新型コロナウイルス 旅行記

中国新型肺炎コロナウイルスによる世界各国の入国制限・隔離措置・ビザ制限のまとめ

中国の新型肺炎 コロナウイルスの影響により、世界各国にて入国やビザの発給に際して、制限や禁止措置が取られています。国や条件によっては、中国への渡航歴だけではなく、日本人そのものがも規制の対象となっています。海外に渡航を考えている場合、注意が必要です。

 

目次

入国制限・ビザ制限のまとめ(五十音順)

アイルランド ※5月7日 更新

(1)外国から到着した者(例外あり)は、14日間の自己隔離を必要とします(アイルランド国籍者も対象)。

(2)自己隔離とは、屋内に滞在し、完全に他者との接触を避けることを意味します。
(※注:窓を開放した一室に留まる、家の中でも他者との接触は避ける、症状悪化の場合はかかりつけ医に電話する等指示さており、また、出勤を含め外出しない、タクシーを含め公共交通機関は利用しない、家に来客を招かない等の禁止事項も定めています。)

(3)アイルランド到着前に、公衆衛生旅客位置情報フォーム(Public Health PassengerLocator Form)を記入することを要請されます。このフォームに記入した者は14日間に、自己隔離を行っているかどうかを確認するための連絡を受けることがあります。

 

アメリカ

米国入国前14日以内に以下の国に滞在歴がある永住者以外の外国人の入国禁止

  1. 中国(香港特別行政区及びマカオ特別行政区を除く)
  2. イラン・イスラム共和国
  3. シェンゲン協定国26か国
  4. 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の海外領土を除く)
  5. アイルランド

中国、イラン・イスラム共和国、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス)、英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の海外領土を除く)、アイルランドに最近滞在歴がある方、米国入国前に上記の国に滞在予定の方は、ビザ面接予約日を上記の国より出国してから14日目以降に延期が必要。面接予約を変更するにあたり、追加料金は不要。
尚、ビザ申請料金は支払日より1年間有効。

以下の場合も同様

  1. 風邪やインフルエンザのような症状がある方
  2. 新型コロナウィルスに接触した可能性がある方

国内外からの訪問者を問わずハワイ州への訪問を30日間差し控えるよう要請されています。

クルーズ船乗客、空港にて体温測定や面談などのスクリーニングの実施予定。

空港は近日中、クルーズ船は3月20日から予定。

 

アゼルバイジャン ※5月7日 更新

社会的隔離措置は5月31日まで実施予定。

貨物便を除く全ての旅客機の運航を停止(5月中の国際航空便の運航再開予定はない。)

45日間にわたりASANビザポータルでの査証発給を停止する

 

アラブ首長国連邦 ※3月25日 更新

3月23日より2週間、国内線・国際線(トランジット含む)の航空機の運行停止。

査証免除及びアライバル・ビザ対象国に対しても、新規入国査証発給の一時停止措置が実施され、実質入国不可となる。

3月17日以前に取得した査証であっても、未使用の場合は効力が失効する。

居住ビザ保有者は、これまでどおり出入国可能。(航空機が運航している場合)

 

アルゼンチン ※5月26日 更新

非居住者は6月7日まで入国禁止となります。出国は可能。
※居住者は入国可能だが、日本を含む指定感染地域から入国する場合、14日間の強制隔離が実施される。

また、既に当国に居住している者、短期的に滞在している者においても、「社会的、予防的、強制的隔離」を実施し、不要な外出が禁止されている。
※期間は4月13日24時まで(延長の可能性あり。)
※清掃用品、医薬品、食料の購入の為の外出は可。
※違反した場合は、法律により罰せられる。

 

アルバニア

アルバニア全土において18時以降の徒歩での外出禁止

 

アルメニア ※5月8日 更新

  1. 外国人の入国(陸路国境は入出国)は原則として不可
  2. 新型コロナウィルス患者の外国人及び,湖北省発給のパスポート所持者及び訪日前14日以内に湖北省に滞在していた外国人は,既に有効な数次査証の発給を受けていても本邦に入国できません。
  3. アルメニア政府は中国国籍への査証免除の中止を行っています。

 

アンゴラ ※5月11日 更新

5月10日23時59分に終了予定であった緊急事態宣言が15日間延長されることになっている。

  1. 出入国すべての旅客向け商用・専用航空便が15日間停止。
  2. 陸路での出入国が15日間閉鎖
  3. 海外からアンゴラに入港する全ての旅客向け船舶の全ての国内港への寄港及び乗員・乗客の下船が15日間停止されます

 

アンティグア・バーブーダ(セントビンセント) ※4月21日 更新

アンティグア・バーブーダ

  1. 4月23日まで、全ての入国便が規制される。
  2. 特別許可を得た、LIAT航空、私用機、定期小型貨物機を利用した近隣諸国からの入国者及び出国者、並びに貨物便は免除される。

セントビンセント

  1. 中国、韓国、イタリア、イランへの渡航履歴を有する者は、入国後14日間の検疫措置をとる。
  2. 日本、シンガポール、香港への渡航履歴を有する者への、検疫措置停止。
  3. 地域感染の発生している国への渡航履歴を有する者への、監視実施。

イギリス(英国)

6月8日以降、英国への入国者に対し適用するとして、新たな行動制限措置を発表しました。

1.連絡先フォーム(Contact locator form)の提出
入国時に、英国での滞在予定、滞在場所、連絡先などを記入したフォームを提出する必要。滞在場所がホテルや自宅、友人宅といった宿泊施設としての要件を満たしていない場合には、政府が手配する施設において隔離されることとなる。

2.自己隔離
到着後は、連絡先フォームにて申告した滞在場所にて14日間の自己隔離が必要。
滞在場所は電車やタクシーなどの公共交通機関を利用せず、できれば個人の車両などで移動し、14間の自己隔離中は職場や学校、公共の施設などを訪れてはいけない。
また、自己隔離中は、必要な支援を得る場合を除いて、家族や友人の訪問を受けてはならず、また、誰かに依頼できるのであれば、食料やその他の生活必需品の買い物にも行ってはいけない。

3.入国の拒否及び罰則など
上記に従わない英国籍以外の非居住者に対しては、その入国を拒否することができる。
また、フォームの提出を怠った場合も100ポンドの罰金が科せられる。入国後であっても、例えばイングランドでは公衆衛生当局がランダムにチェックを行い、自己隔離に違反している場合には1千ポンドの罰金、あるいは訴追と無制限の罰金の可能性のほか、
外国籍者の場合には、国外退去の可能性についても言及していますので、ご注意ください。

4.適用除外者
医療関係従事者やアイルランドからの渡航者など。

 

イスラエル / パレスチナ ※3月13日 更新

空港を含む 全ての国境において、全ての外国人の入国が禁止されます。

在外大使館 発行の「自宅検疫(隔離)措置の証明」 を提示すれば入国可能。
但し、次の国から外国人は提示しても入国不可。
対象国:中国、韓国、タイ、イタリア、マカオ、シンガポール、香港、日本、エジプト

※パレスチナへの入域については、イスラエルへ入国するこが基本的な前提条件となります。

 

イタリア ※5月26日 更新

5月18日から6月14日まで以下の措置が適用されます。

イタリアへの入国に関して以下の通り規定されています。
入国のために利用する公共交通機関への自己宣誓書提出義務等については
これまで通り。

入国する人は、何ら症状がなかったとしても、地域を管轄する保健公社の
予防局(Dipartiment di prevenzione)に対しイタリアに入国したことを通報
する義務を負うとともに、健康観察下におかれ、宣誓書に記した住居あるいは
居所で14日間の自己隔離に付される。
新型コロナウイルスの症状を発症した場合には、専用電話番号を通じて、
かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務を負う。

 

イラク ※5月26日 更新

イラク全土の空港の閉鎖を5月31日20:00まで延長

3月17日午後11時から4月24日までの期間、イラク全土で外出禁止。
一部の業務(治安・サービス・医療等)を除き、全ての中央省庁、政府機関、民間組織の業務を停止。

クルディスタン地域庁は、4月10日まで移動制限が実施される。

 

イラン ※5月8日更新

イマ-ム・ホメイニ空港から出国する全ての乗客に対し、健康証明書を発行している。

搭乗する航空会社が同診断書の提示を求めることがある。

同証明書の発行に必要な検温や診断にかかる時間を想定し、フライト出発時間の5時間前までに空港に着くことが推奨されている。

イマームホメイニ空港他イラン国内の国際空港において、 国外から入国する外国人等に対して、検疫措置等が導入されつつある。米国、欧州を中心に出発国によっては、「PCR検査」及び「一定期間の隔離」を受ける可能性がある。

「高リスク国」(注)及び米国からイランに入国する渡航者については、空港において、検温、医師による診察等の検疫措置が行われるとともに、14日間の自主隔離が義務づけられています。

これらの国以外からの渡航者については、上記で列記した検疫措置は行われないものの、14日間の自主隔離の遵守が求めれています。
(注)「高リスク国」としては、5月4日現在、スペイン、イタリア、フランス、ドイツ、英国の5か国が指定されています。

 

インド ※5月26日更新

全国ロックダウン措置が5月4日以降、5月31日まで延長される。

各州政府は感染ホットスポット周辺を封じ込めゾーン(containment zone)及びバッファーゾーン(buffer zone)に指定し、完全封鎖措置(家・敷地から外出することを禁止)をとっている。今後もホットスポットは増える可能性があり、領事業務を含め大使館の業務が今後限定的になる可能性がある。

新たなロックダウンのガイドラインでは、レッド・ゾーン、オレンジ・ゾーン、グリーン・ゾーンで規制内容、許可される活動が異なりますが、引き続き、国内線・国際線・鉄道による旅客の移動、メトロ、個人による州間移動、映画館・ショッピングモール等は、ゾーンに関係なく、特別な場合を除きインド国内全土で禁止・封鎖等が継続されます。また、中央政府によるガイドラインに加え、各州政府独自の規制が追加される可能性がある。

また、自動車やバス等の移動は一定の制限の下で許可される

  1. インディラ・ガンディー国際空港(デリー)は、5月31日までのすべての国際線・国内線の運休
  2. 中国から到着する旅客のインドへの入国は、2月6日以降に在中国のインド公館で発給されたビザを所持していない限り許可されません。
  3. 1月15日以降に中国(香港、マカオ、台湾は含まない)への渡航歴がある外国人のインドへの入国は、空路、海路、陸路を問わず、許可されません。
  4. 中国、香港、シンガポール、タイ、韓国、日本、マレーシアンドネシア、ベトナム、ネパール(カトマンズ)からの直行便搭乗客全員に対するスクリーニング検査を実施しており、発熱等がある場合、指定の施設において停留される可能性があります。
  5. 新型コロナウイルス感染者やその疑いのある者との接触があったと判断される入国者は、観察対象者とされ、後日、保健当局等から経過について照会する場合があります。
  6. 2月27日より、日本人及び韓国人への「Visa on Arrival」を一時的に停止する発表されています。また、e-Visaサービスについても、日本、韓国、イラン、イタリア国籍の申請者による申請ができなくなります。尚、3月3日以前に発給されているあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となります。もしも、取得済みで既にインド内に滞在している場合でも一時帰国や出張等にて出国した場合、取得しているビザは無効となります。インドへ再度入国する為には、インド大使館・領事館にて新たなビザを取得し直す必要があります。且つ、旅行会社による代理申請は不可となり、本人が直接インド大使館・領事館にて申請する必要があります。(渡航するやむを得ない事情がある場合のみ発給される。)
  7. 中国、香港、韓国、日本、イタリア、タイ、シンガポール、イラン、マレーシア、フランス、スペイン、ドイツへの渡航歴がある全ての渡航者は、入国から14日間の自主的な隔離措置が求められる。
  8. 現在インド国外にいるフランス国籍、ドイツ国籍、スペイン国籍者の3月11日以前に発給した全ての査証の効力を停止
  9. 現在インド国外におり、フランス、ドイツ、スペインに2月1日以降渡航歴がある全ての外国人の査証の効力を停止
  10. 3月25日0時から21日間、インド全土において外出禁止令が発令され、自宅又は滞在先での待機が  呼びかけられています。この影響により、大使館・領事の業務が限定される可能性が大きい。

 

 

インドネシア ※5月11日 更新

一部の例外(一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)保持者等)を除き、全ての外国人のインドネシアへの入国が一時的に禁止されている。

この例外に該当する外国人の入国にあたっては、インドネシアに到着する7日以内に各国の医療機関が発行した英文の健康証明書(Health Certificate))入国時に提示し、検疫官の承認を得る必要がある。

今般、インドネシア保健省は、健康証明書にPCR検査の結果を記載する必要があり、健康証明書にPCR検査の結果が陰性であることを示す記載のない者に対しては、インドネシア到着時に迅速抗体検査(Rapid Test)を含む追加的健康検査を実施し、新型コロナウイルスに感染していない、または、感染に特有の症状がないと判断された場合には、インドネシアへの入国が認められる

インドネシア国外滞在中に、KITAS・KITAPの有効期限が切れてしまった場合の取り扱いについては下記の通りとなる。

インドネシア国外ではKITAS・KITAP自体の延長はできず、

インドネシア国外に滞在するKITASあるいはKITAPの保持者が、KITASあるいはKITAPを延長するためには、KITASあるいはKITAPの有効期限内にインドネシアに再入国して必要な手続きを行う必要がある。再入国して延長の手続きをとれない場合については、新規に査証の発給を受ける手続きが改めて必要となり、KITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合、そのままではインドネシアに再入国できなくなる。

3月20日午前0時から1ヵ月間、日本を含む全ての国に対して以下が停止されます。

  1. 短期滞在の査証免除(BVK)
  2. 入国時一時在留査証(VOA)
  3. 外交公用査証免除

3月23日以降、一時的に申請受付時間の変更、申請予約が必要となっている。

申請受付時間
月~木 10:00~13:00
金   10:00~12:00

申請予約

10:00~16:00の間に、電話にて申請予約が必要。
受付条件は必ず領事館ホームページにて確認が必要。

ウクライナ

4月3日までの間,全ての外国人の入国を禁止。(永住資格・一時滞在資格のある者,外交官、国際機関の職員を除く)

4月3日までの間,全ての国際航空便,国際バス,国際鉄道の運行停止。

上記措置は,延長の可能性あり。

 

ウガンダ ※5月26日 更新

3月22日午後12時より6月9日まで以下の措置が実施される。

ウガンダへの陸路及び空路での入国・出国が禁止。※物機や貨物車の移動は除く。

公共交通機関の使用禁止(6月4日より一部緩和)
2輪・3輪バイクタクシー(人の運搬は禁止、貨物は可能)
近隣国からの感染拡大を防ぐため国境に接する県の全ての公共交通機関

 

ウズベキスタン ※5月26日 更新

  • 疫学上の制限措置の実施期間を6月1日まで延長
  • 5月18日から、一部の国内航空路線、鉄道路線による都市間の旅客輸送を再開

3月30日0時1分から5月10日0時1分までの間、ウズベキスタン国内の全空港が閉鎖される。

3月24日0時1分から、タシケント市への入域禁止。それに伴い、国内航空線、国内鉄道についても、全線運行停止となる。実施期間不明。外国人滞在者についてはタシケント市内への入域は認められるものの、交通手段は一般車両など公共交通機関以外に限られる。

 

現在、査証種別、査証発給許可の有無に関わらず、査証発給が一時停止となっている。※発給再開日は未定。

指定感染国の国籍者、居住者、直近14日以内に渡航歴のある外国籍者、無国籍者の入国禁止。指定感染国:中国、韓国、イタリア、イラン、フランス、スペイン

 

感染国(日本、アフガニスタン、米国、ドイツ、シンガポール、香港、マカオ、台湾)からの渡航者は、14日間隔離措置が実施される。その後、10日間は電話による経過観察が実施される。
上記の国をトランジット(通過)して入国する場合も、14日以上経過していなければ、自宅での隔離措置が実施され,各滞在場所に14日間隔離される。

尚、入国時の本措置への誓約書の提出が義務付けられている。
誓約書への記載事項(氏名、国籍、旅券番号、居住地住所等の人定事項、到着日から14日以内のウズベキスタンでの滞在先住所、電話番号、また、出発地、出発日)
【誓約事項】
滞在先住居から外出しない
石鹸、消毒液を用いた洗浄の徹底等、疫学上の行動制限、衛生管理規則を遵守する
遵守できなかった場合、刑法による刑罰を負う

 

ウルグアイ ※3月27日 更新

入国は一部例外を除き、ウルグアイ人及びウ居住外国人に限り入国が認められます。

また、ウルグアイ人及びウルグアイに居住する外国人に対し、4月13日までの間、観光目的での出国が禁止されます。
ブラジルとの国境閉鎖。(ウルグアイ人及びウ居住外国人に限りブラジル国境からの入国が認められます。)

 

エジプト ※5月26日 更新

追って通達があるまで、国際航空便の停止、スポーツクラブなどの閉鎖、学校、教育施設、大学への生徒・学生の登校停止を継続。

 

以下の措置が4月23日まで実施される。

・夜間外出禁止令(4月9日から開始時間が午後8時からになります)
・店舗の営業停止
・国際航空便の発着停止

 

3月25日現在、査証申請・受領は郵送対応となっています。

申請方法
1.必要書類「旅券、申請書類、査証代金」+「返信用封筒(レターパック)」を郵送。
※宅配業者の指定はなし。
※申請件数の制限はなし。

2.書類到着後、従来通り審査開始。3営業日(予定)
3.発給後に返送される。

 

エクアドル ※5月26日 更新

非常事態宣言の適用期間は5月16日から更に30日延長(6月15日まで)です。
全国205市(郡)が現在赤区分適用で、グアヤス県グアヤキル他14市(郡)が黄区分へ、オレジャナ県アグアリコ市(郡)が緑区分へ移行済みです。

●6月1日より国際・国内線商業定期便は運行停止前の30%を上限として運行再開予定です。
入国に際しては、到着の72時間以前に出発国にてPCR検査陰性結果を取得し携行することが義務となります。

●諸対策(3月16日以降順次)
全色区分共通
陸海空の国境封鎖・外国人入国制限・県外移動の禁止(5月中継続)。
・国内・国際線航空便の運行停止(臨時便を除く、5月中継続)
・キト(マリスカル・スクレ)及びグアヤキル(ホセ・ホアキン・デ・オルメド)

国際空港からの定期便は運行停止中、臨時・チャーター便の運行のみで、航空券の取得は困難になっております。数日以後の予定は発表されていません。
空港ターミナル入場には,旅券及び予約済チケットが必要です。

 

エストニア

在留許可を持たない外国人は入国禁止。国外からのエストニアへの入国者は全て2週間の自己隔離が求められる。

 

エチオピア ※3月31日 更新

  1. エチオピアの全国境が重要物資の搬入等を除き、全て封鎖される。
  2. オンラインビザ、アライバルビザ、各国大使館発給のビザは、エチオピア航空が運航している国から訪問する者のみ発給可能となる。
    (※短期滞在のためのアライバルビザは現地では取得できない可能性がある為、入国前の査証取得が望ましい。)
  3. 3月29日、エチオピア航空は、80の国と地域に対する運行停止。
  4. 現時点でインチョン経由成田行きの便の運行停止は発表されていませんが、今後いつまで継続されるかは不明。
  5. 当国においては感染者は、特別の施設で隔離されることになり、また、日本の施設とは異なる対応を留意しておかなければならない。

 

エリトリア

  1. 感染国からの渡航者に対し、14日間の隔離措置を実施しています。(詳細不明)
  2. 感染数が多い国(中国、イタリア、韓国、イラン)からの渡航者(経由含む)は、14日間医療施設での隔離措置を実施している。

 

エルサルバドル ※5月15日更新

現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、エルサルバドル国際空港の商業旅客便の運航は停止されています。これまで、エルサルバドル空港・港湾委員会(CEPA)は、この運航停止の期間を5月16日までと発表していましたが、5月11日、ツイッターアカウントを通じ、商業旅客便の運航再開の日程は未定である旨発表しました。なお、CEPAは、エルサルバドル国際空港の再開は、新型コロナウイルスの感染状況次第であるとの見解を示しています。

 

オーストラリア ※4月6日更新

  1. オーストラリア国民、居住者,これらの直接の家族以外のオーストラリア入国禁止。
  2. NSW州、VIC州、ACTを除き、入州にあたり14日間の自己隔離が義務づけられている。
  3. QLD州、WA州は州境閉鎖が実施される。
  4. 連邦政府は、国内旅行の自粛要請が発令されている。
  5. 豪外貿省から、州を越えて移動する場合はパスポートや航空券の写しなどを携帯するよう推奨されている。

 

オーストリア ※5月8日 更新

★隣国からの陸路入国時及び空路での入国禁止措置は5月31日まで延長

★シェンゲン域外からの空路でのオーストリアへの入国規制措置が5月31日まで延長。

★イタリア、ドイツ、スイス、リヒテンシュタイン、チェコ、スロバキアから原則入国禁止。(最低4月27日まで実施)

人の移動に関しては,感染していない医学的証明があれば入国可能。

オーストリア域内での途中下車のない車の通過は可。

空と鉄道の旅客便の停止。

国境では全ての車両がチェックを受ける。その際に身分証明の提示を受けるとともに写真が撮影され、通過と申告した人物が本当に通過したかを確認される。

【注意点】

オーストリアでは覆面禁止法によりマスクの着用が禁止されており,健康上の理由等によりマスクを着用する場合は医師の診断書が必要となる。

 

オマーン ※3月16日 更新

検疫対象者及び対象国:中国、イラン、韓国、イタリア

中国、イラン、イタリアの直行便、観光客チャーター便は運航停止中。

オマーン外務省のツィッターでは、感染国からの渡航者の入国を禁じると発表しているが、詳細は不明。

3月15日から30日間以下の措置が実施されます。

1.すべての国を対象として観光査証の発給を停止

※有効な観光査証を取得済みで、3月15日以降に入国する渡航者は既に入国が禁止されている国(中国、韓国、イタリア、イラン、エジプト)からの渡航でなく、且つ感染していないことが確認される限り、入国は可能となる。

2.クルーズ船の入港禁止

 

オランダ ※5月26日 更新

中国(香港を含む)、イラン、韓国からの航空機の着陸禁止措置は延長されず、4月10日午後10時に解除。

イタリア、スペイン、オーストリアからの航空機の着陸禁止措置は解除されたが、ハイリスク地域からの渡航者に対して、新たな検疫措置がとられる。

・ハイリスク地域からの渡航者には、航空会社への健康診断書提出を義務づける。また、14日間の自宅検疫を要請。
・ハイリスク地域の定義は、欧州航空安全局(EASA)が運用するリストに準拠。

上記決定と併せて、現在行われているEU・シェンゲン域外からオランダに来る渡航者に対する入国制限措置について、4月18日までの期限を6月15日まで延長することを決定しました。これは、4月8日に欧州委員会が、EUへの不要不急の入国禁止を5月15日まで30日間延長するとの提案を発表したことを受けて決定したもの。

 

ガイアナ ※5月8日 更新

  1. 3月19日午前0時より6月3日まで、ガイアナの国際空港(Cheddi Jagan国際空港とEugene Correia空港)での国際航空便の受入停止。
  2. 出国便、貨物便、救急へリ等は除外する。

 

カナダ ※5月12日 更新

5月8日より、 Port of Entry Letter of Introduction取得済み、 かつ、有効な雇用のオファーを持っている場合のみ、カナダに入国が認めらる。

  1. カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(例外職種あり)。違反者には罰則適用。
  2. すべての入国者に対し、入国時に隔離計画の聴取が行われる。65歳以上の高齢者や、基礎疾患のある人と接触する場所での隔離は認められない。隔離場所は、食料や必要な医薬品など、基本的な生活必需品が入手できる環境である必要がある。
  3. カナダ国籍者、カナダ永住権保持者以外のものには、入国制限が課されています。

 

  1. カナダ国籍者以外の入国禁止(6月30日まで)
    ※対象外:永住権保持者、外交官、カナダ国民やカナダ永住権保持者の近親者、フライトクルー、第三国への乗り継ぎ、アメリカに14日間以上滞在していて、無症状のもの 等。(農業労働者、漁業労働者、介護者、有期外国人労働者、留学生等については領事館に確認する。)
  2. カナダへの入国者は、症状の有無にかかわらず14日間の自己隔離が義務(いくつかの職種は例外)。違反者には罰則が適用される。
  3. 症状のある者は、カナダ入国禁止。ただし、症状のあるカナダ国民及び永住権保持者は、飛行機には搭乗できないが、 陸路、列車、海路での入国は可能。
  4. 帰国者は、症状がある場合、公共交通機関の使用禁止。隔離する場所がない場合、指定施設で隔離される。
  5. カナダ移民局は、temporary foreign worker、有効なstudy permitを保持している者、3月18日より前にstudy permitを許可された者、3月16日より前に永住権を許可されたがまだカナダへ入国していなかった者も今後、入国許可に向け調整中。
  6. 国際線は、トロント、モントリオール、バンクーバー、カルガリー空港に限定。

※カナダ~アメリカ間での不要不急の渡航中止が発令されている。

 

カザフスタン ※5月31日 更新

カザフスタン入国の際に次の措置が適用されます。

・カザフスタンに国外から到着するすべての者は、COVID-19ラボ検査のために2日間
まで検疫入院施設で隔離される。
例外は、カザフスタン政府代表団、カザフスタン外務省の招聘によりカザフスタン
に到着する外国及び国際機関の公式代表団員、カザフスタンで認証された外交代表
部、領事機関及び国際機関代表部の職員及びその家族、並びに、航空会社パイロッ
ト及び機関車乗務員である。
・COVID-19感染を排除できない兆候を有する者は、検疫入院施設ではなく、
一時的入院施設に収容される。
・航空便で海外から到着する者は、カザフスタン国境を越える日から5日以内に発行
されたPCRラボ検査COVID-19陰性証明書を提示した場合には、14日間の在
宅隔離(在宅検疫)に置かれる。
・在宅隔離のための条件が無い場合には、検疫入院施設における隔離が勧告される。
これらの者に対しては、COVID-19のラボ検査を行うための2日間までの検疫
入院施設での隔離はなされない。
・COVID-19のラボ検査の結果、陽性結果の者は治療のため感染症病棟に移送
される。陰性結果の者は12日間の在宅隔離(在宅検疫)に置かれる。
在宅隔離のための条件が無い場合には、地元行政機関が指定する施設での隔離が
勧告される。

日本を含む一部外国国民に対して実施している査証免除措置が11月1日まで停止されている。

 

カタール ※4月8日更新

  1. カタール人以外の入国禁止(期限未定)
  2. カタール人とカタール人帯同の使用人は、14日間の隔離措置後に入国可能。
  3. カタールからの出国には現在規制なし(再入国できない可能性あり)。
  4. カタール入国を伴わないトランジット利用に関する規制は現在なし。

 

カーボベルデ ※3月19日 更新

3月18日から3週間、全ての国際航空便、クルーズ船、貨物船・漁船等の入国が禁止される。なお、現時点ではカーボベルデ発の国際航空便の運行停止とはなっていない。

 

ガーナ ※5月8日 更新

4月20日から5月31日まで、陸海空のすべての国境を封鎖される。

 

ガボン ※3月25日 更新

陸、海、空の全ての国境閉鎖措。※貨物便を除く。

 

カメルーン ※5月26日 更新

3月18日から実施の以下の措置が当初の5月15日迄から更に15日間延長される。

  1. 陸海空の国境閉鎖
  2. 貨物便を除く全旅客便の停止
  3. カメルーン入国ビザの発給の停止

 

韓国(大韓民国)※5月26日 更新

・韓国法務部は6月1日以降に韓国を出国する長期滞在外国人に対し、再入国許可免除を停止し、再入国許可制を施行する旨発表しました。
・また6月1日以降に韓国を出国し、再入国する長期滞在外国人に対し、出発の48時間以内に作成された医療診断書の持参が義務化されました。

1.長期滞在外国人に対する再入国許可免除の停止及び再入国許可制の施行
(1)再入国許可免除停止
適用対象:6月1日以降に出国する登録外国人(国籍不問)
適用除外:
(a)外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)及び在外同胞(F-4)の在留資格所持者
(b)5月31日以前に出国した長期滞在外国人
(c)有効な難民旅行証明書で出入国する難民認定者

処理方法:6月1日以降、再入国許可を受けずに出国した登録外国人は完全出国として処理され、再入国が制限される。
※上記適用除外対象(a,b,c)外国人は今まで通り、再入国許可を免除。

(2)長期滞在外国人に対する再入国許可制の施行
適用対象:6月1日以降に出国し、再入国しようとする登録外国人(国籍不問)
適用除外:
(a)外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)及び在外同胞(F-4)の在留資格所持者
(b)有効な難民旅行証明書で出入国する難民認定者
※当該長期在留外国人は全国の出入国・外国人官署で再入国許可関連申請書、理由書の提出が必要。
また再入国時に診断書の所持が義務化されるので、関連同意書も一緒に提出する。

2.再入国者に対する診断書所持の義務化
(1)適用対象:6月1日以降に出国して再入国しようとする登録外国人(国籍不問)
(2)適用除外:外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)、在外同胞(F-4)所持者及び 在外公館が発給した「隔離免除書」の所持者

<診断書に関する注意事項>
・診断書は現地の医療機関が韓国語または英文で発行したもののみ認める。
・診断書には発熱、咳、悪寒、頭痛、呼吸困難、筋肉痛、肺炎の症状の有無および検査日時(出発日前48時間以内の検査時のみ認定)、検査者が必ず記載されなければならない。
・診断書にはコロナ19陰性の有無が必ず記載される必要はない。 ただし、陰性有無が記載された場合は診断書として認定。

 

以下、過去発表分

  1. 全ての国からの入国者は原則的に入国後14日間自宅隔離・施設隔離する必要がある。
  2. 中国湖北省発給のパスポートを所持する者の入国が拒否されます。
  3. 中国湖北省管轄の在外韓国公館が発給したビザの暫定的な効力停止
  4. 14日以内に中国の湖北省を訪問した全ての外国人の入国が拒否されます。
  5. 済州島無査証要件の一時停止(全ての外国人を対象とする)
    (注)本件は、済州島のみへ無査証入国が認められている国・地域の方が対象。韓国本土への無査証滞在が可能な国(日本を含む)は、この対象とはなりません。
  6. 中国人及び中国出発の外国人に対して無査証条件が全面的に停止されます。
    ※中国人の場合、出発地に関係なく無査証で韓国に来る全ての方法が暫定的に取り消しとなります。例:インチョン空港での(乗り換え)トランジット等。

全世界のすべての韓国公館(大使館、総領事館など)で、2020年4月5日まで外国人に発給した短期査証(90日以内に在留)の効力が暫定的に停止される。
2020年4月5日以前発行された短期滞在目的の単数・複数査証は全て効力停止の対象となり、当該査証を所持した外国人は公館に査証を再度申請しなければなりません。 (※再申請時の査証手数料免除)

但し、韓国企業が招待した高級技術者などの短期就業(C-4)資格に該当する査証および長期査証(就業、投資など)は効力停止対象から除外されるので、既存発給された査証で入国が可能。

尚、すでに韓国に入国した短期滞在外国人の場合、入国時に付与された滞在期間の範囲内で在留することができます。効力が停止した査証で入国を試みた場合、法務部は「搭乗者事前確認システム(IPC)」を通じて搭乗券の発券を自動遮断し、さらに航空会社・船会社が搭乗券発券段階で搭乗を制限します。 また、国内入国審査段階で審査官がもう一度確認する計画です。

韓国国民に対して入国禁止措置を取った国・地域に対しては、相互主義レベルで査証免除・無査証入国を制限します。

すべての査証申請者に対する査証審査が強化されている。

 

≪以下日本人への制限強化≫

全ての日本人への韓国入国時の査証免除措置が停止となり、新たに韓国のビザの取得しなければ、入国することはできません。

全ての駐日本大韓民国公館で日本人対して既に発給された全てのビザは即時効力が停止となります。
但し、国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には、上記の措置の適応外となります。

全ての駐日公館で査証を申請する全ての外国人に対して、病院で発行された健康確認書(診断書)の提出を義務化して、最近、発熱、悪寒、頭痛などの有無などを確認し、厳正な審査の後、発給の可否が決定されます。但し、緊急性や人道的な観点から必要と認められる場合には、例外として査証が発給される場合もある。但し、旅行会社による代理申請は不可となり、本人が直接申請する必要があり、内容によっては面談が求められる場合がある。

また、ビザの発給形式は、通常のステッカー形式ではなく、別紙の「査証発給確認書(VISA GRANTNOTICE)」での発給となり、入国審査時にパスポートと併せて提示が必要となります。

尚、現在、日本から入国する乗客は特別入国手続が実施されており、この過程で検疫当局が韓国内への入国が不適切であると判断した外国人については、迅速に入国拒否などの必要な措置が取られる。

 

≪以下米国発入国者の防疫管理強化≫
4月13日午前0時から米国発入国者に対する防疫管理を強化する。

  1. 従来は米国発入国者の場合、有症状者は空港で診断検査を行い、その他自宅隔離または施設隔離で症状が発生した場合に、診断検査を実施していた。
  2. 海外流入の累積確定患者のうち、米国発入国者が占める割合は37.6%で、直近2週間ではその割合が49.7%に高まるなど米国発入国者に対する管理を強化する必要性が高まっている。
  3. このため、4月13日0時から米国発入国者(韓国人、長期滞在外国人)に対し、自宅隔離後3日以内にすべて診断検査を実施する。

4月24日現在、査証カテゴリーに関わらず、次の書類の提出が必要となっている。

・健康状態確認書 ※大使館HPからダウンロード可
・隔離同意書  ※大使館HPからダウンロード可
・病院診断書 ※指定フォームなし。申請日の48時間以内に医療機関で検査を受け、
特定の検査内訳(発熱、せき、悪寒、頭痛、筋肉痛、肺炎など)が記載されていること(PCR検査でなくて可)。

 

カンボジア ※5月26日 更新

  • カンボジアに入国するすべての者は、PCR検査を受ける必要があり、検査の結果がでるまでの間、カンボジア政府が指定する場所で待機する。
  • 検査の結果、同一フライトの乗客の中に陽性の者が確認された場合には乗客全員がカンボジア当局が用意した施設で14日間の隔離措置となる。
  • 乗客全員の陰性が確認された場合には、地元当局及び医療スタッフの管理下で自宅での14日間の自主隔離となり、13日目に再度PCR検査を受けなければならない。

カンボジア入国に際して求められてきた以下の要件は、引き続き求められています。

  • カンボジアに向けての渡航72時間前以内に日本の保健当局などから発行された新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
  • 保険額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。

 

観光ビザ、e-visa、アライバルビザの発行が1ヵ月間停止される為、事前に大使館・総領事館等で、事前にビザを取得しなくてはならない。

尚且つ、カンボジアの渡航の72時間前以内に日本の保健当局から発行された、感染していないことを証明する健康診断書を提示しなくてはならない。
(※但し、日本国内における陰性証明書の取得はかなり困難)

補償額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。

入国の際、健康診断やスクリーニングを受け、強制隔離や検疫等の指示に従わなければならい。

 

「フランス、スペイン、イタリア、ドイツ、アメリカ、イランの」の国籍者への査証の発給停止。

上記の国に査証申請時の14日以内に滞在歴がある場合、申請自体は受理される発給可否の審査が行われる為、所要日数は不明。(査証申請時の14日以内に滞在歴がなければ、通常通り申請可能。)滞在歴の有無に関わらず、領事館窓口で書面(領事館備付)にて、滞在歴の申告が必要。

外国人は以下の国から一時的に入国禁止

  1. イタリア
  2. ドイツ
  3. スペイン
  4. フランス
  5. アメリカ
  6. イラン

実施期間
カンボジア保健省及びWHOが「新型コロナウイルスの感染が収束したと評価するまでの期間。」

 

ガンビア

感染者の多い国からの渡航者は14日間隔離が実施される。

 

北マリアナ諸島 ※5月26日 更新

1.北マリアナ諸島への入国について
北マリアナ諸島に入国する場合、健康診断書の有無にかかわらず、検疫施設において検疫及び検査(5~7日間)が実施され、その後監視下に置かれます。

2.北マリアナ諸島からの出国について
北マリアナ諸島から出国する場合、乗り継ぎ先及び渡航先の入国条件等を御自身で十分に御確認ください。
健康診断書(※)が必要な際の入手方法は上記リンク先を御覧ください。

3.北マリアナ諸島間の移動について
北マリアナ諸島間を移動する場合、新型コロナウイルスの検査結果は不要ですが、スターマリアナス航空への搭乗に際しては健康診断書の提示が必要となります。

(注)スターマリアナス航空の公式FACEBOOKでは、健康診断書の提示は必要ないと発表しており、今般の政府発表と齟齬がありますので、御注意願います。

 

キューバ ※4月2日 更新

全旅客機(定期便、チャーター便)の上陸停止。
(※キューバ医療団の出国、他国政府による支援物資、緊急時、特定の貿易、貨物輸送等を除く。)

新型コロナウィルスの感染が確認されている地域からの旅行者のうち,発熱や咳などの症状が確認された者は14日間医療機関において隔離されます。症状が確認されなかった者についても,14日間医療関係者による観察を行う必要があるとしています。

それに伴い,現在,ホセ・マルティ国際空港では,感染地域からの外国人に対して,国籍,渡航ルート,宿泊先などの確認が厳格に行われています。

 

(赤道)ギニア ※5月26日 更新

国境が封鎖され、商用トラック以外の出入国不可

ギニア全土への非常事態宣言を5月15日から更に一ヶ月間延長される。(再度延長の可能性あり)。

  1. 既に施行されている各種措置、特に学校、国境、宗教施設、バーの閉鎖、結婚式、
    洗礼式、葬儀等について20名以下とする集会の制限
  2. 21時から5時までの外出禁止令を延長する。
  3. コナクリからの移動に際しては感染に関する検査証明書の提出が必要となる。また、移動後21日間外部との接触を禁止し、違反した際には懲罰対象とする。
  4. 4月18日以降、マスクの着用または布類で口を隠すことを義務化する。違反者は通行の禁止及び30,000ギニアフランの罰金の対象となる。

 

ギニアビサウ

3月18日から空港閉鎖に伴い国籍を問わず、入国禁止(期間未定)

 

キプロス ※5月26日 更新

・現在、キプロス政府内で空港再開に向けた検討が行われていますが、ラルナカ及びパフォスの空港に到着する旅客フライトの乗り入れが引き続き禁止されています。

・キプロス政府は、当国に到着できる旅客フライトを同国政府が手配する帰国用チャーター機のみに限定しています。また、同フライトに搭乗できる旅行者は、キプロス国民乃至は既に長期在留資格のある外国人の中で、特に健康上の理由で海外に旅行した者及び同伴者、専門的或いは職業的な短期の旅行者、ウィーン条約条件下にある渡航者のみに限定され、更にキプロス在外公館が発行する証明書を受ける等の必要があります。

 

キリバス ※3月31日 更新

新型コロナウイルスへの国内感染が現在継続して確認されている国(地域)からの渡航者はすべて、キリバス上陸前に新型コロナウイルスの感染例が確認されていない国において14日以上滞在しなければならず、医療診断書の提出、及び/または、新型コロナウイルスに感染していないことを証明しなければならない。

3月31日現在,「新型コロナウィルスへの国内感染が確認されている国とは,以下の通り。

中国,韓国,シンガポール,日本,豪州,マレーシア,フィリピン,ベトナム,カンボジア,ニュージーランド,イタリア,スペイン,フランス,ドイツ,スイス,デンマーク,スウェーデン,オランダ,英国,オーストリア,ベルギー,ノルウェー,チェコ,フィンランド,ギリシャ,イスラエル,アイルランド,サンマリノ,アイスランド,スロベニア,ポーランド,ルーマニア,ポルトガル,スロバキア,クロアチア,ハンガリー,ベラルーシ,ブルガリア,北マケドニア,ボスニアヘルツェゴビナ,タイ,インド,インドネシア,モルディブ
バングラディッシュ,イラン,バーレーン,UAE,イラク,エジプト,レバノン,パキスタン,パレスチナ自治政府,米国(ハワイ含む),カナダ,ブラジル,チリ,コスタリカ,ペルー,エクアドル,アルジェリア,カメルーン,ブルネイ,エストニア,ルクセンブルグ,アルバニア,セルビア,ウクライナ,スリランカ,カタール,クウェート,サウジアラビア,チュニジア,モロッコ,アルゼンチン,パナマ,パラグアイ,南アフリカ,セネガル共和国,仏領ポリネシア,グアム,トルコ,ロシア連邦,アルメニア,リトアニア,ラトビア,アンドラ公国,モルドバ共和国,キプロス,マルタ,アゼルバイジャン,ジョージア,ウズベキスタン,キルギス共和国,モナコ,フェロー諸島,コソボ,ガーンジー,ジャージー,ジブラ
ルタル,オマーン,メキシコ,パナマ,ドミニカ共和国,コロンビア
ベネズエラ・ボリバル共和国,キューバ,ホンジュラス,ボリビア多民族国,グアテマラ共和国,ジャマイカ,バルバドス,ガイアナ共和国,バハマ国,仏領ギアナ,アルバ,ブルキナファソ,ガーナ,コンゴ民主共和国,ルワンダ共和国,ケニア,リベリア共和国,レユニオン,マヨット,ニューカレドニア,フィジー,パプアニューギニア

 

ギリシャ ※5月31日 更新

1.外国人観光客の入国制限緩和
(1)第一次緩和(6月15日)
・ドイツ、ブルガリア、キプロス、イスラエル等20か国程度の感染状況が
落ち着いている国や地域からの観光客の入国を認める(具体的な国や地域名に
ついては今月末に発表)。
・国際便のフライトは、アテネ国際空港のみとする。
(2)第二次緩和(7月1日)
・大半の国や地域からの入国を自由化し、アテネ以外の全国の国際空港も再開
する。具体的な国や地域は直前に発表する。
・外国からの観光客に対してコロナウイルス検査をせず、また隔離措置対象と
しないが、無作為のサンプリング検査を実施する予定。
(3)最終緩和(7月15日以降)
・入国制限を段階的に解除する。
(4)航空機内及び空港内におけるマスク着用義務(官報に掲載)
・国内線,国際線とも乗員・乗客はマスクを着用しなければならない。
・空港内でもマスクを着用し周囲の人との距離を1.5m以上確保しなければ
ならない。
・違反者には150ユーロの罰金が科せられる。

2.ホテルの再開
・通年営業ホテルは6月1日
・夏期等の季節営業ホテルは6月15日

 

キルギス ※3月2日 更新

キルギス入国時から遡って20日間以内に指定感染国(日本、中国、イラン、韓国、イタリア)に滞在していたすべての外国人は入国禁止となあります。
本制限は、ビジネス、観光、個人的目的でキルギスに来る当該国すべての市民に適用されます。

 

キューバ ※4月6日 更新

3月24日から30日間、全ての外国人の入国禁止(※キューバに居住する外国人(居住者)を除く)
※期間は延長の可能性あり。

すべての旅客機(定期便、チャーター便)の上陸停止措置が実施されている。(キューバ医療団の出国、他国政府による支援物資、緊急時、特定の貿易及び貨物輸送等を除く。)

キューバ居住外国人及びキューバ人においても、14日間、強制的に隔離される可能性がある。

 

グアテマラ ※4月16日 更新

国境閉鎖に伴い出入国不可。

【メキシコとの国境(エル・カルメン)の封鎖について】
当国サンマルコス県エル・カルメン(El Carmen)について、これまでメキシコへの陸路での主要な出国地点としてされていたが、現在、同地点のメキシコ側住民が独自に国境を封鎖しており、出国が出来ないとの情報がある。
また、同県テクン・ウマン(Tecun Uman)の国境でも治安が悪化しているとの情報がある。

 

グアム ※3月16日 更新

  1. アメリカ到着日から遡って14日間以内に中国(香港・マカオ除く)での滞在歴のある外国人(注1)は入国禁止。(注1:永住者,アメリカ国籍者の家族は除く)
  2. アメリカ到着日から遡って14日間以内に湖北省に滞在歴のあるアメリカ国籍者及び,その家族又は永住者等は,最大14日間の強制的な検疫隔離措置を行う。
  3. アメリカ到着日から遡って14日間以内に湖北省以外の中国本土(香港・マカオ除く)に滞在歴のあるアメリカ国籍者とその家族及び永住者等は,入国時のスクリーニング検査後,最大14日間の自主経過観察措置を取ること。
  4. 入国審査において、感染していないことを証明する為に、医療機関が英語にてした文書(7日以内)が提示できない場合、旅行者の場合入国後、滞在先ホテルにおいて入国後14日間の強制検疫(隔離)措置の対象となる。(費用は自己負担) 

 

クエート ※3月25日 更新

クウェートへの入国のためのビザは、保健省の承認後に在外公館でのみ発給され、アライバルビザの発給は行われていない。

過去2週間に対象地域に滞在歴がある者は、査証及び滞在許可証を取得していたとしても、国籍を問わず、入国禁止。
対象国:日本、中国、香港、イラン、イラク、イタリア、シンガポール、韓国、タイ(バングラデシュ、エジプト、インド、レバノン、フィリピン、スリランカ、シリア(3月7日~14日)

14日間施設での検疫義務
対象国: 中国、韓国、香港、イタリア、イラン、イラク

14日間の自宅検疫義務
対象国: 日本、シンガポール、タイ、バングラデシュ、インド、フィリピン、スリランカ、エジプト、シリア、レバノン、アゼルバイジャン

行動制限(不要不急の外出を避ける。人が大勢集まる所を避ける。体調不良等の際はホットラインに連絡する義務等。)
対象国: ドイツ、フランス、スペイン、米国、オランダ、ノルウェー、英国、ベルギー、スウェーデン、スイス

クウェート民間航空局は、フィリピン、インド、バングラデシュ、エジプト、シリア、アゼルバイジャン、トルコ、スリランカ、ジョージア、レバノンからの渡航者全員に対し以下の措置が実施される。

  1. 渡航前に出発地でメディカル・チェック(PCR検査)を受け、新型コロナウイルスに感染していないことを確認する。
  2. 3月8日以降、入国時に陰性反応を示すPCR検査結果を携行していない場合、入国が禁止される。

注:空港の係官は、(条件を満たしていても)日本国籍者は全員クウェートに入国できないと誤解しているとの情報がある。

 

3月23日より、領事業務が一時停止となっているとの情報が入っています。

 

クック諸島

過去14日以内に次の国・地域に滞在していた者は、クック諸島への入国を拒否されます。

日本、中国(香港、台湾、マカオを含む)、シンガポール、韓国、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、ラオス、イタリア、イラン

 

グレナダ

中国、イラン、韓国、欧州全域(英国とアイルランドを含む)からの渡航者の入国禁止。(グレナダ国民、同国正規居住者は除く。)

上記以外の地域から入国する者(グレナダ国民等はを含む)、入国時にスクリーニングを受け、14日間の検疫措置が実施される。

 

クロアチア ※5月26日 更新

6月15日まで全ての国境閉鎖により国際線の運航も停止。

※5月9日より、EU市民やEUに長期滞在資格を有する外国人については、ビジネス目的やその他経済的利害関係がある場合、クロアチアへの入国が認められています。
※尚、クロアチアに長期滞在資格を有する方や、乗換えのためにクロアチアを経由する旅客は、クロアチアへの入国が認められています。

 

次の国・地域からクロアチアへ入国する全てのクロアチア人及び外国人は14日間、隔離施設において隔離する。

  1. 中国(湖北省】、武漢市を含む
  2. イタリア(全土)
  3. ドイツ:ノルトライン・ヴェストファーレン州ハインスベルク郡
  4. 韓国:大邱、チョンド郡
  5. イラン

次の国・地域からクロアチアへ入国する全てのクロアチア人及び外国人は14日間、自主隔離の義務を負う。

日本,中国(湖北省以外の地域),韓国(大邱,チョンド郡以外の地域),香港,シンガポール,フランス,ドイツ(ノルトライン・ヴェストファーレン州ハインスベルク郡以外の地域),オーストリア,スイス,スペイン,オランダ,スウェーデン,英国,マレーシア,スロベニア(ベラ・クライナ地方),オーストラリア,フィリピン,ベトナム,カンボジア,ニュージーランド,デンマーク,ノルウェー,チェコ,フィンランド,ギリシャ,イスラエル,アイルランド,サンマリノ,アイスランド,ポーランド,ルーマニア,ポルトガル,スロバキア,ベラルーシ,ブルガリア,北マケドニア,タイ,インド,インドネシア,モルディブ,バーレーン,アラブ首長国連邦,イラク,エジプト,レバノン,パキスタン,バングラデュ,米国,カナダ,ブラジル,チリ,コスタリカ,アルジェリア,カメルーン,ペルー,エクアドル,アンドラ,アルバニア,キプロス,モンテネグロ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,マルタ,モナコ,トルコ,ウクライナ

 

ケニア ※5月26日 更新

5月16日深夜より、貨物の移動を除くケニア・タンザニア間の国境及びケニア・ソマリア間の国境封鎖を発表

全ての感染国からの、入国者禁止。

ケニア国民及び有効な滞在許可証を有している外国人は、政府指定の病院において離隔措置を受けなければならない。(個人負担)

本措置は、4月6日より更に30日間有効となる。

3月25日深夜より6月5日23時59分まで貨物機以外の全ての国際線の運行停止。

25日深夜までに入国する全ての者(ケニア人含む)は、政府指定の病院において離隔措置を受けなければならない。(個人負担)

過去14日以内にケニアに入国した者(外国人、ケニア人問わず)は、自主的検疫措置を実施する必要があり、咳、熱症状が現れた者は、最寄りの医療施設において検査を行う必要がある。これに反する者は逮捕または罰金がかせられる。

 

コスタリカ ※5月8日 更新

6月15日までの間、コスタリカ人、コスタリカに居住する外国人のみ入国可能となり、それ以外は入国不可。
コスタリカに居住する外国人においても、入国後14日間の隔離措置が実施されます。

 

コソボ

全ての外国人の入国禁止

 

コートジボワール ※5月26日 更新

3月23日から5月31日まで、陸海空全ての国境が閉鎖される。但し、人道的及び安全保障の為に特別に必要と認められる場合、出入国ルートについては確保される。(国外からの全ての入国者に対し、2週間の体系的な衛生モニタリングを実施する。)

 

コモロ

中国及び新型コロナウイルス患者が発生している全ての国から入国する渡航者はコモロ入国の前に同ウイルス患者が発生していない国において14日間の検疫が必要となります。

 

コロンビア ※4月21日 更新

3月23日午前0時より30日間、全ての国際線の到着、トランジットが禁止される。

→4月27日以降も継続される可能性が大きい。

国内線の運行についても、再開時期は未定。

 

コンゴ民主共和国 ※5月26日 更新

3月24日に公布され5月23日まで延長されていた非常事態宣言を、更に15日間(6月6日午前0時まで)延長する

8日午前5時より段階的封鎖解除を開始する。

以下の措置は継続して適用される。
・保健非常事態が5月31日まで延長されたことに伴う全国における20時から5時までの外出禁止令。
・空、陸、河川、海の国境の貨物便用以外の閉鎖。
・国境閉鎖措置の維持に伴い、ブラザビル及びポワント・ノワールの住民はそれぞれの行き来及び他県への移動は禁止する(例外を除く)。

 

サイパン

感染国・地域(グアム・ハワイ・米本土を含む)から北マリアナ諸島に入国するすべての者は14日間の自主検疫(自宅待機)が実施され、監視対象者は、メールベースの監視システムに登録され、監視及び追跡が行われる。

自己検疫を怠った場合は、強制検疫(隔離)が実施される。

機長、客室乗務員を含む短期渡航者については、自主検疫(ホテルにて待機)が行われ、14日以内に北マリアナ諸島を出国しなければならない。

 

サウジアラビア ※3月12日 更新

14日以内に感染拡大国に滞在歴のある場合、新規または有効なビザ(ビザ種類は言及なし)を使って入国しようとする場合、新型コロナウイルスに感染していないことを証明するPCR検査結果(搭乗の24時間以内発行)を提出しなければ入国できなくなっています。

対象国:「中国、イラン、韓国、日本、シンガポール、フランス、イタリア、ドイツ、インド、マレーシア、レバノン、パキスタン、アゼルバイジャン、アフガニスタン、イラク、エジプト、アルジェリア」

UAE、クウェート、バーレーンからのサウジ入国は、キング・ハーリド国際空港、キング・アブドゥルアジズ国際空港、キング・ファハド国際空港の三空港のみ可能となる。尚、上記3か国からのサウジへの陸路入国に関しては、商用トラックに限定する。

 

サウジ市民及び在住者においても、次の対象国に14日以内に滞在した場合の入国の一時停止が実施されます。

対象国:「UAE、クウェート、バーレーン、レバノン、シリア、韓国、エジプト、イタリア、イラク、オマーン、フランス、ドイツ、トルコ、スペイン」

 

サモア ※4月17日 更新

  1. 内閣が承認する例外的な場合を除き、3月26日から、サモアを発着する航空機による全ての国際渡航を停止。
  2. 全ての船舶は、以下のいずれかに該当する場合を除き、アクセスを禁止。
    A.交易及び漁業
    B.内閣が承認した期間において新たに通知するまで漁船による積卸し及び給油
    C.内閣が緊急かつ必要であると決定したその他の船舶
  3. 保健省は、承認された健康診断を全ての乗組員に引き続き行う必要がある。

 

サントメ・プリンシペ ※4月6日 更新

  1. 全外国人の入国禁止
  2. 政府関係者等は、サントメ政府による招待及び出発地でのスクリーニング結果の提示を条件に入国可能。
  3. サントメ島・プリンシペ島間の船舶及び航空機の運航の中止。
  4. サントメ空港へのチャーター便の着陸及びサントメ国内の2つの港へのクルーズ船の停泊禁止。
  5. 貨物船、漁船及びクルーズ船からの乗組員と乗客のサントメ国内の港への下船禁止。
  6. 同国領空の飛行が禁止されている。(32112時から15日間)

 

ザンビア ※4月27日 更新

  1. ザンビア自国民と外国人とを問わず、ザンビアに入国する者は、政府指定の施設における最低14日間の検疫を受ける。
  2. ルサカ国際空港においては、最近、簡易PCR検査が導入された。
  3. 検疫に係る費用は、自己負担。
  4. 旅行目的査証の発給は、当面中止。

 

シエラレオネ

日本を含む感染者数が200人以上いる国からの渡航者は、極めて重要な渡航を除き延期するよう強く勧告されています。
極めて重要な渡航の場合は入国可能だが、入国後、強制的検疫施設での14日間の隔離措置が実施される。

 

ジブチ ※5月12日 更新

マスク着用の義務化、及び、外出禁止・国境封鎖等を段階的に解除することを発表された。

【今後の段階的解除対象】

  1. 公共・私的な場所、職場等におけるマスク着用の義務化。
  2. 行政機関、民間企業、商業施設等は5月17日から活動可。
  3. 商用便は9月1日より再開可。ただし、入国には到着時の簡易検査及びPCR検査等が必要。
  4. 状況により、措置の強化又は緩和、改めて外出禁止が決定されることもあり得る。

【現状】

ジブチ発着の全航空便の運行停止。

査証発給も停止中。

国内では以下の措置が実施されている

  1. 外出禁止
  2. 不要な商店等の閉鎖(スーパー、ガソリン・スタンド、銀行、政府官庁は営業)
  3. 長距離バス、市内バス、タクシーの運行停止
  4. 旅客航空便・鉄道の停止

 

ジブラルタル

過去14日以内に「危険国(日本を含む16ヵ国)」に滞在歴がある場合、入国が拒否される。

 

ジャマイカ ※4月23日 更新

  1. 3月21日午後11時59分以降14日間、全ての入国不可。(ジャマイカ人を含む)
    ※出国、輸入、輸出は可。
  2. 公共の場所でのマスクの着用。
  3. 5月31日迄、学校と国境の封鎖。

 

ジョージア ※5月26日 更新

非常事態宣言の終了に伴い、同宣言に基づく各種制限は解除されましたが、以下の措置は継続される。

7月15日まで国際線定期便の運航停止

7月15日まで公共交通機関の運行停止

7月15日まで公共の閉鎖された場所におけるマスクの着用義務

 

ジンバブエ ※5月26日 更新

ロックダウン(不要不急の外出が禁止)の期間が無期限で延長される。(2週間毎に見直す。)

スーパー等は開いており買い物は出来ますが(※入場制限を設けており入店まで行列となっている店舗もある)

道路では警察の検問も実施されており、不要な外出という理由で逮捕される事案も多く発生している。

 

シンガポール ※4月16日 更新

  1. 4月9日23時59分から、シンガポールに入国するすべてのシンガポール国籍者、永住者、長期滞在ビザ保持者は、指定SHN施設で14日間の隔離となる。施設は十分に確保されているが想定以上の帰国者数の増加などがあった場合は、特定の地域や国からの帰国者の収容を優先する場合がある。
  2. 3月23日23:59から、全ての短期滞在者(出発地を問わない)は、シンガポールへの入国及びトランジットを許可されない。
  3. 移民検問庁(ICA)は中国のパスポート所持者に対し全てのビザの発給を一時停止する。また中国のパスポート所持者のトランジットも一時停止する。
  4. 中国のパスポート所持者は、既に短期滞在ビザ及び数次ビザを発行されている場合でも入国は許可されない。
  5. 以下の者は中国、韓国テグ(大邱)、韓国チョンド群(清道)からの帰国日より14日間の外出禁止とする条件で入国可能とする。
  • 過去14日以内に中国に渡航したシンガポール市民及び永住者(PR)
  • 過去14日以内に中国に渡航した長期滞在ビザ(各種労働ビサ・学生ビザ・家族帯同ビザを含む)

※湖北省への渡航歴・湖北省発行の中国旅券所持の居住者及び長期滞在ビザ所持者への措置は引き続き有効。

 

スイス ※5月7日 更新

行動制限措置等の一部の段階的緩和における第2段階(5月11日から)の実施を発表しました。

・5/11より入国制限を緩和し、3/25以前に提出されたEU/EFTA加盟国及び第三国の就業者による査証申請の審査を再開。スイス及びEU/EFTA国籍者による家族の呼び寄せを再開。

 

スウェーデン ※5月15日 更新

6月15日まで第三国からスウェーデンへの不要不急な渡航を一時的に制限される。
ただし、スウェーデン国籍者や滞在許可保持者は入国可能。

 

スーダン

  1. 空港閉鎖(ハルツーム空港の国際ターミナルは既に閉鎖されている。)
  2. 国外との交通をすべて遮断
  3. 人道的支援、貨物便等については例外。

 

スペイン ※5月26日 更新

・スペイン政府は、3月23日から実施しているシェンゲン域外からの一時入国制限を、6月15日24時まで延長する内務省令を発表しました。
・スペイン政府は、5月16日午前0時から24日午前0時まで(延長の可能性あり)の間、外国からスペインに到着する航空機及び船舶の入国ポイントを、5つの空港と8つの港湾に制限する運輸・移動・都市政策省令を発表しました。

 

空路及び海路における一時的国境制限
1.5月15日午前0時から同月24日午前0時まで、一時的に、空路及び海路において実施する一時的国境管理を規定する。

2.以下に規定する者に限り、空路及び海路を通じたスペインへの入国を認める。
(1)スペイン国民
(2)スペインに居住する者(常居地の証明が必要)
(3)国境を越えて通勤する者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するために入域する者
(5)やむを得ない事情を文書により証明できる者等

3.外交団、領事団、国際機関の構成員で、当該団体の任務に従事する者はこれらの措置の対象外となる。

4.経済活動や、商品の供給網を維持すことを目的に、商品の運搬(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため、船舶の乗組員、及び商用航空運輸活動のために必要な航空機の乗組員)ついては同省令の対象外となる。ただし、移動の即時の 継続が保証されていることを必須の条件とする。上記2に定める者以外の者で、労働のみを目的とし空路又は海路でスペインに到着する者も、文書でそれを証明できる場合には入国を認められる。

スペイン入国時の隔離
外国からスペインに入国する者は到着日翌日から14日の隔離を実施する必要がある。
国境を超えて通勤する者、商品の運搬に従事する者、(交通機関の)乗務員、業務に
従事するために移動する医療従事者は、新型コロナウイルス感染症に感染した者との
接触がない限り、同省令が定める隔離の対象外とする。

 

スリナム

3月14日から30日間、空港、河川路、陸路などの国港が閉鎖されます。

 

スリランカ ※4月8日 更新

3月19日午前4時から無期限で全ての国際空港での受け入れ停止。

(航空局によると、当地出発便や乗り継ぎ便については制限対象外とされているが、今後の状況によっては変更される可能性がある。)

18日深夜(23時59分)より31日の間、バンダラナイケ国際空港での入国停止。

指定感染国以外からスリランカに入国した者(日本人含む)に対しても、到着後14日間自宅・ホテルなどでの自主隔離を要請されている。

 

スリランカ国内に発令されている外出禁止令の一部が更新されている。
(1)コロンボ(Colombo)県、ガンパハ(Gampaha)県、カルタラ(Kalutara)県、
プッタラム(Puttalam)県、キャンディ(Kandy)県、ジャフナ(Jaffna)県は、
更なる通知があるまで引き続き有効(解除時期等に関する情報なし)。

(2)上記(1)以外の地域
現在~4月6日午前6時まで:外出禁止
4月6日午前6時~同日午後2時まで:一時解除
4月6日午後2時~(期限未定):外出禁止

※4月9日(木)午前6時から後4時まで一時解除。

 

 

スロバキア

ポーランド国境を除く全ての国境で暫定的に検問を導入される。

全ての外国人の入国が禁止される。

以下は対象外。

  1. スロバキア籍の者
  2. 恒久的な住所(permanent residence)を所持している者
  3. 現住所(temporaryresidence)を有している者

スロバキア国内全ての国際空港(ブラチスラバ,コシツェ,ポプラト)のフライト発着が禁止となる(貨物機及びプライベートジェットを除く)
国際列車、国際バスの運行の制限(貨物者を除く)。

 

スロベニア ※5月26日 更新

スロベニアへの入国制限の緩和等について
政府は、スロベニアへの入国制限に関する新たな政令を発布し、5月15日より、全ての移動手段によって、国外からスロベニアに入国する市民(外国人を含む)に対する入国制限が変更され、以下のとおりとなります。

1.EU加盟国の永住者または滞在許可を持つ者で、且つ14日間以上EUを離れておらず
健康状態が良好な人は、入国の際、公衆衛生研究所のガイドラインを受け取るのみの
措置となり、これまでの7日間の自己隔離及びコロナウイルス検査はなくなります。
一方、国境において、抽出検査として、ヘルスチェックが行われているため、これを
拒否した場合は入国拒否となる場合があります
2.スロベニアに永住地(stalno prebivalisce)を持たない外国人の内、新型コロナウ
イルスの陽性者または明らかな感染の症状(咳、発熱、息切れなど)が見られる者は、
入国が認められません。
3.EU加盟国における永住者でない、あるいは、EU加盟国における滞在許可を持たない
(日本人を含む)第3国出身の外国人は、入国後、全て14日間の自己隔離をすることとな
ります。

この措置の対象外となる者
越境通勤者、隣国に土地を持つ農業従事者、貨物輸送車、トランジットで同日のうちに
スロベニアを出国する者、外交旅券保持者、隣国で葬式に参加しその日のうちにスロベ
ニアに戻ってくる者、及び、警察、消防、医療、緊急人道支援等の業務のために入国す
る者。

セネガル ※4月17日 更新

5月31日までセネガルでは国際航空便の運航停止

感染国から渡航する全ての者に指定施設での最低14日間、隔離措置が実施される。

モーリタニア間との国境封鎖に伴い、全ての人の通行が禁止されています。※貨物の通行を除く。

海路での移動にも制限が出てる。

 

セルビア

外国人の入国には関し事前許可が必要であり、入国後14日間は自主隔離が必要となる。

 

セントビンセント

中国、イラン、韓国、米国(ヴァージン諸島及びプエルトリコを含む)、英国、欧州全域(含む仏領グアドループ、マルティニーク、セントマーティン、ギアナ)、カナダからの渡航者に対して、入国後14日間の検疫措置が実施されています。

上記の国・地域からの渡航者民は、以下の書類を入国管理・税関職員に提出しなければならない。

  1. セントビンセント到着前14日間の渡航履歴
  2. 7日以内に発行された健康(衛生)証明書

セントクリストファー・ネービス ※3月27日 更新

3月25日午後11時59分から4月7日までの間、全ての商用機の受け入れ停止。(※医療緊急時のフライト、国際貨物便、国内貨物船は除く。)

 

セントルシア

中国、日本、香港、シンガポール、韓国、スペイン、フランス本国、ドイツ、イランに過去14日以内に渡航歴のある場合、入国後14日間の検疫措置が実施されます。

過去14日以内に米国に渡航歴のある場合で呼吸器系疾患等の症状がみられる者については隔離の上、検査が実施されます。

3月16日より、同国内の港へのクルーズ船の停泊禁止。

 

ソロモン諸島

  1. ソロモン諸島入国の14日前に中国に滞在及びトランジットをした渡航者は入国が許可されない。
  2. 日本を含むコロナウィルス感染国からソロモン諸島への入国はブリスベン経由のみ許可される。
  3. ソロモン諸島へ入国するすべての旅行者に対し、入国時に「旅行者公衆衛生宣言書」の提出必要となる。
  4. 日本を含むコロナウイルス感染国・地域から,パプアニューギニア,フィジー,キリバス,ナウル,バヌアツを経由してソロモン諸島に入国する旅行者は,ソロモン入国の直近14日前までにコロナウイルス感染国・地域から出発または乗り継ぎをしていないという証明を提出できない場合は入国は許可されない。
    ※ブリスベンからの入国は可能※コロナウィルス感染国・地域:
    日本,中国,豪州,カンボジア,カナダ,フィンランド,フランス,ドイツ,インド,イタリア,マレーシア,ネパール,フィリピン,ロシア,スリランカ,シンガポール,スウェーデン,タイ,韓国,UAE,英国,米国,ベトナム,台湾

 

タイ ※5月26日 更新

5月1日から6月30日23時59分まで継続される措置及び要請

  1. 夜間外出禁止令(午後10時から翌朝4時)
  2. 陸路・空路・海路すべての入国地点における入国制限(※物資の輸送を除く。)
  3. 検疫(隔離)措置(State Quarantine)
  4. 国際線航空便の制限(5月31日23時59分まで予定)
  5. 県をまたいだ移動の制限の要請
  6. 少なくとも50パーセント以上の在宅勤務の要請
  7. 人が集まるところへの外出自粛の要請

外交使節団や労働許可証を有する者等を除く全ての外国人の入国が禁止される。

日本を含むリスク地域等からの渡航者は、タイ政府等が指定する施設において14日間
隔離される。

1.地域での感染が拡大している地域
対象国:日本、台湾、シンガポール、ドイツ、フランス、スペイン

  • 最低14日間、1日2回検温を行い、呼吸器症状と発熱がある場合は、保健当局に報告する等の自己観察を行う
  • 期間中は「報告システム」に症状を記録し症状を観察する
  • サーベイランスの担当官が渡航者の動きや他者との接触をモニターする為に、渡航者は疾病管理官に訪問先を通知しなければならない。

【その他の制限事項(協力要請)】

  1. 人混みに行かない。
  2. 公共交通機関の利用を避ける。
  3. 他人と物品を共有しない。
  4. 症状の有無に関わらず、毎日体温測定を行う。
  5. 疑わしい症状が見られる場合、マスクを着用する。
  6. 症状が悪化した場合、すぐに医療機関を受信し渡航歴を報告する。
  7. 保健省に相談する。

2.危険感染症地域
対象国:韓国、中国(マカオ、香港含む)、イタリア、イラン

  • 自宅等で最低14日間の自宅隔離(外出不可)
  • 期間中は「報告システム」に症状を記録し症状を観察する
  • サーベイランスの担当官が渡航者の症状をモニターする。

 

下の国・地域の方は、査証免除およびアライバルビザが一時的に停止となっている

30日の査証免除の停止
香港、イタリア、韓国

アライバルビザの停止
ブルガリア、ブータン、中国、キプロス、エチオピア、フィジー、ジョージア、インド、カザフスタン、マルタ、メキシコ、ナウル、パプアニューギニア、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、ウズベキスタン、バヌアツ、台湾

 

3月24日現在、査証申請時に英文健康証明書の提出が追加で必要となっている。

英文健康証明書の条件

  1. 72時間以内に発行されたもの。
  2. 健康状態に問題がなく、渡航するのに問題がないことを証明するもの。
  3. 病院の印および医師のサインがあるもの。
  4. 日本語で発行された場合は、英文翻訳後、公証人認証と外務省認証が必要。

4月1日現在、大使館ホームページの予約手配サイトが閉鎖されており、非常事態宣言内で入国を許可されている方で、査証申請を希望する者は、以下のメールアドレスから事前に予約希望があることをメールする必要がある。

ビザ予約希望者メールアドレス

東京:rtetokyo.2020.visa@gmail.com (※質問等には一切回答されない。)

大阪:rtcgosaka.visa@gmail.com (※質問等には一切回答しません。)

→4月13日から日本大阪領事館での査証業務を停止

 

台湾 ※3月21日 更新

3月19日午前0時(台湾時間)より、全ての非台湾籍の者は入境禁止。

全ての非台湾籍者のうち、居留証、外交公務証明、ビジネス契約履行証明、又はその他の特別な許可を有する者は、事前に申請・許可を得た場合のみ入境が認めれるが、入境後は14日間の自宅検疫が実施される。

 

タジキスタン

日本、イタリア、イラン、韓国、中国からの渡航者は、入国後タジキスタン内の施設で14日間隔離措置が実施されます。但し、上記対象国を出国してから、14日以上経過している場合、隔離対象にはなりません。

 

タヒチ

2020年1月1日以降に日本(及びその他アジア諸国)に滞在歴のある,仏領ポリネシアへの旅行者は国籍を問わず,5日以内に発行された健康状態を証明する医療診断書を提出しなければならない。

 

タンザニア ※5月26日 更新

5月18日、タンザニア政府は、同日から、4月11日より実施されていた空港閉鎖を解除し、
すべての国際旅客便の離着陸及び領空通過を許可する旨発表しました。
(1)5月18日より、新型コロナウイルス感染症水際対策措置としての空港閉鎖を解除し、空路を正式に再開する。
(2)商用、援助、外交、緊急及びチャーターに係るすべての航空機の離陸、着陸及び領空通過を従来どおり許可する。
(3)WHO及び当地保健省が定める空港での検温、必要に応じた隔離措置等は引き続き実施する。

同日、タンザニア政府発表のムワリム保健大臣署名入り渡航情報
(1)すべての旅行者は、外国人、当地に帰国する居住者及び出国者にかかわらず、
新型コロナウイル感染症のスクリーニングを受ける。14日の間の隔離措置は実施しない。
(2)すべての旅行者は、手の消毒、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの実施等予防策を徹底する。
(3)すべての旅行者は、到着時に、入国者フォームに嘘偽り無く回答し、空港その他の入国地の検疫当局に提出する。
(4)すべての入国及び出国する輸送者は、検疫当局に対して、あり得べきハイリスク乗客について通報するために、事前に乗客の情報を提供する。

 

チェコ ※5月12日 更新

《入国禁止》

滞在許可(90日以上) を有しない全ての外国人(日本人含む)は入国禁止。

滞在許可(90日以上)を持つ外国人は、5月11日以降、隔離義務は廃止されるが、県衛生局への入国後速やかな報告義務が新たに導入された。

入国の際に提示する4日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書は、チェコ内務省ホームページより同証明書のフォーマットを入手し、必要事項を記入の上(要医師による署名。日本にいる医師でも可)入国の際に提示が必要。

チェコ入国の際に陰性証明書を提示されない場合、電話若しくはその他の手段により、お住まいの地域の衛生局に入国した事実を速やかに通知し、衛生局の指示に従わなければならない。衛生局が各入国者の事情を聴取した上で、隔離措置の必要性を判断する。
尚、衛生局が隔離は必要ないと判断した場合においても、入国後14日間は、出勤や
生活に不可欠な外出、出張からの帰宅等を除き、自由な移動は制限される。

 

《出国禁止》
チェコ国民、滞在許可(90日以上)を持つ外国人は、出国禁止。

滞在許可(90日以上)を持つ外国人、滞在許可を持たない外国人は希望する場合出国は認められるが緊急事態宣言発動中は、チェコへの再入国禁止。

 

感染危険国15ヵ国(※)からチェコへの入国が認められる場合であっても、自宅隔離が義務付けらる。入国後、至急診療所に感染危険国に滞在した事実を報告しなければいけません。(※病院に直接行くことは不可。)

※感染危険国:中国、韓国、イラン、イタリア、オーストリア、ドイツ、スペイン、スイス、デンマーク、ベルギー、オランダ、スウェーデン、イギリス、フランス、ノルウェー

※ドイツ、オーストリアとの国境通過ポイントは11カ所のみとなり、その他のポイントは閉鎖される。国境を越えるバス,鉄道は運航中止中。

 

チャド ※5月26日 更新

5月31日までチャドの空港閉鎖(貨物便を除く)

 

中央アフリカ

15日以内に国内感染が発生している国に滞在歴のある者、または、同国での乗り継ぎをした者(中央アフリカ人を除く)は、今後15日間、中央アフリカへの入国禁止(外交官、NGO職員等は例外)。

3月27日から15日間、空港閉鎖(更新の可能性有り)。但し、人道面から派遣される航空便、貨物便、遭難した飛行機、乗客の降機を伴わない技術的寄港及び特別便をのぞく。

 

中国 ※4月9日 更新

中国査証申請サービスセンターは、4月8日から5月6日まで、申請受付を停止している。(業務一時停止)

現在、中国へは実質、一般人の入国不可。

3月28日0時から、現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の中国の入境が暫定的に停止されます。APECビジネストラベルカードを有する外国人の入境も暫定的に停止する。

以下の免除措置も全て停止される。

  1. 日本人の15日間査証免除
  2. 寄港地査証
  3. 24/72/144時間のトランジット査証免除
  4. 海南入境査証免除
  5. 上海クルーズ船査証免除
  6. 香港・マカオ地域の外国人が団体で広東に入境する際の144時間査証免除
  7. ASEANからの旅行団体の広西入境査証免除

外交、公務、礼遇、C(乗務員)の査証を有する入境は影響を受けない。

外国人が訪中して必要な経済貿易、科学技術等の活動に従事する場合、及び、緊急の人道主義の必要がある場合には、中国の在外公館に査証を申請することができる。

外国人がこの公告以降に発給される査証を有して入境する場合は影響を受けない。

 

現在、ビザ又は居留許可を保有して中国に滞在している外国人の停留・居留期間の
2ヵ月間延される。

 

チリ ※5月26日 更新

  1. 5月27日まで全ての国境が閉鎖されます。(延長の可能性あり。)
  2. チリ全土にて午後10時から翌午前5時までの夜間外出禁止令が発令中。
  3. 外国からチリに到着した外国人、チリ国民に対する義務的隔離措置の実施。
  4. 326日午後10時から実施されているサンティアゴ市7(ロ・バルネチェア区、ビタクラ区、ラス・コンデス区、プロビデンシア区、ニュニョア区、サンティアゴ区、インデペンデンシア区)における義務的自宅待機措置は、サンティアゴ市6区(ロ・バルネチェア区、ビタクラ区、ラス・コンデス区、プロビデンシア区、ニュニョア区、サンティアゴ区)において、49日まで7日間延長される。(※インデペンデンシア区は、予定どおり42日で解除となる。)
  5. イースター島(ラパ・ヌイ島)において実施されている義務的自宅待機措置は、417日まで14日間延長される(夜間外出禁止令は午後2時から翌午前5時まで実施されている)
  6. マガリャネス州プンタ・アレナス市において、41日午後10時から7日間、義務的自宅待機措置が導入される。
  7. ラ・アラウカニア州テムコ市、パドレ・ラス・カサス市において4月11日まで発令されていた義務的自宅待機措置を7日間延長し、4月18日までとなる。

 

チュニジア ※3月18日 更新

陸路、空路の国境封鎖

全ての入国者に14日間の自主隔離が実施されます。(外出禁止)
刑法第312条に基づき6ヵ月の懲役及び120ディナールの罰金が課せられる。

 

ツバル ※3月5日 更新

  1. 30日以内に中国に滞在したことのある人の入国禁止。
  2. フナフチ空港及び海港における強制的な健康スクリーニング。
  3. 高リスク国への旅行者は,ツバル入国3日前までに健康診断を受けなければならず、ツバルに再入国する前に少なくとも14日間は高リスク国以外の国で滞在していなければならない。
  4. ナウソリ空港(フィジー)及びタラワ空港(キリバス)において健康スクリーニングを実施する可能性がある。
  5. 中国及び高リスク国に過去30日以内に滞在したことのある外国船の船員は入国禁止。

※高リスク国は、2月22日時点で、シンガポール、日本、韓国、マレーシア、ベトナム、タイ、米国、ドイツ、フランス、イタリア、英国、スペイン、豪州、イラン、エジプト、UAE

 

デンマーク ※5月31日 更新

・6月30日まではフェロー諸島への渡航を推奨しない
外国からの旅行者は6月30日まで、フェロー諸島を訪問しないことが推奨される。当局は到着する旅行者に対し強制的な検疫措置は課さないが、保健当局はこれらの人々が推奨されている14日間の自主隔離を遵守するかどうかを注視する。もし必要な場合には、自治政府は到着する旅行者に対し強制的な検疫措置を課すことを検討する。

グリーンランド自治領内の全ての移動、グリーンランド発着の渡航については、警察及び自治政府医療当局の承認を得たものを除き、引き続き4月30日まで停止。

感染拡大防止のための封鎖を4月20日から段階的に解除する予定。

 

但し、外国人に対する入国制限を緩和されし、デンマーク人やデンマークに居住する外国人の「配偶者」「同居しているパートナー」「両親」「子ども」については、一般的な入国条件を満たす場合は、入国可能となった。
上記の者が入国する際には、入国審査の際に同身分を証明する書類等を提示の上、その旨説明することが求められる。

1.ビジネス出張者の入国条件緩和
仕事の一環として、会議等に出席するためにデンマークに入国するビジネス出張者は、会議が延期できず、物理的な出席なくしては会議を実施できない場合は、「相
当の理由」を有していると見なされます。
ビジネス出張者は、雇用関係及び会議や仕事の時間と場所に関する文書(例:メール)を提示する必要があります。
文書には、実務上会議を延期できず、代わりにバーチャルプラットフォームを介して会議を開催できない理由が記載されている必要があります。さらに、当該外国人
出張者が伝えた情報を裏付けることのできる、デンマークでの会議や仕事に関する関係者の連絡先を提示する必要があります。

 

尚、一般的な旅行など「相応な理由」がない入国は、引き続き少なくとも5月10日まで許可されない。

5月25日から有効となるデンマークへの渡航目的は以下のとおり。
・デンマーク北欧諸国およびドイツに定住所があり、別荘所有者、交際相手、婚約者、祖父母等の一連の目的(対象)のために、デンマークに渡航する個人
・デンマークセクター・パートナーシップのガイドラインに基づき、医療衛生的に適切なデンマークへのインバウンド及びアウトバウンドのビジネス出張
また、5月29日までに、夏の観光の段階的再開に関する計画を発表するとしています。

 

なお、4月25日からグリーンランド領内の商用フライト及びフェリー等の旅客輸送は再開されるが、グリーンランド発着の国際線の制限は少なくとも6月1日までは継続される見通し。

 

ドイツ ※5月15日 更新

5月13日、ドイツ連邦内務省は、3月15日より順次実施されているシェンゲン域内国境の暫定的国境管理等について、プレスリリースを発表したところ、ポイントは以下のとおりです。

・フランス、オーストリア、スイスとの国境、イタリア、スペインとの空路国境における暫定的国境管理は6月15日まで延長する。
・ルクセンブルクとの間の暫定的国境管理は、5月15日をもって終了する。
・デンマークとの国境における国境管理については終了する用意がある。その時期については、今後デンマーク政府と合同で決定する。
・EU域外国境に関しては、第三国からの入国制限を6月15日まで延長するとの欧州委員会提案に応じる。

 

感染地域からドイツに入国する場合、「所在追跡票(Aussteigekarte/Public Health Passenger locator Form)」の記入が義務づけられています。

感染地域:中国、日本、韓国、イタリア、イラン

オーストリア、スイス、フランス、ルクセンブルク、デンマークとの国境で、暫定的な国境閉鎖が実施され、出入国について「十分に合理的な理由のない者」については、出入国が禁止される。※但し、ドイツ国籍者、ドイツの滞在資格を有する外国籍者は再入国可能。(※原則体温検査は実施されず、感染の疑いがある場合でも入国可能)

 

トリニダード・トバゴ ※5月26日 更新

3月22日24時(23日午前0時)より6月6日(予定)まで、トリニダード・トバゴ人を含め、全ての者の入国禁止。国境(海空港)の完全閉鎖。※貨物船等は除く。

※現在は、6段階の制限解除方針の第2段階目です(5月21日~6月6日(予定))。
入国禁止措置は最終段階(第6段階目)に解除と予定とされています。

 

トルクメニスタン ※5月26日 更新

日本を含む感染国の国民であっても、招聘状の発行やビザ申請自体は可能であるが、用務の内容や人道上の観点・緊急性・必要性等から厳正な審査の上、発給の可否が決定されます。

招聘状及びビザを取得した上で、到着した場合、強制的な隔離とはならず、空港での検査の結果、問題がなければ入国可能であり、問題がある場合は病院にて24日間の隔離措置となる。(退院時には保証書(誓約書)や検査費等が請求される可能性があります。)

※隔離措置中は引き続き、出国はできない。
※空港での検査結果がでるまで6~7時間待機となり、外資系航空会社を利用の場合、空港はトルクメナバット国際空港となる。

【検疫強化の対象国】
中国,香港,マカオ,台湾,シンガポール,日本,韓国,マレーシア,ベトナム,オーストラリア,フィリピン,カンボジア,タイ,インド,ネパール,スリランカ,米国,カナダ,独,仏,英,伊,露,スペイン,ベルギー,フィンランド,スウェーデン,アラブ首長国連邦,エジプト
※今後,対象国は拡大する可能性もあります。

 

現在、トルクメニスタンを離発着する国際便は無い。

  • トルコ航空はイスタンブール便が6月20日まで運航停止。
  • その他航空会社のトルクメニスタンを離発着する国際便は6月20日まで運航停止。

政府の要請により外資系航空会社の使用空港が変更となっています。トルコ航空、フライ・ドバイは離発着便が全てアシガバット国際空港からトルクメナバット国際空港に変更となっている。また、トルクメナバットからアシガバットまでの交通手段は自身で確保する必要がある。

※トルクメナバット国際空港は、アシガバット中心部から約600キロメートルで車両移動でも約7~8時間かかります)

尚、公式発表と現場での対応に違いがある場合や急な変更が行われる可能性が見込まれます。

 

トルコ ※5月26日 更新

トルコ航空は、国際線全便は6月1日まで、国内線全便は5月28日まで、それぞれ運航停止。

327日夜に大統領命令にて「国際航空線の完全停止命令」が発令されたが、カタール航空は毎日1便、イスタンブール発ドーハ行き(QR240便、13:25イスタンブール発)を続けているが、4月以降も運航を継続するかどうか不明。

3月26日現在、査証受付業務が一時停止中となっている。

トルコ政府は、14日以内に中国、イラン、イタリア、韓国、イラクに渡航歴のあるトルコ人に対し、出勤や通学を自粛し自宅で待機するように指示を出しています。

これらの国々に直近14日以内に渡航歴がある場合、入国が制限され得ます。

トルコ行きのフライトを運航する航空会社はでは、直近14日以内に中国、韓国、イタリア、イラン、イラクに渡航歴のある外国人(日本人を含む)の搭乗が拒否される可能性がある。

直近14日以内に「中国、韓国、イタリア、イラン、イラク、日本、香港、タイ、シンガポール」に
渡航歴がある場合、ヨーロッパ経由によるトルコ行きのフライトへの搭乗が拒否される可能性がある。

日本からトルコへの直行便については、発熱やひどい咳などの症状がなく直近14日以内に「中国、韓国、イタリア、イラン、イラク」への渡航歴がない場合、現時点で制限等は実施されていません。

ただし、トルコ国内の各国際空港では到着便全便の搭乗客に対し、サーマルカメラによる体温検査が行われております。ここで仮に発熱や咳等のため検査に引っかかった場合、空港医務室へ案内されるとともに、新型コロナウイルス感染が疑われる場合、病院へ移送される可能性もあります。

 

ドミニカ共和国 ※5月26日 更新

3月26日より6月1日まで以下の措置が実施される。

・国境閉鎖、外国人渡航者を移送する航空機、船舶の受け入れを停止。(ドミニカ国民、駐在外交官、医療従事者、同国政府に書面にて許可を受けた者を除く)※入港には政府の許可が必要。

・生活に必要なサービスを除く商業活動の停止、行政機関の勤務体制の縮小等からなる感染予防措置

・夜間外出禁止令(※外出禁止時間は午後5時から翌日午前6時まで)

 

トンガ ※4月21日 更新

  1. 4月5日から6月12日まで全ての航空便の着陸が認められず、それに伴い、当地からの出発便も同様に中止になる。
  2. 中国又は中国経由で入国する全ての旅行者は,新型コロナウイルスの感染者が確認されていない最終渡航地において少なくとも14日間滞在し,トンガに最終的に渡航する前3日以内に健康診断を受けなければならない(※トンガ人とトンガ永住者及びその肉親,また中国本土からの直行便の乗務員で適切な保護器具を用いていた者を除く)。
  3. 上記に該当する者は,トンガ入国が認められる前に,健康診断書を提出しなければならない。行わない場合は,入国拒否,又は出発地へ強制送還される可能性がある。
  4. トンガ到着前14日以内に中国に滞在した全ての旅行者は(トンガ人とトンガ永住者及びその肉親を含む)保健検疫措置の為に到着時に保健省当局に申告しなければならない。
  5. トンガのいずれの空港・港においても,到着する旅行者は健康申告書を提出する必要がある。

以下、国家封鎖措置が4月12日午前1時まで実施されている。

  • 自宅隔離(活必需品や医薬品の購入、通院等を除く)
  • 全企業の活動停止(関連省庁、警察、消防、電気、ガス、水道、空港、病院、通信、金融,廃棄物処 ※3月26日 更新理,燃料,必需品を販売する小売業、国際機関や外交使節団等は対象外。)
  • 公共交通機関も一部例外を除き運行停止。
  • 夜間外出禁止令(午後8時から翌午前6時まで。)

 

ナイジェリア ※5月8日 更新

6月5日午前0時まで国際線及び国内線すべての発着停止

査証発給業務も停止中

 

ナウル

  1. ナウル上陸前21日以内に中国を起点又は経由して渡航をした者は全て入国不可。
  2. 中国を除く,集団発生(outbreak)が宣言された地域・国,又はナウル保健・医療サービス省が集団発生の懸念があると明示した地域・国においては,ナウル上陸前21日以内に同地域・国を起点又は経由する渡航をした者は全て入国不可。
  3. ナウル上陸前21日以内に中国を起点又は経由する渡航をした者がナウルに接続する港に直接到着した場合,その渡航者の搭乗は許可されない。

※上記(2)につき,2月5日時点において日本が含まれていないが、今後変更される可能性がある。渡航に際してはナウル保健・医療サービス省に確認することが望ましい。

 

ナミビア ※5月7日 更新

5月5日まで国境閉鎖。(※ナミビア国籍以外の方に対しては、国境は引き続き閉鎖)

5月4日までロックダウン措置の実施。(※5月5日以降段階的に緩和する予定)

シェンゲン領域、中国、イラン、韓国、英国、米、日本からの入国禁止、査証発給停止措置が実施されている。

カタール、エチオピア、ドイツの3か国からの定期旅客便の全面禁が実施されている。

 

ニウエ ※4月6日 更新

4月2日から4週間、ニウエ居住者のみが、ニウエへの入国を許可される。

ニウエ居住者とは、12ヶ月間以上ニウエに居住している者、または過去12ヶ月間のうち少なくとも6ヶ月間継続してニウエに居住した者を意味する。

(医療関係者等の)専門家や技術者は、ニウエ政府からの書面での承認をもって入国が可能である。

いずれの入国者も、ニウエ入国の際には14日間の隔離が義務付けられる。

 

ニカラグア ※5月26日 更新

国境閉鎖に関し、政府から正式な発表はないものの、既に実質的な国境閉鎖が実施されており、商用便の再開予定である6月初旬まで、隣国の措置と合わせて出入国ができない状況。

今後、事前の通告なしに、追加的な停止、閉鎖、移動制限が始まる可能性があります。

 

  1. アエロ・メヒコ航空は、4月10日から4月30日までの間、マナグア-メキシコ間の運航停止。※5月2日に運航再開見込み。
  2. 陸路についても隣国の国境閉鎖により、コスタリカ、ホンジュラスに出国不可。
  3. ニカラグア政府からは、国境閉鎖に関する正式な発表はないが、既に実質的な国境閉鎖が実施されており、隣国の措置と合わせて出入国ができない状況にありる。

 

ニジェール ※3月21日 更新

3月20日零時から2週間、ニアメ、ゼンデール国際空港の閉鎖(国内、貨物、医療、軍事便を除く)※延長の可能性あり

3月20日零時から2週間、全ての陸上国境の閉鎖(貨物輸送を除く)※延長の可能性あり

 

ニューカレドニア

3月17日から、トントゥータ空港(ヌメア国際空港)に飛行機で到着する全ての渡航者に対して14日間の自己隔離措置が義務付けられる。

今後、フランス本土発着の一部フライトを除き、全てのフライトが停止される可能性が非常に大きくなっています。

 

ニュージーランド ※3月21日 更新

3月19日23時59分より,全ての人の入国禁止。

※ニュージーランド人、ニュージーランド人の妻夫、法的後見人,扶養子女は対象外となる。

 

ニジェール

感染例のある国からの全ての入国者は14日間の自主隔離措置が必要。

 

ネパール ※5月26日 更新

観光査証の有効期間延長
ネパール政府は、2020年1月1日から3月1日までに発給された観光査証の有効期間を1年間に延長することを決定しました。
在日大使館・名誉総領事館で上記期間内に発給された査証を取得された方は、ビザステッカーに記載されている発給日から1年間、ネパールへの入国が可能です。

 

3月24日現在、在大阪ネパール名誉総領事館では新型コロナウイルスの影響に伴い、査証発給が一時停止となっており、再開時期は未定。

6月14日までネパールに発着する全ての国際線フライトの運行停止

これまでトリブバン空港でアライバルビザが発給されていましたが、3月10日より下記対象国の国籍の者への発給が一時停止されます。

対象国:日本、中国、韓国、イタリア、イラン、フランス、ドイツ、スペイン

その為、事前に大使館にてビザを取得しておく必要があります。

ビザ申請の際及び取得後に入国する際の両方に7日以内発行の健康証明書(Health Certificate)の提出が必要となる。

3月24日~6月2日までの間,外出禁止例が発令されている。

 

ノルウェー ※5月26日 更新

5月15日、ソールベルグ首相他は記者会見を開き、ノルウェー国内旅行及び海外渡航に関する規制措置の延長及び一部緩和を発表しました。具体的な措置の概要は以下のとおりです。

〇ノルウェーへの入国
外国人旅行者のノルウェー入国禁止措置は8月20日まで適用される(当館注)。但し、6月1日までに北欧諸国からの仕事関係の入国、6月15日までに北欧諸国からの入国、7月20日までに欧州の近隣諸国からの入国に関し、制限緩和について検討する。(当館注)

5月15日現在ノルウェーへの入国が認められている外国人旅行者は以下のとおりです。
・ノルウェーの滞在許可を持っている者
・農業などに従事する季節労働者
・(欧州経済領域(EEA)市民でノルウェーに在住している)EEA市民の家族である者
・EEA市民でノルウェー人の家族である者
・EEA市民でノルウェーに不動産を所有する者

〇ノルウェー入国者に対する検疫
ノルウェー入国者に対する検疫(自宅隔離)は8月20日まで適用される。

 

ハイチ

入国前14日以内に中国,韓国,イタリア,フランス,ドイツ,イランに滞在していた渡航者の入国禁止。

3月16日24時過ぎから2週間、ドミニカ共和国との国境を閉鎖

欧州、カナダ、ラテンアメリカ諸国からのすべての飛行機を運行中止。米国からの飛行機のみ維持中。

 

バーレーン ※3月2日 更新

  1. 過去14日以内に日本、中国(香港含む)、韓国、タイ、マレーシア、シンガポール、イラク、イラン、イタリアに滞在歴(トランジットを含む)のある者の入国を禁止する。(バーレーン人、GCC国民及びバーレーン居住者を除く)
  2. 過去14日以内に上記地区に滞在歴のあるバーレーン居住者は、空港で体温検査及び所定の検査(約3~4時間)の結果問題がないと判断された場合、入国が認められるが、その後14日間の自宅待機が義務となる。検査結果に問題がある場合、隔離施設に搬送され治療が義務付けられる。

パキスタン ※5月26日 更新

4月14日までの間の予定で実施していた移動制限措置が延長され、内容については各州政府の対応となる。

3月21日20時01分から5月31日23時59分(現地時間)までの間、全ての国際線・国内線フライトが停止される。

3月25日現在、査証申請は郵送対応となっている。

申請方法
必要書類「旅券、申請書類、査証代金」を大使館のビザセクションに郵送。
※宅配業者の指定はありません。
※旅行会社1社につき、5件まで申請可能。
※領収証が必要な場合は、申請用紙に『査証代の領収証を希望』と付箋等を付ける。

書類到着後、1~2週間後に大使館からヤマト運輸の着払いにて返送される。

 

パナマ ※5月26日 更新

  • 全ての外国人(非居住者)の入国禁止
  • パナマ人、外国人(居住者)は入国後の14日間の自宅隔離が義務となる。
  • パナマを発着する全ての国際便の停止を5月22日午後11時59分より30日間延長する

 

バヌアツ ※5月15日 更新

以下の措置の期限が 5月12日の終了が30日間延長された。

空港、港は、全て閉鎖されている。
(※例外的な医療搬送に関しては、外務省及び内務省と協議し特別の配慮がなされる場合がある。)

 

バハマ ※4月23日 更新

外国からの入国・経由の禁止。(入国には事前に関係局からの文書による許可が必要。)※期限未定

港湾では、国内外を問わず、船舶の寄港禁止。

対象外

  1. 出国航空便、出国船舶
  2. 貨物航空便、貨物船舶
  3. 商業クーリエ便
  4. 緊急医療便
  5. 民間航空局に承認された緊急航空便

以下の日程にてロックダウン(都市封鎖)が実施される。

  1. 毎週金曜日の午後9時から月曜日の午前5時まで

 

ハンガリー ※5月15日 更新

5月13日より、やむを得ない理由のためにハンガリーへの入国を希望する外国人等のための特別入国許可のオンライン申請の受付が開始される。

・ハンガリーに入国するための特別許可のオンライン申請の受付開始
現在、ハンガリー政府は、滞在許可証を有する欧州経済地域(EU27カ国、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェー)及びスイスの国民以外の外国人のハンガリーへの入国を原則として禁止していますが、5月13日より、裁判への出廷、就労、病気治療、学校の試験、近親者の葬儀等、やむを得ない理由のためにハンガリーへの入国を希望する外国人等のために、入国に必要な特別許可のオンライン申請の受付を開始します(当面はハンガリー語のみの模様。ハンガリー語の委任状を添付すれば,代理人による申請も可能)。

 

バングラデシュ ※5月15日 更新

  1. 5月30日まで定期国際フライトの乗り入れ停止
    (対象国:バーレーン、ブータン、香港、インド、クウェート、マレーシア、モルディブ、ネパール、オマーン、カタール、サウジアラビア、スリランカ、シンガポール、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦、英国)
    (中国については対象国にはなっておらず、中国南方航空の広州便が運航されていますが、乗り継ぎ地で求められる措置(検疫等)に必要な査証が現在得られず、事実上,中国国籍者でないと搭乗が困難。)
  2. 有効な査証を持つ外国人は、バングラデシュ入国の際、症状がないことが記載され、かつ渡航前72時間以内に取得した英訳付きの診断書(Medical Certificate)を提出する必要がある。
  3. 全ての定期国内フライトの運航についても5月7日まで停止する。
  4. 全ての外国人は有効な査証及び72時間以内発行の健康証明書(Health Certificate)の提出が必要。
  5. 3月31日までの間、英国を除く欧州からの入国禁止。
  6. インド、ネパール、サウジアラビア、クウェート、カタールへのフライトの運行停止。
  7. 全ての外国人に対するオンアライバルビザの発給停止(5月16日まで)。
  8. 「EU諸国」「イランに居住している者」「3月1日以降に同国を訪問した者」は、4月15日までバングラデシュへの入国が禁止される。
  9. 在留中の外国人に対しては、3か月のビザ延長可能。
  10. 感染発生国からの渡航者、入国後2週間の隔離措置が実施されるが、自主的な隔離措置(自宅待機等)か若しくは国営施設での検疫かは入国時に検疫官が判断する。なお、自主的な隔離措置の場合は、警察当局が監視する。

現在国内では、自主的な隔離措置(自宅待機等)の指示が出ており、やむを得ない外出の場合には目的等を問われる場合がある。

 

パプアニューギニア ※4月9日 更新

4月2日、非常事態宣言は2か月間延長されるが、これまで停止されていた国内線については制限された便数での運航が4月7日(報道によっては4月6日)から再開される。

但し、パプアニューギニアへの国外からの入国は引き続き禁止される。

  1. 警察長官の許可無しには、パプアニューギニア国民を含め、何人もパプアニューギニアに入国不可。
  2. パプアニューギニア国民以外の者が飛行機でパプアニューギニアに戻る場合は、自身の費用負担にて、ポートモレスビー市内の指定ホテルで、検疫を受けなければならない(注:期間不明。)
  3. 検疫期間中(同指定ホテル滞在中)は、緊急医療措置や警察長官の許可がある場合等にのみ、指定された場所を離れることが出来る。
  4. これら指示に従わない者は、各自の費用負担で強制送還する。

 

パラオ ※5月7日更新

  1. 過去14日以内に中国本土、香港又はマカオに渡航歴があるか、これらの国地域・地域で乗り継ぎをした旅行者のパラオへの入国を禁止する措置が6月30日まで延長。
  2. パラオ国籍者及び居住者を全渡航者は、出発国に関係なく、総合的な健康診断を受けること及び、到着時から14日間自己隔離(自宅待機)をすることを条件に入国可となります。
  3. 4月以降、パラオへの入国者を指定のホテルに14日間隔離する措置が開始される予定。
  4. パラオに乗り入れるすべての商用機の運航禁止期間を5月末まで延長される予定。
  5. 中国本土、香港及びマカオからの航空便の運航停止期間が6月30日まで延長。
  6. クルーズ船のパラオへの寄港制限が6月30日まで延長

※パラオと日本、台湾、韓国、グアム間の旅行への制限はありません。

 

パラグアイ ※3月18日更新

3月16日から15日間、国境閉鎖に伴い、非パラグアイ居住者の入国禁止

 

東ティモール ※5月7日更新

以下の措置が4月26日に停止予定の以下の措置が30日間延長される。

非常事態宣言の発令に伴い、自国民及び外国人を問わず入国が一時的に停止される。
これにより、自国民も陸路による東ティモールへの入国も厳格に制限される。

※インドネシアとの国境(陸路)における自国民の入国禁止措置が解除(入国した自国民に対しては健康観察のための14日間の一時待機措置)
※外国人については原則入国禁止が継続されます。

 

フィジー ※3月26日更新

  1. フィジー入国前14日以内に中国本土に滞在していた渡航者の入国を禁止する
  2. フィジー入国前14日以内に中国本土、韓国、イタリア、イラン、スペインに滞在歴がある外国人の入国を禁止する。
  3. 3月26日よりナンディ国際空港が閉鎖される。※3月27日のフィジー航空の成田直行便は運航予。
  4. すべてのクルーズ船の入港禁止。
  5. 3月2日(月)以降、すべての国際航空便の入国者に対して携帯型体温計による検査を行い、2、3週間以内にすべての国際空港にサーマルスキャナーを導入する。

 

フィリピン ※3月18日更新

3月22日から、以下の措置が実施されます。

  1. 査証発給の一時停止
  2. 査証免除特権の一時停止
  3. 既に発給された全ての査証の無効化

「フィリピン国民の外国籍配偶者及び子」「フィリピンに赴任中の外国政府及び国際機関の職員」は対象外。また、既にフィリピン国内にいる外国人の査証には影響はない。

 

  • フィリピン共和国大使館:4月1日(水)より当面の間、一時休業。
  • 在大阪フィリピン共和国総領事館:3月30日(月)から4月10日(金)まで、一時休業。

 

3月16日、新型コロナウイルス対策への対応措置に関するメモランダムが発出されました。

同メモランダムには、3月17日午前0時から4月13日午前0時まで、ルソン地域全域に強化されたコミュニティー隔離措置として、自宅隔離措置、出入国、国内移動等の制限など、幅広い措置が実施されています。
特に、出国については、コミュニティー隔離措置発効として3月17日午前0時から72時間以内であればルソン地域の全ての空港からの出国が認められる一方、それ以降(4月13日まで)は制限されるとしています。

 

  1. 外国人は、過去14日間以内に中国、香港、マカオ、イラン、イタリア、韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある場合は入国及び乗継ぎを禁止。(※フィリピン人及びその外国人配偶者・子供、永住査証所持者、9(e)外交査証所持者は除く。)
  2. 過去14日間以内に中国、香港、マカオ、韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に滞在歴のある永住ビザの所有者、フィリピン人の外国人配偶者又は子供、外交ビザの保有者の外国人は、14日間の検疫を条件として、入国が認められる。
  3. 首都圏に出入りする陸路、内航船舶、国内便航空機は3月15日からの停止されます。
  4. フィリピン国民に対する渡航制限
    フィリピン国民については、中国への渡航を禁止。香港、マカオ、韓国の永住者、留学生、労働者以外の者は、渡航禁止。香港、マカオ、韓国の永住者、留学生、労働者については、関連するリスクについて認識し、宣誓書への署名を条件に渡航が認められる。
  5. ガルシア・セブ州では、セブ州への国内空路・海路による旅客の入域制限等の措置が実施されています。
  6. 入国可能な者についても、国内感染がある国からの渡航者に対し、発熱や喉の痛み、咳などの症状がある場合は医療機関に搬送。発熱や喉の痛み、咳等の症状がない場合にも14日間の自宅待機をさせる等の措置を実施している場合がある。

 

フィンランド ※5月15日更新

出入国規制については、5月14日より一部緩和され、以下(1)(2)のとおりとなります。
それ以外の場合は6月14日まで継続される予定です。なお、国から入国する者(国籍を
問わず)に対する14日間の自宅での自主待機は引き続き要請されています。
(1)EU及びシェンゲン域内国境:5月14日から以下を許可
(ア)フィンランドへの帰国(フィンランドに在留許可のある外国人を含む)
(イ)他のEU・シェンゲン域内の国への帰国、もしくはそれらの国を経由しての帰国
(EU市民またはEU・シェンゲン域内に居住している者)
(ウ)業務のための移動、その他必要な移動(※)
※対象
・通勤
・外交官、国際機関職員、業務のため移動する軍関係者・援助機関関係者
・フィンランドへの留学生
・フィンランドの在留許可を得て入国する者
・重要な家事都合(冠婚葬祭等)で渡航する者
・人道上の理由等で渡航する者 等

(2)EU及びシェンゲン域外との国境:5月14日から以下を許可
(ア)フィンランドへの帰国(フィンランドに在留許可のある外国人を含む)
(イ)他のEU・シェンゲン域内の国への帰国、もしくはそれらの国を経由しての帰国
(EU市民またはEU・シェンゲン域内に居住している者)
(ウ)外国人(EU市民・シェンゲン加盟国民以外)の出国
(エ)必要な移動(※)
※対象
・保健、救急、高齢者ケア関連業務に従事する者
・貨物輸送関係者
・外交官、国際機関職員、業務のため移動する軍関係者・援助機関関係者
・フィンランドの在留許可を得て入国する者
・人道上の理由等で渡航する者 等

 

ブータン ※3月26日 更新

  1. 23日から陸路の国境が閉鎖される。
  2. 就労許可等の居住証明を有する者を含め、入国不可能となる。
  3. 査証発給の一時停止。

 

フランス ※5月26日 更新

5月20日から、EU域外からフランスに入国するフランス人及びフランス滞在許可を有している外国人に対して、自発的に、14日間の自宅等における隔離を行うよう求める。

・EU域外の国境閉鎖は継続する。他方、EU域内に関し、仏側からの国境閉鎖はない。コントロールがあるのみ。
(フランスの滞在許可証を有していない邦人の方は,引き続きフランスへの入国はできません)

 

ブラジル ※5月31日 更新

3月26日より30日間全外国人入国禁止。

※トランジットは可能。
※一定の条件下での陸続きの他国国境にいる外国人が、居住国帰還目的の搭乗の為、ブラジルへの国境越えは可能となる。

※「国際線乗り継ぎ者で、行先国が入国を許可し、かつ空港国際便エリアから出ることのない者」はブラジル内国際空港への渡航が許可されている。但し、外国人が、ブラジル国際空港制限区域内において、トランジットのために6時間以上滞在する場合、同制限区域内ホテルの事前予約を行わなければ、ブラジル政府よりトランジット自体が許可されない。

※陸路によるブラジルへの外国人の入国を国籍を問わず制限する措置を5月29日より30日間延長。

※ブラジル政府は、4月24日、水路によるブラジルへの外国人の上陸を、国籍を問わず制限する措置を30日間延長する旨発表しました。

※4月8日より当面の間、日本の大使館、領事館での査証申請は郵送申請のみとなっている。

 

【シェンゲン協定域内での2回乗り継ぎに関する注意事項】

ボリビアよりチャーター機でサンパウロに到着した邦人が、パリ及びアムステルダムを経由して日本(大阪)に帰国するため、サンパウロでトランジットをしてエールフランス航空のフライトに搭乗しようとしたところ、
同航空会社より搭乗を拒否される事案が発生している。

エールフランス航空によると、現在、シェンゲン協定域内(欧州)(注)で2回の乗り継ぎを行うことは禁止されており、その旨をフランスのイミグレーションにも確認済みということで、搭乗を拒否が発生している。

現在、そのようなルールが存在するのか否かをフランス政府に照会しているところですが、ルールが明確になるまでの間は、シェンゲン協定域内で2回の乗り継ぎが必要となる路線で帰国しようとしても、今回同様、航空会社によって搭乗を拒否されることが見込まれる。

つきましては、サンパウロ等を経由して日本に帰国する場合には、シェンゲン協定域内で2回の乗り継ぎが必要となる路線を使用することは避けることが推奨される。

注)シェンゲン協定域内国:26カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、 ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

 

5月24日、米政府はブラジルからの渡航者(過去14日以内にブラジル滞在歴のある者で、米国籍者・市民権保有者等を除く)の米国への入国を、5月28日23時59分(米東海岸時間)から当面の間禁止することを発表しました(当時刻以前にブラジルを出発する米国行航空機に搭乗している者には、本件入国禁止措置は適用されません)。

・上記措置の発効後は、米国入国を必要とする航空機の乗継ぎもできなくなると解されますので、ブラジルよりご帰国予定の方におかれては、ブラジル出国便の選定の際には注意が必要。

 

ブルガリア ※5月26日 更新

緊急事態宣言解除後の措置に関する法案可決に伴い、ブルガリアにおける外国人の長期滞在許可等についての特例措置の対象期間に修正がありました。

ブルガリアにおける外国人の長期滞在許可等についての特例措置概要
ブルガリアにおける長期滞在許可を有する外国人で、その許可の効力が緊急事態宣言解除後3ヵ月までの間に切れる者について、

a.緊急事態宣言終了後3ヵ月以内に延長を申請することができる。
(当館注:修正前→その許可の効力が緊急事態宣言期間中に切れる者については、
緊急事態宣言終了後14日以内に延長を申請することができる。)

b.緊急事態宣言終了後3ヵ月以内に限り、査証無しでブルガリアに入国することができる。
(当館注:修正前→その許可の効力が緊急事態宣言期間中に切れる者については、
緊急事態宣言終了後14日以内に限り、査証無しでブルガリアに入国することが
できる。)

本特例措置の適用を希望される方は、ご自身がその適用対象となるか否かにつき、必ず、前広にお近くの移民局(あるいは現在日本に帰国されている方は在京ブルガリア大使館)に要相談。

 

5月13日をもって緊急事態宣言が解除されましたが、新たに、5月14日から6月14日の期間における「緊急感染状態」の導入(introduction of “emergency epidemic situation”)が発表されました。

これにより、現在実施されている各種感染症予防対策措置が引き続き継続されることとなりました。
上記を受け、ブルガリア保健省は、現在有効な各措置について再整理し、その有効性を延長する旨、改めて発表しました。

 

5月22日以降のEU及びシェンゲン領域加盟国国民の入国禁止の解除

日本人を含むすべての第三国国民のブルガリアへの入国は原則禁止され、日本人を含む第三国民でブルガリアに入国出来るのはブルガリア国民の家族や長期滞在資格を有する方等に限られる他、入国後の自
己隔離期間もこれまでと同様14日間必要とされます。

但し、ブルガリア国民とその家族、ブルガリアでの永住、定住・長期滞在資格を有する者とその家族、その他例外として保健省令に規定される者は、この例外となる(当館注:職務上移動の必要のある医療・福祉関係者、外交官、国際機関職員、人道支援関係者等が含まれる)。

 

【公共の場でのマスク着用義務について】

マスク着用義務違反の罰金は、初回の場合300レバで、2回目以降増額し、最大1,000レバとされている。週末ソフィアだけで290件の検挙があり、うち90件は公共の場でのマスク着用義務違反によるもの

 

ブルネイ ※3月24日 更新

  1. 3月24日から外国人の入国禁止(トランジットを含む)
  2. 観光,留学、扶養家族査証の発給停止。
  3. 発給済のこ場合でも、効力停止となる。

 

ブルンジ

3月22日21時59分から7日間、全ての空港の閉鎖。

尚、外国人に対する入国に必要な新規の査証発効は停止中となっている。

 

ブータン ※3月18日 更新

観光客の無期限の入国制限。

今後国境の町(インド西ベンガル州の町)で陽性患者が発生した場合,現在の入国制限措置がさらに強化される可能性がある。

 

ブルンジ

日本、中国、韓国、イラン、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、全EU加盟国からの渡航者は、14日間隔離措置が実施されます。

 

ベトナム ※4月21日 更新

以下の措置が実施されています。

3月22日より4月30日まで、すべての外国人の入国が禁止されています。

3月21日正午より、日本に対する査証免除措置が停止されています。

4月30日までは有効な査証があっても入国不可、査証申請の受付も停止となっている。

 

  1. 外国人へのアライバルビザの停止。
  2. 過去14日以内に中国、英国、シェンゲン領域に滞在歴のある外国人の入国拒否。
  3. 韓国から入国する全ての乗客及び14日以内に韓国に滞在し、第三国を経由して入国する乗客の医療的隔離措置の実施。
  4. 外国人(特に日本人、中国人、韓国人、シンガポール人)に対する公安上の管理強化(外国人の宿泊先・勤務先での居住登録・渡航歴確認等)
  5. ハイフォン市は、感染地域かどうかにかかわらず、外国から市内に入るベトナム人・外国人に対して、集団隔離措置を実施。
  6. ベトナム-中国間の航空便の運航停止
  7. 香港を含む中国人への観光ビザ発給を制限。
  8. 中国の感染地域からの労働者への就労許可を拒否。
  9. 韓国人への査証免除措置を一時停止。
  10. 韓国から入国する全ての乗客の医療申告の義務付け。
  11. 韓国大邱・慶尚北道から渡航する外国人、及び過去14日以内に同地域に滞在歴のある外国人は一時的に入国中止。
  12. イラン、イタリアから入国する全ての乗客の14日間の医療隔離
  13. 国境ゲートの一部閉鎖
  14. 発熱・咳・呼吸困難の症状を呈する入国者への帰国勧告・強制隔離
  15. 宿泊施設での検温、発熱が確認された入国者への通院要請

「中国、台湾、香港」の国籍の者へのビザ(査証)は以下の制限がかかっています。

  • 観光ビザ:申請不可
  • 業務ビザ:申請可能。但し、入国後、14日間隔離措置が取られる場合がある。

外交及び公用の目的でベトナムに入国する外国人は,入国地点で医療検査を受け入国の条件を満した場合に限り入国可能となります。

 

ベネズエラ ※5月15日 更新

6月12日(予定)まで国内外の航空旅客便の運航停止。

3月18日より、ブラジルとの国境の部分閉鎖。

 

ベナン ※5月15日 更新

5月12日、ウンパティン保健相は、コトヌ空港に設置された検査治療施設を視察し、強制的隔離検疫措置に代わる新措置として、今後、入国者全員に対し強制的にRDT(迅速診断)検査を実施する旨を発表しました。同措置は、5月13日から運用されています。

 

ペルー ※5月11日 更新

以下の措置が4月13日から5月24日まで実施される。

陸・海・空すべての国境が閉鎖される。(※貨物・商品の輸送は含まれない。)

自宅待機及び夜間外出禁止(午後8:00~午前5:00)

 

ボスニア・ヘルツェゴビナ ※3月31日 更新

日本、中国(武漢市)、韓国、イタリア、イラン、ルーマニア、オーストリア、スイス、ベルギーのからの渡航者は入国禁止

3月30日午前6時から国内全ての国際空港の旅客機の乗入れ禁止

これに伴い、当国から日本への帰国経路は陸路にてクロアチアにトランジット目的で入国し、ザグレブ空港より乗り換える手段のみとなる。
(クロアチアは外国人の出入国を禁止しているが、24時間以内に出国する航空券を持する外国人のトランジットは例外としている。)

 

ボツワナ ※4月17日 更新

4月9日に非常事態宣言が6ヵ月延長されることが決定された。(短縮される可能性あり)

  1. ボツワナ人あるいは非ボツワナ人居住者以外の入国制限
  2. 学校等教育機関の閉鎖等
    (ただし、短縮される可能性もあります。)

 

ボリビア ※5月7日 更新

  1. 5月31日まで国境を完全封鎖し、例外なく出入国を禁止する(警備上、医療上を除く。)
  2. 3月26日00:00~5月10日ままで,緊急衛生戒厳令が全国において実施される。
    本措置により期限までは終日外出禁止令が実施され、警察及び国軍での監視・管理がなされる。

 

香港 ※4月8日

3月25日(水)午前0時より無期限にて,以下の措置が実施される。

  1. 海外から航空機で香港国際空港に到着する全ての非香港居民の入境禁止。
  2. 中国本土,マカオ,台湾から入境する非香港居民で過去14日以内に海外滞在歴のある者は入境禁止。
  3. 香港国際空港での全トランジットサービスの停止。
  4. すべてのマカオ,台湾からの入境者は,香港居民・非居民を問わず,14日間の強制検疫の対象となる。

 

ホンジュラス ※4月17日 更新

3月20日午後6時より、絶対外出禁止令が国内全土において実施されます。
発令期間:3月20日午後6時から期限未定
対象地域:国内全ての県・都市
発令内容:陸海空全ての国境封鎖。(外国人の国外退避は空路・陸路のみで、ホンジュラス政府の事前許可が必要。)

外出禁止令適用期間中に例外的に許可される国際線フライトは、テグシガルパ市及びサンペドロスーラ市(コルテス県)の空港でのみで運航される。

 

ポーランド ※5月15日 更新

無期限(終了時期未定)で以下の措置が実施される。

  1. 外国人の入国禁止(※外国人は入国不可だが、入国可能な者の内、隔離措置対象者は専用アプリケーションの使用が義務化されている。尚、本アプリケーションのダウンロード及びログインは英語で可能だが、ログイン後の使用案内等はポーランド語のみ対応している。)※ポーランドに入国できる者は、ポーランド国民やポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人等で、原則、短期滞在の外国人は引き続き原則として入国不可。
  2. ポーランドへ入国後の14日間の隔離措置の実施。入国後に自宅にて隔離義務を履行する場合、同居する家族も同様に隔離措置の対象者となる。
  3. 「国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止」
    ※自国民の帰国を目的として、ポーランド政府及び外国政府の指示により運行されるチャーター便を除く。
  4. 国境を越える国際列車の運休
  5. 5月3日までとしていたEU域内の国境審査措置(ドイツ、チェコ、スロバキア、リトアニア)が6月12日まで延長。

 

日本人を含む外国人に対する入国制限措置は終了期限が定められておらず、次の措置は引き続き有効。

※国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止措置の期限は5月23日まで延長されている。

(1)3月15日(日)午前0時から独、チェコ、リトアニア、スロバキアとの国境の通行と空路及び海路での通過が制限されます。
同制限は、空路、海路での通過及び自家用車による陸路での通過によってポーランドへの入国を行う者を対象としています。対象者の範囲は下記(3)のとおりです。

(2)3月15日午前0時から終了時(期限は決められていない)までのロシア、ベラルーシ、 ウクライナとの国境通過は一部を除き禁止されます。

(3)3月15日(日)0時より、外国人は一時的に入国禁止となっています。
次の対象者のみポーランドへの入国可能。
(a)ポーランド国民
(b)ポーランド国民の配偶者又は子女を有する外国人、又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人
(c)ポーランド・カード(注:外国籍のポーランド人のポーランド国民への帰属証明書類)を有する者
(d)外交団長及び外交団・領事団の構成員、すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族
(e)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人
(f)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者、労働許可証、季節労働許可証又はポーランドにおける外国人へ業務委託証明書の所持者)
(g)前述以外の特別なケースにおいて、国境警備隊長は国境警備司令官の承認を得てポーランドへの入国を許可された外国人
(h)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人

 

ポルトガル ※4月16日 更新

3月16日から6月14日までポルトガルとスペイン間の陸路、空路・水路(河川)の移動の制限措置が実施される。

 

マーシャル ※5月7日 更新

  1. 空路での入国が6月5日まで禁止。(国際線によるクワジェリン-マジュロ間の空路での国内移動を停止する。マーシャル航空によるクワジェリン-マジュロ間の空路移動については許可する。)
  2. 全ての海運業者はマーシャルへの入港を予定する全船舶の航海旅程の写しを到着の2週間前までに提出することが義務付けられている。
  3. 空路・海路を問わず渡航制限対象国からの全ての入国を禁止する。尚、これら制限対象国、または制限対象国を経由する全ての船舶のマーシャルへの入港及び船員の下船が禁止される。
    ※渡航制限対象国:日本、中国、香港、マカオ、韓国、イタリア、イラン
  4. 2019年12月31日以降のこれら渡航制限対象国からの渡航者や同対象国経由の渡航者全てに適用される。
  5. 感染確認国を出港する漁船のマーシャルへの入港が一時停止される。例外的に入港を許可される漁船については、入港前の14日間を洋上で過ごす必要がありまする。
  6. 当面の間、マーシャルを訪問する全てのクルーズ船の渡航が中止となっている。
  7. 渡航制限対象国以外の国からマーシャルへ入港する船舶については以下の文書の提出が必要となる。
  • Proof of MMR up-to date vaccination
  • Health clearance from the last port
  • Vessel Particulars (schedule/ itinerary)
  • Surveillance forms completed and ready for submission

 

マカオ

中国本土、香港、台湾居民、外国人雇用者以外のすべての非マカオ居民の入境が禁止される。

入境可能な者に関しても、指定施設での14日間の隔離措置が義務づけられる。

 

北マケドニア

日本を含む中リスク国、高リスク国からの外国人の入国禁止。

 

マラウイ

以下の国からの入国者は自主隔離要請対象となる。

日本、中国、イタリア、イラン、韓国、ドイツ、フランス、スペイン、アメリカ、スイス、デンマーク、スウェーデン、イギリス、オランダ、ノルウェー、ベルギー、オーストリア

マラウイ国内に自宅の無い短期滞在者等であっても、ホテルやロッジ等での自主隔離は認められない。

 

マリ

感染国からの航空便の運航停止。(貨物便を除く)

 

マダガスカル ※5月8日 更新

全ての国際線の航空便の運航中止措置は4月20日23時59分から更に15日間延長される。(延長の可能性あり)

査証の申請方法が郵送へと変更となっている。

必要書類「旅券、申請書類、査証代金」+「返信用封筒(レターパック)」を大使館のビザセクション宛に郵送。
※申請件数の制限はありません。
書類到着後、1週間(5営業日)で申請完了予定。
完了後、大使館から返送される。

 

マレーシア ※4月2日 更新

以下の措置が414日まで実施される。(延長の可能性あり。)

  1. 外国人渡航者の入国禁止。
  2. マレーシア人の出国を禁止(但し、外国人の出国は可能)
  3. 国外からマレーシアに帰国・入国した者は、健康検査及び14日間の隔離実施される。 (対象者は、空港から政府が用意したバスで直接検査センターへ送られる。)

 

マルタ

次の国からの入国が禁止されています。
対象国:日本、イタリア、中国、香港、韓国、イラン、およびシンガポール、スイス、ドイツ、フランス、スペイン(2月27日以降にイタリア、中国、シンガポール、日本、イラン、韓国に滞在歴のある者も含む。)

上記対象国から既に入国している旅行者は、 到着後、最長14日間滞在している宿泊施設にて強制隔離検討が実施される。(※違反した者には1,000ユーロの罰金が科せられる)

マルタと他地域を結ぶ航空便が不定期運行・欠航となる可能性が高い。

既に、スイス、ドイツ、フランス、スペイン間は空路・海路共に全て運休となっている。
旅行者は予定日より早く帰国を希望する場合は、大使館または領事館に連絡をとること。

 

ミクロネシア連邦 ※5月31日 更新

ミクロネシア連邦入国

ポンペイ州(3/14~)
入国前に医療機関が発行した診断書を取得し、入国後、政府が手配したバスで指定された隔離施設に移り、14日間の隔離措置が実施される。

 

チューク州(3/16~5/22日深夜)
感染国からの入国禁止。

・4月7日、チューク州政府は修正緊急事態宣言を発布し、渡航制限等の措置を5月8日から22日深夜まで延長。
・旅行禁止及び制限
1.チューク州へのすべての旅行者は、ウエノ島のみに上陸し、スクリーニングを受けなければならない。
2.新型コロナウイルスの症例が確認されている国、州、又は地域からチューク州への旅行者は、連邦議会決議第21-138、第4項に規定されている例外を除き、チューク州に入国(州)することを禁止する。
3.新型コロナウイルスの症例が確認されている国、州、又は地域から出発する旅行者(連邦議会決議第21-138、第4項の例外を除く)は、スクリーニング、検疫、検査、隔離手順及びタスクフォースの指示により保健局が定める最低14日間(もしくはそれ以上)の期間の検疫の対象となる。

コスラエ州(3/17~30日間)
感染国からの入国禁止。

ヤップ州(4/2~)
全渡航者の上陸禁止

 

ミクロネシア連邦出国(日本へ帰国)
グアム経由(3/16~)
感染国からの渡航者は、感染していないことを証明する文書(日本の医療機関から発行された診断書で英訳された文書等:発行日から7日以内の文書に限る)を提示出来ない場合は、入国後、滞在先ホテルにおいて14日間の強制隔離措置となる(滞在費自己負担)。※3月18日時点でFSMはグアムの感染国・地域に含まれていません。

ハワイ経由(ミクロネシア連邦及び日本から渡航)
特段の入国制限なし(但し、直近14日以内に中国、欧州等、米国が指定する諸国への滞在歴がある者は除く)

 

各州の緊急事態宣言

ポンペイ州:3月11日から60日間

チューク州:6月6日深夜まで

ヤップ州:入国(境)禁止及び夜間気出禁止(4月27日から30日間に延長)

コスラエ州:現行の入州制限を4月17日より30日間延長

 

南アフリカ ※5月31日 更新

南アフリカ、エスワティニ、レソトの各国政府の取り扱いは以下1、2、3のとおりです。

1.南ア政府の対応
4月25日、南アフリカ政府はナショナル・ロックダウンを5段階に分類した警戒レベル
を発表し、5月1日から警戒レベル4に引き下げ、6月1日からは警戒レベルを3に引き下
げると発表しています。引き続き、ナショナル・ロックダウンのレベル1または2まで
引き下げない限り、渡航者は陸路、空路(帰還のためのチャーター機や臨時便を除く)、
海路とも南アの出入国ができない状況です。

2.エスワティニ政府の対応
エスワティニ政府は、3月27日から20日間のロックダウン実施を延長し、5月8日から
ロックダウンを緩和しています。
現在、エスワティニ国境から南アへ入国することはできない状況ですが、本国への
帰還の場合には特別な許可を得て南アに入国することが可能となっています。

3.レソト政府の対応
政府は、3月29日深夜(30日)からロックダウンを開始し、5月5日にはロックダウンを
緩和すると発表しております(5月19日迄予定)。
今回の改正によりロックダウン規制が緩和され、引き続き国境閉鎖及び自由な移動は
制限されているものの、条件付きでの経済活動及び学校の再開並びに酒類の販売等が
解禁となりました。

 

ミャンマー ※5月15日 更新

  1. 全ての入国ビザの発給を5月31日まで停止。(※外交団、国連機関職員、航空機・船舶乗務員を除)
  2. 3月30日23時59分(当地時間)から5月31日23時59分(当地時間)まで、全ての航空機の運航停止。
  3. 感染した疑いがある人の隔離期間を計28日にする。
  4. 外国から入国した者及び感染患者の濃厚接触者から感染が広がらないようにするため、これまでの14日間の施設隔離に代わり、21日間のコミュニティ内での施設隔離又はホテルでの隔離と、その後の7日間の自宅隔離の合計28日間の隔離とする。
  5. 14日間の施設隔離を終了した人についても、さらに14日間自宅隔離することを推奨するとされている。
  6. この措置は外国人も対象となる。

 

メキシコ ※5月31日 更新

この制限は、3月21日00:01(米時間帯EDT)から6月22日まで、メキシコとアメリカ間の国境において、観光目的またはそれに類する目的での入国が禁止されます。
就労、経済活動、医薬品の購入、緊急時の出入国、通商及び経済関係において必要と見なされる移動については対象外となる。

 

モザンビーク ※5月26日 更新

3月23日より30日間、以下の措置が実施される。

  1. 入国査証の発給停止し、すでに発給された査証の無効化。
  2. 全渡航者は14日間の自宅隔離が義務づけられる。
  3. 5月11日から5月30日まで出入国を制限するとの発表があり、モザンビーク国内に乗り入れる全ての航空会社に適用される。

 

モナコ ※5月7日 更新

現行の外出・移動制限措置を、5月4日以降、3段階に分けて解除される。

3段階の外出・移動制限措置解除

第1段階:5月4日に再開するもの
・公共の場ではマスク着用を強く奨励。公共交通機関及び商業施設でのマスク着用を義務付け
・モナコ・バス会社のサービス(クルージング船立ち寄りは禁止)

 

モーリタニア

南部のセネガル国境の封鎖(貨物輸送以外、往来禁止。)

北部のPK55も閉鎖されているとの情報も入っている。

 

モルディブ ※5月7日 更新

  1. 緊急事態宣言を5月31日まで延長
  2. 空路で入国するリゾート行きの者を除き、全ての旅行者は入国後、指定施設での14日間の検疫隔離措置が実施される。
  3. 3月18日深夜より31日間、スリランカのバンダラナイケ空港での入国が禁止(国便、経由及び貨物便は運航予定)
  4. 3月17日18時から14日間の間、外国人観光客のシティホテル、ゲストハウスでの宿泊禁止。
  5. モルディブ発着の航空機では、欠航・機体の変更、発着時間の調整が頻発している。
  6. エミレーツ航空は、3月25日から、フライトの一時運航停止が予定されている。
  7. モルディブ国内での、島・リゾート・サファリボート、ゲストハウスからの観光アクティビティの禁止。
  8. 首都マレ市フルマレ島で、男性がサファリボートから上陸し逮捕される事例が発生している。

以上のことから、入国後、移動や行動を制限される可能性がある。

 

モンテネグロ ※5月7日 更新

5月17日まで外国人入国禁止

5月17日まで以下の措置が実施される。

モンテネグロの港(Bar, Budva, Kotor, Kumbor, Portonovi, Tivat,Zelenika)への全てのクルーズ及びヨットの入港の禁止。

ボスニア・ヘルツェゴビナ、アルバニア、クロアチア、セルビアとの一部陸上国境における旅客の移動の禁止。

モンテネグロから日本、フランス、ドイツ、スイス、デンマーク、オーストリアへの渡航の禁止(※モンテネグロ人を対象としており、日本人の日本への渡航は禁止されていない。)。

日本、フランス、ドイツ、スイス、デンマーク、スロベニア、オーストリアからの帰国者及び或いはトランジットでそれら地域を通ってモンテネグロに入った場合は、衛生管理下に置かれる。

 

モルドバ

外国人の入国規制

国際航空便、鉄道の全面停止

 

モロッコ

全ての国際航空便の運航停止。

海路による出入国停止。

 

モンゴル ※5月7日 更新

モンゴルにおける全ての国境検問所からの外国人の入国禁止。(5月31日まで)
なお,以下の者には適用外となる。

  1. モンゴル国内に駐在する外交団及び国際機関の職員,並びにその家族※但し、ただし,モンゴル入国後直ちに14日間の隔離措置が講じられる。
  2. モンゴル国民と結婚した外国人,また,その両者の子供※但し、ただし,モンゴル入国後直ちに14日間の隔離措置が講じられる。
  3. 「新型コロナウイルスの検査結果が陰性の者。

 

  1. 中国との国境ポイント(空・陸路)からの出入国禁止(モンゴル人、外国人を問わず)
  2. ロシアとの国境ポイント(空・陸路)からの出入国禁止(モンゴル人、外国人を問わず)
  3. 過去14日以内に、中国(香港、マカオを含む)及び台湾に滞在・通過歴のある外国人・無国籍者の入国禁止及び査証申請・発給の停止
  4. 過去14日以内に、韓国、日本、イタリア、イランに滞在歴のある外国人・無国籍者の入国禁止及び査証申請・発給の停止(トランジットのみの場合は、入国が許可される。)

※2月28日から5月31日まで施行される

注:日本出国後、第三国等で14日以上滞在した後、モンゴルへ入国する場合、入国が許可されるが、 一定期間の隔離など入国後の行動制限の措置が実施される可能性が出てきている。

 

モンテネグロ

外国人の入国禁止(永住許可、長期滞在許可を有する者を除く)

 

ヨルダン・ハシェミット王国 ※4月8日 更新

全国境の閉鎖(貨物輸送除く)※5月25日ごろまで続く予定。

 

ラオス ※4月2日 更新

外国籍・無国籍者の出入国

  1. 入国:原則入国禁止(※査証を発給された個人又は査証免除国の国民も不可)
  2. 出国:出国許可(※但し、大使館又は領事館が作成し、ラオス外務省が承認した本国への帰国受入保証書が必要。)

※外交・公用パスポート、国際機関発行のパスポート保有者に関しては随時大使館に確認。

 

ラトビア ※5月26日 更新

5月15日、ラトビア政府はエストニア政府及びリトアニア政府とバルト三国間における移動の再開について合意したことを発表しました。
5月15日より、バルト三国民及びバルト三国に合法的に滞在している者が以下の条件を満たす場合には、空路(航空機)、陸路(鉄道・バス・自家用車等)、海路(船)にて制限なくバルト三国間の移動ができるとのことです(移動先のバルト各国内及びラトビア帰国時における自己隔離義務が適用されません)。
・過去14日間にバルト三国以外を訪問していないこと
・新型コロナウイルス陽性と診断された、あるいは新型コロナウイルス陽性と診断された方との接触が無く、自己隔離義務の状態にないこと
・呼吸器感染の症状が無いこと
なお、非常事態宣言の有効期間中、ラトビアに入国できるのは原則としてバルト三国、EU、欧州経済域国、スイス国籍者及びそれらの国の永住権がある人が居住国への移動のためにラトビアを通る場合とされています。

加えて、バルト三国間以外の国際線についても運輸大臣の許可に基づき、一部再開される予定。

 

5月12日まで以下の措置が実施されます。

感染国からの渡航者は以下の対応が必要となります。

【感染国】
日本、中国、韓国、シンガポール、イラン、イタリア、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、英国、米国、オランダ、スウェーデン、ノルウェー、ベルギー、デンマーク、ギリシャ、アイスランド

  1. 出来る限り自宅にて待機し、自身において健康状態の観察をする(症状の無い方は当局等への報告の義務はありません)。
  2. 他の人との接触をできるだけ避ける。
  3. 公共の場や大人数の集まる場所を避ける。
  4. 公共交通機関の使用を控える。
  5. 店舗等に行く際にはマスクを着用し、他人と2メートル以上離れる。

 

リトアニア ※4月2日 更新

全ての外国人の入国禁止。
※リトアニア人の家族、滞在許可を得ている人、商品搬送業者、外交官、NATO関係者等を除く。

船舶による乗客及びその自家用車の輸送が禁止される。
(但し、キール(ドイツ)・クライペダ間のフェリー及び内務大臣の許可がある場合は除きます。)

併せて、リトアニアを発着する旅客機の運航も、航空安全局が許可しない限り禁止される。※貨物便等を除く。

リベリア

感染者が200件以上確認されている国から、14日以内にリベリアへ到着する全ての渡航者は、入国後14日間の経過観察が実施される。

日本からの渡航者も原則、政府が手配する医療センターでの隔離措置の対象となる。

 

ルーマニア ※5月26日 更新

5月14日深夜、警戒事態宣言が発出され、15日から、ルーマニア全土が、30日間の警戒事態措置に入りました。

・外国人及び無国籍の者の、国境地点を通過したルーマニアへの入国を禁止する。但し、外国人は、以下の場合には入国を認められる。
・ルーマニア国民の家族
・長期滞在の査証、在留許可証、若しくはーマニア政府が発行した在留許可証に該当
する書類を所持する者、又は、EUの法令に従った同様の書類を所持する者
・査証、在留許可証又はこれに該当する書類で証明できる出張を行う者
・外交団、国際機関、軍人、人道活動を行う者

・オーストリア、ベルギー、スイス、仏、独、イラン、伊、英、オランダ、西、米、土、イラン(規定のママ)との間での商用航空便の運航停止期間を、5月15日から14日間延長する。

 

ルワンダ ※5月8日 更新

3月21日以降課されていた移動制限を含む措置を一部緩和しつつも5月19日まで延長される。緩和措置は5月4日以降施行されます。

ただし、国境は引き続き閉鎖する。貨物、ルワンダに帰国するルワンダ人及び滞在許可を保有する者の入国は許可するも、14日間の隔離を義務付ける。

 

 

レバノン ※5月26日 更新

ベイルート空港が3月18日から6月7日までの間閉鎖されます。

6月7日まで陸海空全ての出入国地点の閉鎖

6月7日まで公共及び民間の多くの施設の閉鎖、外出及び車両運行の制限。

今後、順次商業施設及び学校の営業規制が緩和され、最終の第5段階(6月8日開始予定)で航空機を含む公共交通機関の再開を目指すとされています。

 

ロシア ※5月7日 更新

3月18日0時(現地時間)から無期限で、全ての外国人(一部例外除く)の入国が禁止されます。

3月27日0時00分以降、ロシア国民の本国帰還及びロシア政府の個別の決定に基づく便以外の全ての国際線フライトが停止される。

ロシア国籍者で他の国の国籍、外国における滞在証明又は永住権を確認する有効な書類を有するロシア国民が定住地に向けてロシア連邦から出国する場合、1度に限り出国が許可される。

 

注意事項

各国の発表は臨時の暫定措置であることが多く、急遽変更となる場合あるので、ご注意下さい。

 

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