中国で長期的に滞在し業務を行う場合や渡航目的によっては、「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。
更新事項
【更新】「日本国籍への査証免除措置が再開されましたが、Zビザは査証免除措置の対象外となります。は必ずビザを申請しましょう。」
【重要】「現在、中国ビザの申請の際には、「指紋採取」「写真撮影」が必要となっています。」
旅行会社による代理申請の場合も、申請者本人が同行する必要があります。
【新規則】中国ビザ申請時に「指紋採取と写真撮影」が義務化
目次
【解説】中国「就労・興業(Z)ビザ」種類や必要書類と申請方法について
中国「就労・興業(Z)ビザ」について
就労・興業(Z)ビザの渡航目的
就労・興業(Z)ビザの渡航目的は以下の通りです。自身の渡航目的と一致しているか確認しましょう。
- 中国企業から給料や金銭を収受して就労する場合
- 業務内容を問わず管理、指導を行う場合
- 技術協力及び科学研究を行う場合(Fビザ相当の内容を除く)
- スポーツ団体にて、コーチ・監督・選手を問わずトレーニングを行う場合
- TVCMやドラマ、映画等の撮影を行う場合
- ライブ、コンサート、TV等、芸能活動を行う場合
- モデル及びそれに類する活動をする場合
※同じ業務渡航のZビザとMビザとの違いについてか、次の項目で説明しています。
注意ポイント
「就労・興業(Z)ビザ」は中国入国後、30日以内に公安局にて、「居留許可」へと切り替えをしなければいけません。
(30日以内に切り替えを行わなかった場合、「就労・興業(Z)ビザ」は無効となり、30日以内の出国及び、再度初めから申請が必要となります。)
切り替えを行えば「居留許可の期限」までは滞在日数の制限なく滞在が可能となり、出入国の回数への制限もありません。
尚、「居留許可の期限」は申請に使用した書類の内容により決定されますが、一般的には半年~1年単位となります。
「商務貿易(M)ビザ」と「就労・興業(Z)ビザ」の違いについて
中国に仕事などの業務商用目的で中国に行く場合のビザとしては、「商務貿易(M)ビザ」と「就労・興業(Z)ビザ」がありますが、それぞれ対象とする渡航目的が違います。
どちらを取得すればいいか、見ていきましょう。
商務・貿易(M)ビザ
「商務・貿易(M)ビザ」:中国で商業及び貿易業務に従事する場合
→例:「日本企業に在籍し出張ベースで中国へ渡航する」場合など
※給料は日本企業から支払われます。
就労・興業(Z)ビザ
「就労・興業(Z)ビザ」:中国で就労活動を行う場合
→例:「中国企業より賃金を受け取り就労する場合」場合など
※長期に中国で働く現地駐在員などもZビザの対象となります。
即ち、中国で仕事をすること自体は同じですが、中国側から給料を受け取る場合は、「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります。
しかし、既に説明していますが、金銭の収受に関わらず、次の目的で中国に入国する場合は、査証免除期間の範囲内の滞在であっても「就労・興業(Z)ビザ」が必要となります
-
中国企業より金銭を収受して就労する場合及び以下の目的で入国する場合
-
内容を問わず管理、指導を行う場合
-
技術協力及び科学研究を行う場合
-
スポーツ団体にて、コーチ・監督・選手を問わずトレーニングを行う場合
-
TVCMやドラマ、映画等の撮影を行う場合
-
ライブ、コンサート、TV等、芸能活動を行う場合
-
モデル及びそれに類する活動をする場合
渡航目的によって判断が難しい場合は、旅行会社に問い合わせてみましょう。
また、「就労・興業(Z)ビザ」は準備しなければいけない書類が多く、取得までに非常に時間がかかるので、スケジュールには十分な余裕をもつようにしましょう。
「就労・興業(Z)ビザ」の申請について
申請料金と必要書類
入国回数:1回のみ
- 滞在日数30日、ビザ有効3ヶ月、パスポート残存6ヶ月以上
※入国後、30日以内に居留許可への切替が必要。切替後は定められた期間内において何度でも出入国可能。
・普通申請(4営業日)7,250円
・加急申請(3営業日)13,250円
・特急申請(2営業日)16,250円
※申請料金は都度変更となる場合があるので、最新の申請料金は中国ビザ申請センターのホームページで確認しましょう。
▼必要書類
- パスポート原本+写真面のコピー
※見開き2ページ以上の空きがあること。
※申請時に提出するパスポートにビザ取得歴がある場合は、最新のビザ面のコピーも提出する。
※【東京申請】パスポートが2018年1月1日以降に発行された物の場合は、旧パスポート+写真面のコピーの提出が必要。提出できない場合は、理由書が必要。 - 申請書(オンラインで作成)
※申請用紙の記入例はこちらをクリック
- 写真(中国ビザの写真の規定)
※写真は非常に厳しくチェックされますので、必ず規定を満たした写真を用意しなければいけません。
- 工作許可通知書(または以下追加書類)
- ビザのコピー(取得歴のある場合)
【追加書類について】
以下書類のうち1件必要。
- 外国人工作許可通知書(※殆どの人がこれに該当する場合が多い)
- 外国専家来華工作許可証
- 常駐代表機構登記証
- 商業目的文芸演出許可書
- 外交人在中華人民共和国从事海上作業邀請函
これらの追加書類は、日本ではなく、全て中国の政府機関が発行する書類となります。取得方法については、まず中国側の受け入れ先企業等に問い合わせてみましょう。尚、事前に無犯罪証明書や学歴証明書、戸籍謄本などが必要になる場合がありますが、こちらについては次の項目で説明しています。
注意事項「特殊な事例」
中国ビザ申請時の様々なシチュエーションでの注意事項をご紹介していますので、以下の記事も必ずご確認下さい。
特に、
- パスポートに破損や汚れがある場合
破れ・書き込み・染み・シワ・水濡れ痕・ホッチキス跡などがある場合
- 中近東~中央アジア国諸国に入国歴がある場合
トルコ、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラク、イラン、キルギス、タジキスタン等
- パスポートに有効な「中国ビザ」や「居留許可」がある場合
のような場合は、追加書類が必要となる為、必ずチェックするようにしましょう。
「就労・興業(Z)ビザ」の取得~使用の流れ
「就労・興業(Z)ビザ」の取得から使用までは、次の1~5の流れで行われます。
1.外国人工作許可通知書等(追加書類)の取得方法の確認
Zビザの場合、まずは一番最初に「外国人工作許可通知書」を取得しなければいけませんが、本書類は都市や地域により取得要件や必要書類が異なります。
まずは、赴任先の企業を通じて取得方法を確認しましょう。
2.日本の学歴証明書や無犯罪証明書を取得・認証する
Zビザを取得し中国で長期的に滞在する場合、多くの場合「外国人工作許可通知書」のが必要となりますが、
「申請者が中国で長期的に滞在するにあたって、適正な人物であるか?」を証明する為に、「無犯罪証明書」「学歴証明書」「戸籍謄本」などの日本での証明書の提出が必要となります。(※どの書類が必要かは地域により異なります。)
しかし、日本で取得した書類をそのまま中国で使用する事は出来ません。事前に外務省や公証人役場にて、アポスティーユ認証を受ける必要があります。
▼アポスティーユ認証について
アポスティーユ認証を簡単に説明すると、日本国内での書類が渡航先の国でも使用可能なように日本の政府機関が保証をつけるというサービスです。
例え「私は○○大学を卒業した!」「私は犯罪の経歴はありません!」と証明書を提示したとしても、外国からすれば「その書類は本当に信用できるのか?」というのは分かりません。そこで、外務省などの諸外国との手続きを担当している日本の政府機関が「この書類は問題ありません」と証明印を押す事で、パスポートと同じように海外でも通用する書類となります。
尚、アポスティーユ認証は、外務省と公証人役場で申請する事が出来ますが、それぞれ可能な書類と不可能な書類の2種類がありますので、注意が必要です。
▼外務省での申請可能な書類
- 無犯罪証明書や戸籍謄本などの公的機関が発行した書類
- 法人に移行されていない国公立の大学や高校、病院(国公立や赤十字病院)が発行した書類
※「POPITA」や「証明書学外発行サービス」等のコンビニに設置されているマルチコピー機等で発行された証明書は取り扱い出来ません。また、発行から3ヶ月以上経過した書類や、ホッチキスを外した痕跡のある書類も申請不可となります。
▼公証人役場で申請可能な書類
- 私立の大学や高校が発行した書類
※逆に無犯罪証明書や戸籍謄本などの公的機関が発行した書類は公証人役場での申請は出来ません。
3.中国政府機関にて外国人工作許可通知書等を取得する
アポスティーユ認証を受けた日本側の証明書を添付して、中国にて外国人工作許可通知書を取得します。
4.日本側にて「就労・興業(Z)ビザ」を申請する
現住所や勤務先の管轄地域のある中国ビザセンターにて、「中国Zビザ」を取得します。
写真撮影
申請用紙の作成には基準を満たした写真が必要となりますので、一番最初に写真撮影を行いましょう。
また、中国ビザ申請用の写真の規格は一般的な証明写真やパスポート用とは規格が異なります。
写真は原本及び申請用紙作成時にアップデートが必要となりますので、データ版も入手するようにしておきましょう。
注意ポイント
- 背景は完全な白
→淡いグレーや影があるものは不可です。 - サイズに細かな指定がある
→パスポート用とは異なりますので、注意。 - メガネや装飾品は一切不可
→眼鏡・ネックレス・イヤリング・社員証・髪留め等一切不可です。 - 髪の毛で顔が隠れない事
→オデコや耳はしっかりと露出しましょう。女性の方で前髪を留める為にクリップを使用する際は細くて黒い最小限の物にしましょう。
参考リンク:中国ビザの写真の規定
実質的に自撮りや自動プリント等では上記規定を満たすことは非常に困難な為、多少高くとも写真館での撮影がお勧め。
もう一度言います。
写真は非常に重要な審査書類のひとつです。
必ず規定をしっかりと満たす証明写真を用意しましょう。
申請用紙の作成
中国ビザ申請センターの公式ホームページにアクセスして、申請用紙を作成しましょう。
≪管轄地域はこちら≫
- 東京:中国ビザ申請センター
管轄地域:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県
- 愛知:中国ビザ申請センター
※愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
- 大阪:中国ビザ申請センター
※大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・愛媛・高知・徳島・香川・広島・島根・岡山・鳥取
以下の都道府県に在住の方は、対象の領事館での直接の申請となります。
- 在札幌総領事館
管轄地域:北海道、青森県、秋田県、岩手県
住所:URL:http://sapporo.china-consulate.gov.cn/jpn/
〒064-0913 北海道札幌市中央区南13条西23-5-1
電話:011-563-5563 - 在新潟総領事館
管轄地域:新潟県、福島県、山形県、宮城県
URL:http://niigata.china-consulate.gov.cn/jpn/
住所:〒951-8104 新潟県新潟市中央区大畑町5220-18
電話:025-228-8888 - 在福岡総領事館
管轄地域:福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、山口県、沖縄県
URL:http://fukuoka.china-consulate.gov.cn/jpn/
住所:〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜1-3-3
電話:092-713-1121 - 在長崎総領事館
管轄地域:長崎県
URL:http://nagasaki.china-consulate.gov.cn/jpn/
住所:〒852-8114 長崎県長崎市橋口町10-35
電話:095-849-3311
当日ビザ申請センターで申請
中国ビザ申請センターで必要書類を提出して申請を行います。
- 各ビザ申請センターにより、受付時間が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
- 審査が完了すると、申請代金を支払い「受領証(領収書」を受け取ります。希望するビザ内容と一致しているか必ず確認しましょう。
5.「居留許可」へ切り替え
中国入国後30日以内に、公安局にて「就労・興業(Z)ビザ」を「居留許可」へと切り替える
尚、日本の旅行会社で代理申請が出来るのは、「外務省や公証人役場でのアポスティーユ認証の手続き」と「就労・興業(Z)ビザの申請」のみとなります。
所要日数と管轄地域について
東京ビザ申請センター
【管轄地域】
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、長野県、山梨県、静岡県、群馬県、栃木県、茨城県
※管轄地域内に現住所または勤務先がある場合に利用可能
【申請受付時間】
開館曜日:月〜金曜日(※休業日:土日祝)
普通申請(4営業日)の受理時間:09:00-12:00 と 13:00-15:00
加急申請(3営業日)の受理時間:09:00-11:30
特急申請(2営業日)の受理時間:09:00-11:30
【受取時間】
9:30-11:30 13:30-15:30
東京ビザ申請センター
〒135-0063
東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
最寄り駅:東京臨海新交通臨海線ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅
電話:03-3599-5515
Email:tokyocenter@visaforchina.org
大阪ビザセンター
【管轄地域】
大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀・愛媛・高知・徳島・香川・広島・島根・岡山・鳥取
※管轄地域内に現住所または勤務先がある場合に利用可能
【申請受付時間】
営業時間:月曜~金曜(※休業日:土・日・祝)
普通申請(4営業日)の受理時間:09:00-12:00 と 13:00-16:00
加急申請(3営業日)の受理時間:09:00-11:30
特急申請(2営業日)の受理時間:09:00-11:30
【受取時間】
13:30-15:30
大阪府ビザ申請センター
大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9F)
最寄り駅:大阪メトロ御堂筋線・長堀鶴見緑地線 心斎橋駅
電話:81-(0)3-3599-5515
FAX:81-(0)6-4300-3167
Email:osakacenter@visaforchina.org
名古屋ビザ申請センター
【管轄地域】
愛知県、岐阜県、福井県、富山県、石川県、三重県
※管轄地域内に現住所または勤務先がある場合に利用可能
▼開館曜日
月〜金曜日(※休業日:土日祝)
▼営業時間
【申請】9:00~14:00
【受取】12:00~14:00
名古屋ビザ申請センター
愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室
最寄り駅:名古屋市営地下鉄鶴舞線 丸の内駅・伏見駅
電話:81-(0)3-3599-5515
FAX:81-(0)52-228-0129
メール:nagoyacenter@visaforchina.org