中国で長期的に滞在し業務を行う場合や渡航目的によっては、「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。
注意事項
【重要】「現在、中国ビザの申請の際には、「指紋採取」「写真撮影」が必要となっています。」
旅行会社による代理申請の場合も、申請者本人が同行する必要があります。
【新規則】中国ビザ申請時に「指紋採取と写真撮影」が義務化
【重要】「現在、中国ビザの申請申請用紙の作成はオンラインでの作成が必要となっており、以下の中国査証申請センターの公式HPより申請可能となります。」【公式】中国査証申請センター
就労・興業(Z):就労長期(31日以上)
対象となる渡航目的
中国企業より金銭を収受して就労する場合、または以下の「1~6の目的」で入国する場合は「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。
- 内容を問わず管理、指導を行う場合
- 技術協力及び科学研究を行う場合
- スポーツ団体にて、コーチ・監督・選手を問わずトレーニングを行う場合
- TVCMやドラマ、映画等の撮影を行う場合
- ライブ、コンサート、TV等、芸能活動を行う場合
- モデル及びそれに類する活動をする場合
中国入国後、切り替えが必要
「就労・興業(Z)ビザ」は中国入国後、30日以内に公安局にて、「居留許可」へと切り替えをしなければいけません。
(30日以内に切り替えを行わなかった場合、「就労・興業(Z)ビザ」は無効となり、30日以内の出国及び、再度初めから申請が必要となります。)
切り替えを行えば「居留許可の期限」までは滞在日数の制限なく滞在が可能となり、出入国の回数への制限もありません。
尚、「居留許可の期限」は申請に使用した書類の内容により決定されますが、一般的には半年~1年単位となります。
必要書類 (2022.06.14-更新-)
- パスポート原本+写真面のコピー(※見開き2ページ以上)
- 申請書(オンライン申請)
- 中国ビザの写真の規定
- 工作許可通知書(注)
- ビザのコピー(取得歴のある場合)
【招聘状・PUについて】
中国の「人民政府外事弁公室」または「省政府クラスの商務庁・外事弁公室」が発行したバーコードつきの「招聘状・邀请函」通称「PU(コピー可)が必要となります。尚、中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種している場合は、本PUは不要となっていますが、最新の情報をご確認下さい。【詳しくはこちら招聘状(PU)の申請・取得について】
※2022年7月以降、招聘状(PU)は不要となりました。
【注】
【招聘状・PUについて】不要となりました。
中国の「人民政府外事弁公室」または「省政府クラスの商務庁」が発行したバーコードつきの「招聘状・邀请函」通称「PU(コピー可)が必要。中国国内や香港などで中国製ワクチンを接種している場合は、本PUは不要となっていますが、最新の情報をご確認下さい。PUの宛名が居住地と異なる場合は、招聘状の宛名の大使館・領事館での申請が必要となります。
【渡航経歴書について】不要となりました。
過去14日間に訪問した国について記載した渡航経歴書が必要となります。(※日本への帰国も含む)
【追加書類について】
以下書類のうち1件必要。
- 外国人工作許可通知書(※殆どの人がこれに該当する場合が多い)
- 外国専家来華工作許可証
- 常駐代表機構登記証
- 商業目的文芸演出許可書
- 外交人在中華人民共和国从事海上作業邀請函
この追加書類は、日本ではなく、全て中国の政府機関が発行する書類となります。取得方法については、まず中国側の受け入れ先企業等に問い合わせてみましょう。
尚、追加書類の取得の際に、日本の学歴証明書や無犯罪証明書等の提出が必要となる場合があります。
「就労・興業(Z)ビザ」の取得~使用の流れ
「就労・興業(Z)ビザ」の取得から使用までは、次の1~6の流れで行われます。
- 外国人工作許可通知書等(追加書類)の取得方法の確認(中国現地に確認する)
- 日本の学歴証明書や無犯罪証明書を取得する(必要な場合)
- 学歴証明書や無犯罪証明書を中国でも使用出来るように、外務省にて「認証」手続きを行う
- 中国政府機関にて外国人工作許可通知書等(追加書類)を取得する
- 日本側にて「就労・興業(Z)ビザ」を申請する
- 中国入国後30日以内に、公安局にて「就労・興業(Z)ビザ」を「居留許可」へと切り替える
旅行会社で代理申請が出来るのは、「3番の外務省での認証手続き」と「5番の就労・興業(Z)ビザの申請」となります。
招聘状(PU)の申請・取得について
現在は不要となりました。
取得方法・申請先
日本側での作成や申請は出来ません。現地の招聘元の企業を通して現地の政府機関へ申請を依頼しなければいけません。
必要書類
必要事項は非常に流動的で、地域により必要書類や記載事項、その他条件などが異なる場合がありますので、必ず最新の情報は現地企業を通じて確認を行うようにして下さい。
PU申請に必要な書類※不要となりました。
以下の書類が必要とされていますが、各都市によって必要書類が異なる場合があります。
▼外国人訪中申請書
以下の項目が記載されていること。
・「招待される企業との商取引状況」
・「具体的な訪問理由」
・「パスポートのコピー(顔写真ページをスキャン)」
・「入国予定日」
・「滞在日数」
・「中国滞在中の日程(予定)表」
・「ビザ申請手続き予定地」
▼招聘状
以下の項目が記載されていること。
・招聘目的
・来訪内容
・日程
・来訪者の基本情報
▼営業許可証コピー
営業許可証(コピー)に社印が押されていること(場所は余白で可)
▼企業状況説明書
企業状況書に社印が押されていること(場所は余白で可)
▼工商登録証明書(コピー)
日本側企業のものの場合は「履歴事項全部証明書」 (翻訳が必要な場合もあり)
▼招聘人とビジネス関係にあることの証明書類
例:取引関係の説明に必要な書類など
▼パスポートコピー
顔写真ページ、ビザのページ、中国への出入国スタンプのあるページなど
▼在籍証明
日本企業への在籍証明書など
▼招聘上(PU)を申請する担当者の身分証明書コピー
担当者の身分証明書の両面のコピーに社印が押されていること(場所は余白で可)
▼招聘者リスト
氏名、生年月日、パスポート番号等が記載されていること
「商務貿易(M)ビザ」と「就労・興業(Z)ビザ」の違いについて
中国に仕事で長期的に出張に行く場合、ビザが必要になりますが、「商務貿易(M)ビザ」と「就労・興業(Z)ビザ」のどちらを取得すればいいか、見ていきましょう。
「商務貿易(M)ビザ」と「就労・興業(Z)ビザ」は対象とする渡航目的が違う。
商務・貿易(M)ビザ
「商務・貿易(M)ビザ」:中国で商業及び貿易業務に従事する場合
→例:「日本企業に在籍し出張ベースで中国へ渡航する」場合など
就労・興業(Z)ビザ
「就労・興業(Z)ビザ」:中国で就労活動を行う場合
→例:「中国企業より賃金を受け取り就労する場合」場合など
即ち、中国で仕事をすること自体は同じですが、中国側から給料を受け取る場合は、「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。
しかし金銭の収受に関わらず、次の目的で中国に入国する場合は、15日以内の滞在であっても「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります
- 中国企業より金銭を収受して就労する場合及び以下の目的で入国する場合
- 内容を問わず管理、指導を行う場合
- 技術協力及び科学研究を行う場合
- スポーツ団体にて、コーチ・監督・選手を問わずトレーニングを行う場合
- TVCMやドラマ、映画等の撮影を行う場合
- ライブ、コンサート、TV等、芸能活動を行う場合
- モデル及びそれに類する活動をする場合
渡航目的によって判断が難しい場合は、旅行会社に問い合わせてみましょう。
また、「就労・興業(Z)ビザ」は準備しなければいけない書類が多く、取得までに非常に時間がかかるので、スケジュールには十分な余裕をもつようにしましょう。
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