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【更新】中国ビザ申請時「指紋採取と写真撮影」が一部緩和

中国ビザ指紋採取

これまでの通常の申請規則に加えて、今後は、「指紋の採取」及び「写真撮影」が追加されます。

この記事では、この新規則について、ご案内します。

更新】中国ビザ申請時「指紋採取と写真撮影」が一部緩和

概要

本人申請、代理申請を問わず、申請者本人が、ビザ申請日(要予約)にビザセンターに行き、「指紋の採取」及び「写真撮影」を行う必要があります。

ビザの種類を問わず、全ての中国ビザが対象となります。

【補足】

一部のビザ「L・M・Q・S」の1次及び2次ビザは指紋登録(採取)は免除されます。

香港、マカオのビザは新規則の対象ではありません。

【流れ】

  1. ビザ申請日(要予約)に申請者本人が来館
  2. 本人確認の実施
  3. 指紋の採取&写真撮影の実施

※指紋採取は、両手5本指全て行われます。

【有効期限】

採取した指紋と撮影した写真の有効期限は5となります。

旅行会社での代理申請

旅行会社に代理申請を依頼している場合でも、

旅行会社の職員と一緒に、ビザセンターに行き、「指紋の採取」及び「写真撮影」を行う必要があります。

■ポイント

この有効期限内であれば、次回のビザ取得時には、再度本人が来る必要はありません。

注意事項

指紋・写真の有効期限内であっても、パスポートを更新した場合は、次回のビザ申請時に指紋採取が必要となります。(その場合、有効期限は新たな採取日から5年間有効となる。)

対象外(指紋の採取免除)

  1. 一部のビザ「L・M・Q・S」の1次及び2次ビザ。
  2. 14歳未満、70歳以上の人
  3. 両手の指がすべて欠損している場合や、機械による認識ができない人
  4. 5年以内に同じパスポートで
  5. 中国駐日本大使館(領事館)にて、既に指紋登録をしている人(有効期限内/5年)「注:空港の入国手続き時の指紋の採取は、対象外となります。」
  6. 外交パスポートを所持している人(中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている人)

まとめ&補足情報

空港での入国手続き時の指紋採取の経験がある人であれば、ご存知かと思われますが、

指紋の採取には、非常に時間がかかります。

機械の精度が悪いのかは不明ですが、汗をかくなど、些細な事でエラーとなることもあり、両手の計10本の指紋採取に、長い場合は1時間以上を要したケースもあります。

また、指紋が正しく採取されない場合は、申請が不可となりますので、注意が必要です。

 

この新規則で起こりそうな問題、

  1. 時間ギリギリに走っていった為、手汗が酷く、エラーが頻発した。
  2. 手荒れが酷く、エラーが頻発した。
  3. 旅行会社との待ち合わせに、手間取って予約時間を過ぎてしまった。
  4. 指紋採取に予想以上に時間が掛かり、その後の予定に遅れた。

この様な問題が行らないように、いつもよりも時間に余裕をもった行動が必要となるでしょう。

 

中国ビザの申請規則は、今後も非常に流動的になる可能性があるので、必ず最新の情報の入手に努めなければいけません。

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