2023年12月現在、コロナ関連の水際措置は全て終了していますが、コロナ以前とは大きく変わっている所がありますので、改めて確認しておきましょう。
【まとめ】日本 入国条件「手順・方法」について解説
コロナ関連の水際措置について(全て終了しました)
コロナ以降に実施されていた日本入国時の水際措置は全て終了しました。
・陰性証明書及びワクチンの接種証明書の提出
・入国時の検査
・入国後の自宅待機
→全て不要
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対して臨時的な措置として実施されていた「サンプル検査」に関しても、他の国・地域からの入国者と同様の有症状者への入国時検査に変更します。
参照サイト:外務省海外安全ホームページ|今後の水際措置について
日本への入国(帰国)前にやっておくこと
Visit Japan Webサービスの登録
日本への帰国・入国時に、Visit Japan Webサービスを利用する事により、「入国審査(外国人入国記録)」及び「税関申告(携帯品・別送品申告)」をウェブ上で行う事が出来ます。
このサービスの利用は必須ではありませんが、入国審査をスムーズに行う為にも事前登録が推奨されています。
※2023年4月29日から「検疫手続(ファストトラック)」の項目は削除されています。
Visit Japan Webの利用の流れ
▼利用に必要なもの
- パスポート
- 航空券
- メールアドレス
▼入国(または帰国)前に行うこと
- STEP 0:アカウント作成・ログイン
- STEP 1:利用者情報の登録
- STEP 2:スケジュールの登録
- STEP 3:必要な手続きの情報登録
▼日本到着時に行うこと
- STEP 4:入国・帰国の手続でQRコード表示
詳しくは以下の公式サイトで解説されていますので、事前に確認しておきましょう。
利用の流れ|Visit Japan Web|デジタル庁
【動画で確認】デジタル庁公式Youube「Visit Japan Web | 操作設定」
操作マニュアル(公式)日本語版/英語版/中国語(簡体)版/中国語(繁体)/韓国語版
ビザ査証の取得(必要な外国籍のみ)
日本国籍の方はそのまま「日本への入国(帰国)手続きについて」に進んで下さい。
2022年10月11日以降、外国人の新規入国制限は解除されており、査証免除対象者は無査証で、その他の国から入国者は査証を取得の上、入国が可能となっています。
▼短期滞在
①査証免除対象国の者は、無査証で日本へ入国可能
日本への査証免除対象国(短期滞在)
≪入国目的≫
観光・商用・親族訪問等、報酬を得ない目的で90日以内の滞在
≪対象国≫
- ≪アジア≫インドネシア、シンガポール、マレーシア、韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、ブルネイ
- ≪北米≫アメリカ、カナダ
- ≪中南米≫メキシコ、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、バハマ、グアテマラ、バルバドス、コスタリカ、ブラジル、スリナム、ホンジュラス
- ≪大洋州≫オーストラリア、ニュージーランド
- ≪中東≫アラブ首長国連邦、イスラエル、カタール、トルコ
- ≪アフリカ≫チュニジア、モーリシャス、レソト
- ≪ヨーロッパ≫アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、北マケドニア、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、英国
対象国により滞在可能な日数や諸条件が異なります。詳細についてはビザ免除国・地域(短期滞在)|外務省にてご確認下さい。
また、査証免除措置対象国・地域の方でも 日本国内において報酬を得て仕事をする場合 や、日本国内に3か月以上滞在する等の 短期滞在の要件に該当しない場合 は、査証の取得が必要 となります。
②一部対象国の者の観光目的での入国する場合、JAPANeVISAを取得
JAPAN eVisaの対象者
≪対象国≫
ラブ首長国連邦、英国、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、台湾、ブラジル、米国、南アフリカ、中国、ベトナム
≪対象ビザ≫
90日以内の観光1次ビザ
≪注意事項≫
申請日から7日以内に入国が必要。電子査証での発給の為、空港での提示が必要。
対象国により諸条件が異なります。詳細については以下の公式URLよりご確認下さい。
外務省(MOFA)|ビザのオンライン申請
外務省(MOFA)|JAPAN eVisaについてのよくある質問(FAQ about eVisa Japan)
▼就労・長期滞在
短期滞在に該当しない目的での入国の場合は、必要に応じた査証が必要となります。
※査証免除措置対象国の者でも 日本国内において報酬を得て仕事をする場合 や、日本国内に3ヶ月以上滞在する場合等、短期滞在の要件に該当しない場合 は、査証の取得が必要 となります。
詳細については以下の公式URLよりご確認下さい。
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|外務省ビザ・インフォメーション
外務省(Ministry of Foreign Affairs)|駐日外国公館リスト
日本への入国(帰国)手続きについて
日本国籍
国内の主な空港において、 顔認証ゲート が設置されており、日本人の出入国の手続きの円滑化が行われています。
顔認証ゲートは、ICチップ内蔵のパスポート所持者が利用可能で、チップ内に記録されている顔写真と、顔認証ゲートのカメラで撮影した顔の画像を照合して本人確認が行われます。照合により本人確認が完了し問題がなければ、ゲートを通過することができます。
これにより従来の審査員が行う出入国手続きよりも大幅な時間短縮がされており、混雑時には便利なサービスとなっています。
詳細については顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ) | 出入国在留管理庁にてご確認下さい。
注意ポイント
顔認証ゲートを使用した場合、パスポートにはスタンプ(証印)されません
出入国スタンプを希望する場合は、顔認証ゲートの通過後、ゲート後方に待機する職員または各審査場事務室の職員に申し出なければいけません。
【押印期限】
以下の時点以後は、スタンプの押印がが不可能となります。
・出国手続き時:航空機への搭乗前まで
・帰国手続き時:税関検査前まで
【出入国スタンプの必要性】
出入国スタンプは各種手続き時に証明として提示が求められる場合がありますので、予め必要な手続きがないか確認しておきましょう。
・次回の査証申請時の渡航履歴の証明として
・海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
・海外から帰国した場合における転入届に係る手続
・年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
・外国査証の申請手続き
外国籍
外国籍の入国者は入国審査の際に、以下のどちらかの方法で「外国人入国記録(Disembarkation Card for Foreigner)」を提出しなければいけません。
▼紙で提出する場面
英語または日本語にて「外国人入国記録」に必要項目を記入の上、入国審査の際に提出します。
PDF:ネパール語(Nepali)、ベトナム語(Vietnamese)、タイ語(Thai)、インドネシア語(Indonesian)、ロシア語(Russian)、英語(English)、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語
▼Visit Japan Webで提出する場面
上記で既に説明しました「Visit Japan Web」上の外国人入国記録メニューを利用して登録します。
入国審査用のQRコード(上部が黄色で色付け)を入国審査時に提示します。
※滞在日数の入力誤りが多くなっていますのでご注意ください。(短期滞在(観光・商用・親族訪問等)で入国希望の場合は、90日以下の日数を日欄に入力して下さい)
詳細については外国人入国記録(翻訳併記版) | 出入国在留管理庁にてご確認下さい。
その他:入国前に確認しておくべき事項
動物検疫(肉製品などのおみやげの持ち込み規制について)
海外から肉製品や卵等を持ち込む際は、例えおみやげや個人消費用であっても、動物検疫の対象となります。
輸出国の政府機関が発行する検査証明書のないものは日本への持ち込みはできません。
動物検疫の対象
【対象動物】
牛、豚、山羊、羊、鹿、馬、犬、兎、みつばち、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる、がちょう、かも目の鳥類
【対象品】
上記対象動物由来の以下商品
- 肉・臓器生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象)
例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど - 卵(卵殻を含む)
- 骨、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱
※革のバッグ、羊毛のセーターなどの完成品は対象外。 - 生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん、尿
- 乳製品(携帯品を除く。)
- みつばち(虫体を含むもの)*はちみつは含みません。
- 穀物のわら、飼料用の乾草
肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、300万円以下(法人の場合5000万円以下)の罰金又は3年以下の懲役が科せられます。
詳しくは「肉製品などのおみやげについて:動物検疫所」をご確認下さい。
植物検疫(植物・果物などのおみやげの持ち込み規制について)
海外から植物や果物等を持ち込む際は肉類同様に検疫の対象となります。輸出国の政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付が無いと持ち込みはできません。
また、国・地域によって持ち込みが禁止されている種類がある等の規制がありますので、事前に確認をしておきましょう。
詳しくは「旅行者(携行品):植物防疫所」をご確認下さい。
税関手続き【Custom】
日本に入国(帰国)する全ての入国者は空港内の税関カウンターにて「携帯品・別送品申告書」の提出が必要です。
預け入れ手荷物を受け取った後、空港内の税関カウンターへと進み、輸入が規制されている物品の有無や、免税範囲を超える物品の有無等についての確認がされます。
免税範囲を確認の上、「紙の申告書」または「Visit Japan Webを通じての電子申告」いずれかの方法で税関申告を行います。
- 「携帯品・別送品申告書」について
参考リンク:入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出 : 税関 Japan Customs
※紙の申告書も上記URLからダウンロード可能
※Visit Japan Webのリンクも上記URLにあり。 - 入国者の免税範囲について
参考リンク:海外旅行者の免税範囲 : 税関 Japan Customs
別送品がある場合
入国の際に携帯せずに、別途郵送などで日本に物品を持込んだ場合、別送品申告の手続きが必要となります。
別送品については、入国(帰国)後6か月以内に輸入され、かつその輸入申告の際、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を輸入地税関に提出した場合に限り、入国時に使用した免税枠の残りの範囲内で、免税の適用を受けて輸入することができます。
→即ち、適切な「別送品の手続き」を行わなかった場合、郵送した物品が例え免税の範囲内であったとして免税が受けられません。
詳しくは「別送品手続(渡航先から荷物を送る) : 税関 Japan Customs」をご確認下さい。