旅行情報 査証(ビザ)

【解説】中国「就労・興業(Z)ビザ」について(種類・必要書類)

中国で長期的に滞在し業務を行う場合や渡航目的によっては、「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。

更新事項

【更新】「国慶節によるビザセンターの休館について」

2024年の国慶節による休館日は以下の通りとなっております。

東京ビザセンター:2024年10月1日(火)~10月3日(木)
前後の日程の申請日と受領は以下公式サイトでご確認下さい。
https://bio.visaforchina.cn/tyo3_JP/qianzhengyewu

名古屋ビザセンター:2024年10月1日(火)~10月3日(木)
前後の日程の申請日と受領は以下公式サイトでご確認下さい。
https://bio.visaforchina.cn/ngo3_JP/qianzhengyewu

大阪ビザセンター:2024年10月2日(水)~10月4日(金)
09月26日申請:普通申請10月01日受領、加急申請9月30日受領
09月27日申請:普通申請10月08日受領、加急申請10月1日受領
10月07日申請:普通申請10月11日受領、加急申請10月10日受領
以降は平常通り

申請スケジュールが通常と異なりますので、ご注意下さい。

【更新】「特急申請が再開されました。」

【重要】「現在、中国ビザの申請の際には、「指紋採取」「写真撮影」が必要となっています。」

旅行会社による代理申請の場合も、申請者本人が同行する必要があります。
【新規則】中国ビザ申請時に「指紋採取と写真撮影」が義務化

【解説】中国「就労・興業(Z)ビザ」について(種類・必要書類)

中国「就労・興業(Z)ビザ」

中国企業より金銭を収受して就労する場合、または以下の「1~6の目的」で入国する場合は「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。

 

渡航目的

  1. 内容を問わず管理、指導を行う場合
  2. 技術協力及び科学研究を行う場合
  3. スポーツ団体にて、コーチ・監督・選手を問わずトレーニングを行う場合
  4. TVCMやドラマ、映画等の撮影を行う場合
  5. ライブ、コンサート、TV等、芸能活動を行う場合
  6. モデル及びそれに類する活動をする場合

 

注意ポイント

「就労・興業(Z)ビザ」は中国入国後、30日以内に公安局にて、「居留許可」へと切り替えをしなければいけません。

(30日以内に切り替えを行わなかった場合、「就労・興業(Z)ビザ」は無効となり、30日以内の出国及び、再度初めから申請が必要となります。)

切り替えを行えば「居留許可の期限」までは滞在日数の制限なく滞在が可能となり、出入国の回数への制限もありません。

尚、「居留許可の期限」は申請に使用した書類の内容により決定されますが、一般的には半年~1年単位となります。

 

申請料金と必要書類

  • 普通申請(4営業日)8,000円7,250円
  • 加急申請(3営業日)14,000円13,250円
  • 特急申請(2営業日)17,000円16,250円

※2023年12月11日~2024年12月31日は上記金額へと値下げされています。

 

必要書類

  1. パスポート原本+写真面のコピー(※見開き2ページ以上)
  2. 申請書(オンライン申請)
  3. 中国ビザの写真の規定
  4. 工作許可通知書(または以下追加書類)
  5. ビザのコピー(取得歴のある場合)

【追加書類について】

以下書類のうち1件必要。

  1. 外国人工作許可通知書(※殆どの人がこれに該当する場合が多い)
  2. 外国専家来華工作許可証
  3. 常駐代表機構登記証
  4. 商業目的文芸演出許可書
  5. 外交人在中華人民共和国从事海上作業邀請函

この追加書類は、日本ではなく、全て中国の政府機関が発行する書類となります。取得方法については、まず中国側の受け入れ先企業等に問い合わせてみましょう。

尚、追加書類の取得の際に、日本の学歴証明書や無犯罪証明書等の提出が必要となる場合があります。

※2022年7月以降、招聘状(PU)は不要となりました。

 

 

「就労・興業(Z)ビザ」の取得~使用の流れ

「就労・興業(Z)ビザ」の取得から使用までは、次の1~6の流れで行われます。

外国人工作許可通知書等(追加書類)の取得方法の確認

Zビザの場合、まずは一番最初に「外国人工作許可通知書」を取得しなければいけませんが、本書類は都市や地域により取得要件や必要書類が異なります。

まずは、赴任先の企業を通じて取得方法を確認しましょう。

 

日本の学歴証明書や無犯罪証明書を取得・認証する

Zビザを取得し中国で長期的に滞在する場合、適正な人物であるかを確認する為に、多くの場合、「外国人工作許可通知書」の取得の為に「無犯罪証明書」「学歴証明書」「戸籍謄本」などの日本での証明書の提出を求められる場合があります。

 

尚、日本で取得した証明書はそのままでは中国で使用する事は出来ないので、公的機関での認証手続き(アポスティーユ認証)が必要となります。

▼申請先

  • 学歴証明書:公証役場
  • 戸籍謄本:外務省
  • 無犯罪証明書:外務省

 

 

中国政府機関にて外国人工作許可通知書等を取得する

アポスティーユ認証を受けた日本側の証明書を添付して、外国人工作許可通知書を取得します。

 

 

日本側にて「就労・興業(Z)ビザ」を申請する

現住所や勤務先の管轄地域のある中国ビザセンターにて、「中国Zビザ」を取得します。

 

 

「居留許可」へ切り替え

中国入国後30日以内に、公安局にて「就労・興業(Z)ビザ」を「居留許可」へと切り替える

 

 

尚、日本の旅行会社で代理申請が出来るのは、「外務省での認証手続き」と「就労・興業(Z)ビザの申請」のみとなります。

 

 

「商務貿易(M)ビザ」と「就労・興業(Z)ビザ」の違いについて

中国に仕事で長期的に出張に行く場合、ビザが必要になりますが、「商務貿易(M)ビザ」と「就労・興業(Z)ビザ」では対象とする渡航目的が違います。

どちらを取得すればいいか、見ていきましょう。

 

商務・貿易(M)ビザ

「商務・貿易(M)ビザ」:中国で商業及び貿易業務に従事する場合
例:「日本企業に在籍し出張ベースで中国へ渡航する」場合など

就労・興業(Z)ビザ

「就労・興業(Z)ビザ」:中国で就労活動を行う場合
例:「中国企業より賃金を受け取り就労する場合」場合など

 

即ち、中国で仕事をすること自体は同じですが、中国側から給料を受け取る場合は、「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。

しかし金銭の収受に関わらず、次の目的で中国に入国する場合は、15日以内の滞在であっても「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります

  1. 中国企業より金銭を収受して就労する場合及び以下の目的で入国する場合
  2. 内容を問わず管理、指導を行う場合
  3. 技術協力及び科学研究を行う場合
  4. スポーツ団体にて、コーチ・監督・選手を問わずトレーニングを行う場合
  5. TVCMやドラマ、映画等の撮影を行う場合
  6. ライブ、コンサート、TV等、芸能活動を行う場合
  7. モデル及びそれに類する活動をする場合

渡航目的によって判断が難しい場合は、旅行会社に問い合わせてみましょう。

 

また、「就労・興業(Z)ビザ」は準備しなければいけない書類が多く、取得までに非常に時間がかかるので、スケジュールには十分な余裕をもつようにしましょう。

 

 

旅行会社に依頼する際の注意点

中国ビザの申請は非常に複雑であり、申請規則も頻繫に更新される為、人によってはハードルが高いと感じる方も多いかもしれません。

そのような際は、旅行会社の代理申請を依頼するのも方法の一つとなります。その際の注意点についてお話します。

 

個人申請よりも高いのは当然

旅行会社は中国領事館やビザセンターから特別な割引料金を貰っている訳ではなく、一般個人が申請する金額と同じ料金が発生しています。

その為「実費+手数料」という形の為、個人で申請するよりは料金が高くなってしまいます。その手数料にメリットがあれば利用すると良いでしょう。

 

▼自分でするのが面倒な場合

現在中国ビザの申請用紙はオンラインでの入力・作成が必要となっており、システム的に不完全な所が多く、良く分からないエラーで上手く進まない事が多々あります。パソコンが苦手な方や時間が無い人の場合は、旅行会社への依頼も視野に入れましょう。

▼日本語での対応を希望する場合

中国ビザセンターの職員は上手な日本語を話すスタッフが多い為、言葉の壁で苦しむ事はありません。とはいえ、スタッフは粗全員が中国人である為、日本人との対応を規模する場合は、旅行会社への依頼する事も視野に入れましょう。

▼ビザ申請に時間が掛かっている間にチケット代が上がってしまう。

中国入国には必ずビザが必要な為、航空券の取得前にビザの購入が望ましいですが、ビザ申請に手間取っている間に、チケット代金が上がってしまうという事も起こりえます。チケット代金の上がり幅は、ビザ申請を旅行会社に依頼する時の差額よりも高額になる事が多いので、多少の手数料を払ってでもスムーズにビザを取得する方が懸命な時があります。

▼交通費が旅行会社手数料を超える場合

少なくとも申請日と受領日の2回ビザセンターへ足を運ぶ必要がありますが、特に遠方からの場合、交通費が旅行会社へ依頼する場合の手数料を超える事もあります。

 

 

旅行会社へ依頼する時のNG行為

旅行会社へ代理申請を依頼する時に、これはやってはいけないというNG行為を紹介します。

 

▼申請料金が高いと文句を言う

旅行会社の申請料金は申請代金実費旅行会社手数料となっています。

旅行会社に依頼する場合は、実費に旅行会社手数料が追加されます。旅行会社も実費だけでは会社を運営していけないので、手数料を徴収するのは当然です。

▼資料だけ貰って自分で申請する

これは絶対に辞めましょう。

旅行会社はこれまでの経験から、独自の資料を保有している事が多く、依頼者に資料を配布する事で申請がスムーズに進むようにサポートしています。

しかし、この資料や情報などのサービスは料金に含まれています。

最近でこそビザ申請は緩和の方向にありますが、ビザ申請は情報戦です。情報は旅行会社にとって商品となりますので、食い逃げの様な行為は止めておきましょう。

あと、申請する気もないのに質問だけするのも迷惑がられるのでは止めておきましょう。

 

 

良い旅行会社の見極め方

多くの旅行会社の中から、良い旅行会社を見つけるのは正直な所難しいです。

一つ言えるのは、料金が安い=良いとは言えないということです。

 

料金が安くても、「書類一式を代わりに持って行くだけ」という旅行会社もあります。

料金が高くても、「書類の事前確認、修正の補助などフルサポート」の旅行会社もあります。

 

また、オンラインで作成する申請用紙の代行作成の有無もポイントになってきます。

料金の中に、どこまでのサービスが含まれているのかを確認しましょう。

 

 

少しでも安く確実にビザ申請をする方法

インターネットで「中国ビザ 旅行会社」と検索すると沢山の旅行会社が出てきますが、どこを選んだらよいのか良く分からないと思います。

少しでも安く確実にビザを取得する為にはどこを選んだら良いのでしょうか?

 

応えは、中国ビザセンターと直接の取引ある旅行会社を選ぶという事です。

全ての旅行会社が直接中国ビザセンターに申請を出せる訳ではなく、許可を得た旅行会社のみ代理申請を行う事が出来ます。

 

中国ビザセンターと直接の取引を行う事が出来ない旅行会社は、直接取引のある認定旅行会社への代理を行っています。

その為、金額、日数、情報収集などあらゆる面で直接取引を行っている旅行会社との差が生まれています。

 

 

 

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