「2022年6月6日」時点での日本への帰国・入国の手順をご紹介します。
日本 帰国・入国 前にやること
【出発準備①】入国条件の確認(2022.11.04-更新-)
日本国籍の場合
日本国籍の場合は日本への帰国に向けて、検査証明の取得に進みましょう。
外国籍の場合(2022.11.04-更新-)
2022年10月11日から、外国人の新規入国制限が解除されました。
これにより外国籍の人も特段の事情がなくとも、日本への入国が可能となりました。
★ポイント
- 外国人観光客の入国については、パッケージツアーの限定はなくなり「個人旅行」の入国も再開されました。
- 「知人訪問」「通過目的」の入国も再開されました。
- 「親族・知人訪問」目的の短期滞在ビザ申請の際に必要とされていた、招聘人の方による制約事項への同意が不要となりました。
- 下記に該当する場合は、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請は不要となります。
・「商用・就労等の短期滞在(3か月以下)」
・「観光目的の短期滞在」
・「長期滞在(3か月以上)」 - 査証免除措置は解除され、対象国のパスポートを保有するものはビザなしでの日本への入国が可能となっています。
(但し、日本国内において報酬を得て仕事をする場合や、日本国内に3カ月以上滞在する等短期滞在の要件に該当しない場合は、査証の取得が必要となります)
▼現在の入国可能な対象国
これまで指定されていた「上陸拒否の対象国・地域」は全て解除され、ビザの要否などの条件を満たせば、全ての国から入国可能となっています。
【日本への査証免除措置が実施されている国】
外務省公式HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
▼APECビジネストラベルカード保持者の査証免除の再開
対象国は以下の通りとなります。
【アジア】
- インドネシア
- 韓国
- シンガポール
- タイ
- 中国
- フィリピン
- ブルネイ
- ベトナム
- 香港
- マレーシア
- 台湾
【ロシア】
- オーストラリア
- パプアニューギニア
- ニュージーランド
- チリ
- ペルー
- メキシコ
- ロシア
【参考リンク】
外務省公式HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/btc/index.html
【入国準備②】検疫措置の確認(2022.11.04-更新-)
2022年9月7日から、ワクチンを3回以上接種しており、有効なワクチン接種証明書を保持している場合、日本渡航前にPCR検査を受ける必要がなくなりました。また、到着時及び入国後の隔離措置や自宅待機は全て不要となっています。
- ワクチンを3回接種している場合、陰性証明書不要で、入国後の隔離や待機も不要。
- ワクチンを3回接種していない場合、陰性証明書を取得し、入国後の隔離や待機は不要。
▼ワクチン接種証明書の条件
有効と認められる新型コロナワクチン接種証明書は、以下の(1)から(3)までの条件を満たしている必要があります。
- 各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
- 氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が(日本語又は英語で)記載されていること
- 以下のワクチン(ワクチン名/主なメーカー)のいずれかを3回以上接種していることが分かること
- コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
- スパイクバックス(Spikevax)筋注/モデルナ(Moderna)
- バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
- ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)
- COVAXIN/バーラト・バイオテック(Bharat Biotech)
- ヌバキソビッド(Nuvaxovid)筋注/ノババックス(Novavax)
【関連リンク】
厚生労働省公式HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html
▼PCR検査について
【対象者】
「日本人を含む入国者で、有効なワクチン接種証明書を保持していない場合」
原則的に子供も検査証明書が必要とされていますが、多くの国において当該国の制度として未就学児には検査を実施していないことが多く、その場合、陰性証明書を所持している同居する親等の監護者に帯同して入国する未就学児(概ね6歳未満)は、検査証明書を所持しなくても良いとされます。(日本の検疫においては個別の事情が確認されます。)
【フォーマット】
原則的に「所定フォーマット」を使用しなければいけません。
「所定フォーマット:「日本語・英語併記版」「中国語(簡体字)」「韓国語」「アラビア語」「インドネシア語」「スペイン語」「タイ語」「ドイツ語」「フランス語」「ベトナム語」
やむを得ず任意のフォーマットを使用する場合、「搭乗手続」や「日本入国時」に確認に時間を要し、万が一不備があった場合は入国拒否の対象となります。必ず必要事項が記載されていることを確認しましょう。
「必要事項」
・氏名・パスポート番号・国籍・生年月日・性別(Name, Passport Number, Nationality, Date of birth, Sex)
・検査法・採取検体(Testing method for COVID-19, Sample)
・検査結果・検体採取日時・結果判明日・検査証明書交付年月日
・医療機関名・住所・医師名・医療機関印影
・全ての項目が英語で記載されたもの
※有効な検体・検査方法が記載されていない場合は無効。
※医師名については、エスワティニ、セーシェル、チリ、ドイツ、ブルキナファソ、ブルンジ、米国、南アフリカ、レソト、ジャマイカで発行されたものは、記載が無い場合でも有効とされています。
【検査方法】
「核酸増幅検査(Nucleic Acid Amplification Test)」
・real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR)
・LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
・TMA法(Transcription Mediated Amplification)
・TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
・Smart Amp法(Smart Amplification process)
・NEAR法(Nicking Enzeme Amplification Reaction)
「その他(Other)」
・次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
・抗原定量検査(Quantitative Antigen Test (CLEIA/ECLEIA))※抗原定性検査ではありません
【検体採取方法】
・鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
・鼻腔ぬぐい液(Nasal Swab)
・唾液(Saliva)
・鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合(Nasopharyngeal andd Oropharyngeal Swabs)
【検査受検期間】
「出発72時間以内」
搭乗予定のフライトが当日キャンセルや大幅な遅延が発生し、72時間を超えて帰国する場合は、新しいフライトが検体採取日時から72時間を超えても、そこから24時間以内であれば、当初の検査証明を使用可能。
【医療機関】
指定なし
【証明書類】
紙タイプ
【記載言語】
「英語」
英語以外で記載の場合は、正確に認識できる翻訳書が別途必要。
【入国準備③】ファストトラックの登録
日本の入国前に、予めアプリで 検疫手続の一部を事前に済ませておくことで、実際の入国手続きの時間の短縮が可能となります。
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