
これまで中国ビザの申請時には「指紋の採取」及び「写真撮影」が必須とされていましたが、要件が大幅に軽減されることとなりました。
この記事では、この新規則について、ご案内します。
目次
更新】中国ビザ申請時「指紋採取と写真撮影」が一部緩和
概要(2026.01.06-更新-)
指紋登録の対象となるビザを申請する場合は、本人申請、代理申請を問わず、申請者本人が、ビザ申請日(要予約)にビザセンターに行き、「指紋の採取」及び「写真撮影」を行う必要があります。
【対象ビザ】
- Z:駐在ビザ
- Q1:親族訪問(180日以上滞在)
- X1:留学(180日以上滞在)
現地での居留許可への切り替えが必要なビザが指紋登録の対象となります。
【流れ】
- ビザ申請日(要予約)に申請者本人が来館
- 本人確認の実施
- 指紋の採取&写真撮影の実施
※指紋採取は、両手5本指全て行われます。
【有効期限】
採取した指紋と撮影した写真の有効期限は5年となります。
旅行会社での代理申請
旅行会社に代理申請を依頼している場合でも、
旅行会社の職員と一緒に、ビザセンターに行き、「指紋の採取」及び「写真撮影」を行う必要があります。
■ポイント
この有効期限内であれば、次回のビザ取得時には、再度本人が来る必要はありません。
注意事項
指紋・写真の有効期限内であっても、パスポートを更新した場合は、次回のビザ申請時に指紋採取が必要となります。(その場合、有効期限は新たな採取日から5年間有効となる。)
対象外(指紋の採取免除)
- 指紋登録が必要なビザ以外を希望する場合
- 14歳未満、70歳以上の人
- 両手の指がすべて欠損している場合や、機械による認識ができない人
- 5年以内に同じパスポートで
- 中国駐日本大使館(領事館)にて、既に指紋登録をしている人(有効期限内/5年)「注:空港の入国手続き時の指紋の採取は、対象外となります。」
- 外交パスポートを所持している人(中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている人)
まとめ&補足情報
中国ビザの申請規則は、今後も非常に流動的になる可能性があるので、必ず最新の情報の入手に努めなければいけません。