【新規則】中国ビザ申請時に「指紋採取と写真撮影」が義務化

【更新】「特急申請が再開されました。」

 

【解説】中国「就労者の家族(S1,S2)ビザ」について(必要書類)

就労者の家族(S)ビザ

中国に「就労」や「留学」で渡航・滞在する者の家族などが中国で短期〜長期滞在をする場合は、就労者の家族(S1,S2)ビザが必要となります。

  • S1ビザ:長期停留(180日以上)の場合
  • S2ビザ:短期停留(180日以内)の場合

尚、家族には主に配偶者、父母、18歳未満の子女、配偶者の父母などが含まれます。

 

申請料金・ビザの有効期限

更新!

  • 特急申請が再開されました。午前中に申請開始で、翌日午後に受け取り可能となります。

《S2ビザ/ 短期滞在180日以内》

【1次 / 3ヶ月以内に1回入国可能】

  • 滞在日数30日、ビザ有効3ヶ月、パスポート残存6ヶ月以上
  • 滞在日数60日、ビザ有効3ヶ月、パスポート残存6ヶ月以上
  • 滞在日数90日、ビザ有効3ヶ月、パスポート残存6ヶ月以上
  • 滞在日数180日、要確認

【2次 / 6ヶ月以内に2回入国可能】

  • 滞在日数30日、ビザ有効6ヶ月、パスポート残存7ヶ月以上
  • 滞在日数60日、ビザ有効6ヶ月、パスポート残存8ヶ月以上
  • 滞在日数90日、ビザ有効6ヶ月、パスポート残存9ヶ月以上
  • 滞在日数180日、要確認

《申請料金(税抜)》
・普通申請(4営業日)8,000円7,250円
・加急申請(3営業日)14,000円13,250円
・特急申請(2営業日)17,000円16,250円

※2023年12月11日~2024年12月31日は上記金額へと値下げされています。

S2ビザの注意ポイント

  • 【入国回数】入国した時点でビザを使用したことになります。
  • 【滞在日数】滞在日数とは、渡航1回あたりの滞在可能日数のことです。
    (例:滞在日数30日であれば「入国日・出国日」を含めて、1回の渡航で30日間滞在可能。)
  • 【有効期限】ビザの有効期限は申請を開始した日から換算されます。(申請用紙に記入した入国予定日からではありません。
    そしてビザの有効期限内に中国に入国さえすれば、出国日はビザの有効期限日を過ぎても問題ありません。
  • 【旅券残存】パスポートの残存期限は、指定された期間以上残っていないと、申請することは出来ません。但し、ビザ申請の必要旅券残存期間とは別に、中国入国規定に「入国時6ヶ月以上」があります。実質は両方を満たさばいけませんので、ご注意下さい。

 

《S1ビザ/ 長期滞在180日以上》

  • 滞在日数30日、ビザ有効3ヶ月、パスポート残存6ヶ月以上
    →入国後30日以内に、居留許可への切り替えが前提となります。

《申請料金(税抜)》
・普通申請(4営業日)8,000円7,250円
・加急申請(3営業日)14,000円13,250円
・特急申請(2営業日)17,000円16,250円

※2023年12月11日~2024年12月31日は上記金額へと値下げされています。

S1ビザの注意ポイント

「就労者の家族(S1)ビザ」は中国入国後、30日以内に公安局にて「居留許可」へと切り替えをしなければいけません。

(30日以内に切り替えを行わなかった場合、「就労者の家族(S1)ビザ」は無効となり、30日以内の出国及び、再度初めから申請が必要となります。)

切り替えを行えば「居留許可の期限」までは滞在日数の制限なく滞在が可能となり、出入国の回数への制限もありません。

尚、「居留許可の期限」は申請に使用した書類の内容により決定されますが、一般的には半年~1年単位となります。

 

 

必要書類

  1. パスポート原本+写真面のコピー

    ※見開き2ページ以上の空きがあること。

  2. 申請書(オンラインで作成)

    ※申請用紙の記入例はこちらをクリック

  3. 写真(中国ビザの写真の規定

    ※写真は非常に厳しくチェックされますので、必ず規定を満たした写真を用意しなければいけません。

  4. 招聘状(現地就労者が作成)
    ※中国現地で居留許可証を取得し、就労している親族が発行したもの

  5. 戸籍謄本
    ※中国現地の就労者との親族関係がわかるもの
  6. 就労者の居留許可証のコピー
  7. 就労者のパスポート写真面コピー

招聘状について

Sビザ招聘状

S1,S2ビザ用の招聘状のフォーマットに厳しい指定はありませんが、以下の内容を含む必要があります。

《書式》

  • 使用言語:日本語か中国語のみ(使用言語は統一)
  • 用紙サイズ:A4用紙1枚
  • 用紙の上部に「招聘状」と記載
  • 発行日の記載が必要

《記載内容》

【招聘者関する情報】

  • 招聘人の姓名
  • 招聘人の署名(パスポートと同じ書体)
  • 住所
  • 電話番号
  • 居留許可証の番号

【申請者に関する情報】

  • 姓名(漢字と英字)
  • 性別
  • 生年月日
  • 国籍
  • パスポート番号

【招聘内容】

  • 渡航目的
    例:駐在員の家族訪問
  • 関係
    例:配偶者、父、母
  • 滞在期間
    S2/1次ビザの場合は1行程、S2/2次ビザの場合は2行程必要
    S1ビザの場合は、180日以上の行程が必要。
  • 滞在場所
    例:滞在先ホテルの住所等を記載。駐在員(招聘人)の居住都市と違う場合は不可
  • 査証種類
    例:交流 訪問 視察(F)ビザ 1次30日
  • 旅費負担
    旅費の負担者名を記載

 

 

ビザ取得の手順

手順1:写真撮影

写真

申請用紙の作成には基準を満たした写真が必要となりますので、一番最初に写真撮影を行いましょう。

また、中国ビザ申請用の写真の規格は一般的な証明写真やパスポート用とは規格異なります。

 

注意ポイント

  • 背景は白
  • サイズに細かな指定がある
  • メガネ不可
  • 髪の毛で顔が隠れていない事(オデコや耳等)

詳しくはこちらの「中国ビザの写真の規定」で確認。

実質的に自撮りや自動プリント等では上記規定を満たすことは非常に困難な為、多少高くとも写真館での撮影がお勧め。

 

 

手順2:申請用紙と招聘状の作成

パソコン

中国ビザ申請センターの公式ホームページにアクセスして、申請用紙を作成しましょう。

それと並行して中国現地に駐在している親族から招聘状を取り寄せましょう。

 

関連記事

≪申請用紙の作成ついてはこちら≫

徹底解説【中国業務Mビザ】オンライン申請 入力方法≪1/2≫

≪管轄地域はこちら≫

 

 

手順3:当日ビザ申請センターで申請

中国ビザ申請センターで必要書類を提出して申請を行います。

  • 各ビザ申請センターにより、受付時間が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
  • 審査が完了すると「受領証」が渡されますので、希望するビザ内容と一致しているか必ず確認しましょう。
  • 申請代金は受領日にパスポートと引換に支払います。

 

手順4:ビザの受取

中国ビザS2 見本

受領証に掛かれた受領日になったら、ビザ申請センターにて代金を支払いパスポートを受け取ります。

その際に、ビザ内容に間違いがないか必ず確認しましょう。

《確認事項》

  1. S2=ビザの種類「駐在員への家族訪問」
  2. ビザ発行日(※申請を開始した日)
  3. ビザの有効期限満了日(※この日までに最終の入国をしなければ行けません。)
  4. 名前(アルファベッド)
  5. 生年月日
  6. 入国可能回数:01=1次ビザ、02=2次
  7. 滞在可能日数/1回あたり
  8. 発行都市
  9. パスポート番号

これらの内容はビザの取得後に、間違いがないか確認しておきましょう。

 

 

その他、注意事項

外国籍の場合

外国籍の場合、国籍により条件が異なりますが、基本的な追加条件は以下の通りとなります。

《申請費用》

  1. 通常の申請費用+1,100円

《追加書類》

  1. 在留カードの両面コピー
    ※有効期限は、最低でも申請するビザの申請有効期限以上が必要)
  2. 旧パスポート(2016年を含むもの)
    ※提出していない場合は、所持していない理由が記載された理由書が必要

上記規定が適応されない対象国籍

上記規定が適応されない対象国籍

アメリカ、カナダ、ローマニア、セルビア、イスラエル、アルゼンチン、ブラジル

アメリカ国籍の場合

アメリカ国籍の場合、条件が異なり以下の通りとなります。

《申請可能なビザ》

10年マルチビザのみ

《申請費用》

  • 普通申請:3,000円
  • 加急申請:3,6000円
  • 特急申請:39,000円

《追加書類》

  1. 在留カードの両面コピー
    ※有効期限は、最低でも申請するビザの申請有効期限以上が必要)
  2. 旧パスポート(2016年を含むもの)
    ※提出していない場合は、所持していない理由が記載された理由書が必要

 

 

中近東~中央アジア国諸国に入国歴がある場合

申請時に提出するパスポートに以下の国への入国履歴がある場合は、渡航した経緯や目的を記載した用紙を別途提出しなければいけません。

【該当国】トルコ、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラク、イラン、キルギス、タジキスタン、中近東~中央アジア国諸国、その他 紛争地域に該当する国。

尚これらの国に長期滞在(1~2年)している履歴がある場合、ビザの審査に1~2ヶ月を有する可能性があります。

 

 

パスポートに有効な「中国ビザ」や「居留許可」がある場合

申請時点でパスポートに有効なビザ(査証)がある場合は、取消依頼書の提出が必要となります。

特に決まったフォーマットはありませんが、以下の情報が記載されている必要があります。

 

必要事項

  • 姓名(漢字と英字)
  • 性別
  • 生年月日
  • 国籍
  • パスポート番号
  • 有効なビザ情報(名称、有効期限)
  • 放棄を依頼する文言
  • 放棄する理由
  • 真実である事の宣誓
  • 発行日
  • 直筆署名

 

パスポートに破損や汚れがある場合

パスポートに汚れ、破れ、染み等の破損がある場合には、宣誓書の提出が必要となります。

必要事項

  • 汚れや破損内容
  • これによるトラブルに責任の負う宣誓
  • 発行日
  • 直筆署名

 

 

 

所要日数と管轄地域について

東京ビザ申請センター

2023年11月20日から東京ビザ申請センターは予約が不要となりました。

 

【管轄地域】

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県

※管轄地域内に現住所または勤務先がある場合に利用可能

【営業時間】

業務時間:月〜金曜日(※休業日:土日祝)

【申請受付時間】

普通申請(4営業日)の受理時間:09:00-12:00 と 13:00-15:00
加急申請(3営業日)の受理時間:09:00-11:30
特急申請(2営業日)の受理時間:09:00-11:30

【支払いと受け取り時間】

(ビザ)9:30-11:30 13:30-15:30

東京ビザ申請センター

〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階

電話:03-3599-5515
Email:mail:tokyocenter@visaforchina.org

 

 

大阪ビザセンター

【管轄地域】

大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・愛媛・高知・徳島・香川・広島・島根・岡山・鳥取

※管轄地域内に現住所または勤務先がある場合に利用可能

【営業時間】

営業時間:月曜~金曜(※休業日:土・日・祝)

【申請受付時間】

普通申請(4営業日)の受理時間:09:00-12:00 と 13:00-15:00
加急申請(3営業日)の受理時間:09:00-11:30
特急申請(2営業日)の受理時間:09:00-11:30

【支払いと受け取り時間】

(ビザ)13:30-15:30

大阪府ビザ申請センター

大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9F)
電話:81-(0)3-3599-5515
FAX:81-(0)6-4300-3167
Email:osakacenter@visaforchina.org 

 

名古屋ビザ申請センター

2023年11月20日から名古屋ビザ申請センターは予約が不要となりました。

 

【管轄地域】

愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県

※管轄地域内に現住所または勤務先がある場合に利用可能

【営業時間】

月〜金曜日(※休業日:土日祝)

【申請受付時間】

普通申請(6営業日)の受理時間:09:00-14:00

【支払いと受け取り時間】

(ビザ)12:00-14:00

名古屋ビザ申請センター

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室

電話:81-(0)3-3599-5515
FAX:81-(0)52-228-0129
mail:nagoyacenter@visaforchina.org

 

 

旅行会社に依頼する際の注意点

中国ビザの申請は非常に複雑であり、申請規則も頻繫に更新される為、人によってはハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。

そのような際は、旅行会社の代理申請を依頼するのも方法の一つとなります。その際の注意点についてお話します。

 

個人申請よりも高いのは当然

旅行会社は中国領事館やビザセンターから特別な割引料金を貰っている訳ではなく、一般個人が申請する金額と同じ料金が発生しています。

その為「実費+手数料」という形の為、個人で申請するよりは料金が高くなってしまいます。その手数料にメリットがあれば利用すると良いでしょう。

 

▼自分でするのが面倒な場合

現在中国ビザの申請用紙はオンラインでの入力・作成が必要となっており、システム的に不完全な所が多く、良く分からないエラーで上手く進まない事が多々あります。パソコンが苦手な方や時間が無い人の場合は、旅行会社への依頼も視野に入れましょう。

▼日本語での対応を希望する場合

中国ビザセンターの職員は上手な日本語を話すスタッフが多い為、言葉の壁で苦しむ事はありません。とはいえ、スタッフは粗全員が中国人である為、日本人との対応を規模する場合は、旅行会社への依頼する事も視野に入れましょう。

▼ビザ申請に時間が掛かっている間にチケット代が上がってしまう。

中国入国には必ずビザが必要な為、航空券の取得前にビザの購入が望ましいですが、ビザ申請に手間取っている間に、チケット代金が上がってしまうという事も起こりえます。チケット代金の上がり幅は、ビザ申請を旅行会社に依頼する時の差額よりも高額になる事が多いので、多少の手数料を払ってでもスムーズにビザを取得する方が懸命な時があります。

▼交通費が旅行会社手数料を超える場合

少なくとも申請日と受領日の2回ビザセンターへ足を運ぶ必要がありますが、特に遠方からの場合、交通費が旅行会社へ依頼する場合の手数料を超える事もあります。

 

 

旅行会社へ依頼する時のNG行為

旅行会社へ代理申請を依頼する時に、これはやってはいけないというNG行為を紹介します。

 

▼申請料金が高いと文句を言う

旅行会社の申請料金は申請代金実費旅行会社手数料となっています。

旅行会社に依頼する場合は、実費に旅行会社手数料が追加されます。旅行会社も実費だけでは会社を運営していけないので、手数料を徴収するのは当然です。

▼資料だけ貰って自分で申請する

これは絶対に辞めましょう。

旅行会社はこれまでの経験から、独自の資料を保有している事が多く、依頼者に資料を配布する事で申請がスムーズに進むようにサポートしています。

しかし、この資料や情報などのサービスは料金に含まれています。

最近でこそビザ申請は緩和の方向にありますが、ビザ申請は情報戦です。情報は旅行会社にとって商品となりますので、食い逃げの様な行為は止めておきましょう。

あと、申請する気もないのに質問だけするのも迷惑がられるのでは止めておきましょう。

 

 

良い旅行会社の見極め方

多くの旅行会社の中から、良い旅行会社を見つけるのは正直な所難しいです。

一つ言えるのは、料金が安い=良いとは言えないということです。

 

料金が安くても、「書類一式を代わりに持って行くだけ」という旅行会社もあります。

料金が高くても、「書類の事前確認、修正の補助などフルサポート」の旅行会社もあります。

 

また、オンラインで作成する申請用紙の代行作成の有無もポイントになってきます。

料金の中に、どこまでのサービスが含まれているのかを確認しましょう。

 

 

少しでも安く確実にビザ申請をする方法

インターネットで「中国ビザ 旅行会社」と検索すると沢山の旅行会社が出てきますが、どこを選んだらよいのか良く分からないと思います。

少しでも安く確実にビザを取得する為にはどこを選んだら良いのでしょうか?

 

応えは、中国ビザセンターと直接の取引ある旅行会社を選ぶという事です。

全ての旅行会社が直接中国ビザセンターに申請を出せる訳ではなく、許可を得た旅行会社のみ代理申請を行う事が出来ます。

 

中国ビザセンターと直接の取引を行う事が出来ない旅行会社は、直接取引のある認定旅行会社への代理を行っています。

その為、金額、日数、情報収集などあらゆる面で直接取引を行っている旅行会社との差が生まれています。

 

 

 

まとめ&関連記事

ここ数ヶ月はビザの審査基準などが少しずつ緩和されてきていますが、招聘状の作成や過去の渡航歴などによっては、予想よりも時間が掛かる場合があります。

早目早目の準備と申請をお勧め致します。

 

 

 

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