最新NEWS
2022.06.05-更新-日本 入国・帰国時の待機期間について
2022年6月1日以降の入国の待機期間は、「入国前の滞在国・地域」「 有効なワクチン接種証明書の有無」により異なります。
詳細は、日本への入国・帰国時の待機期間「ワクチン接種者」は短縮へ
2022.03.11-更新-ファストトラックの運用開始
日本の入国前に、予めアプリで 検疫手続の一部を事前に済ませておくことで、実際の入国手続きの時間の短縮が可能となります。
詳細は、【最新】日本入国時の検疫手続きの短縮「ファストトラック」の運用開始をご参照下さい。
2022.03.11-更新-日本入国時の主な流れ
日本人を含む全ての入国者の日本入国時の主な流れをご案内します。
【ステップ 1】「検査証明書」の提示
出国前72時間以内に受検した「検査証明書」を提示します。
【ステップ 2】検査
PCR検査を受検します。
【ステップ 3】「誓約書」の提出
▼誓約書の主な内容
- 公共交通機関を使用しない(空港における検査受験から24時間以内で、待機地点に直接向かう場合を除く)
- 厚生労働省指定のアプリをダウンロードし待機期間中の健康状態の報告や連絡への応答などを行う。
- 規定に違反した場合は氏名の公表、外国籍の場合は在留資格の取り消しや強制送還の可能性がある。
【ステップ 4】指定のアプリ「MySOS」「COCOA」のダウンロード
厚生労働省指定のアプリ「MySOS」「COCOA」をダウンロードし、スマートフォンに位置情報を保存する。(アプリをダウンロードできるスマートフォンがない場合は、自己負担にて空港でレンタルする必要がある。)
【ステップ 5】「質問票」への回答
待機地点やEメールアドレス、電話番号などをあらかじめ厚生労働省のホームページにおいて「質問票」に回答しておき、回答後に作成されるQRコードを提示する。
【ステップ 6】自宅待機
日本到着の日を0日目として計算し、7日間の待機期間を過ごします。
【ステップ 7】自主検査
自宅待機中の3日目以降に自主検査を行い、厚生労働省に結果を提出し通知を受ければ、その後の待機は免除されます。(※自主検査を行う医療機関や検査方法は限定されており、詳細は厚生労働省のホームージを参照ください。)
2022.03.04-更新-在留資格の再延長について
▼対象
2020年1月1日以降に作成された在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格。
▼延長期間について
パターンA
以前:作成日が「2020年1月1日~2021年10月31日」の期間分→「2022年4月30日」まで有効
↓
最新:作成日が「2020年1月1日~2022年1月31日」の期間分→「2022年7月31日」まで有効
パターンB
以前:作成日が「2021年11月1日~2022年4月30日 」の期間分→ 「作成日から「6ヶ月間」有効
最新:作成日が「2022年2月1日~2022年7月31日 」の期間分→「作成日から「6ヶ月間」有効
▼条件
在外公館への査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)が必要となります。
2022.03.04-更新-「留学生円滑化スキーム」を開始
3月中旬から「留学生円滑化スキーム」が開始されます。
外国人留学生を月曜日から木曜日のフライトに搭乗させ、これによりフライト毎の一般枠の外とされ、4月からの新学期開始に伴う外国人留学生の入国のピークに対応する為とされています。
利用の具体的な方法に関しては、留学先の日本の教育機関に問い合わせが必要となります。
【概要】外国人の新規入国の再開
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、2022年3月01日日本時間午前0時以降、受入責任者の管理の下、観光目的を除く外国人の新規入国が再開されることとなりました。
概要
【対象】
- 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
- 長期間の滞在の新規入国者
【条件】
- 一日の入国者総数の上限が約7,000名となります。(3月14日から)
- 日本国内に所在する受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了していること
【注意事項】
※観光査証はこれまでと変わらず対象外となります。
※受入責任者とは雇用者もしくは入国者を事業や興行のために招へいする企業や団体等を指しています。
※入国者健康確認システム(ERFS)は令和4年2月25日午前10時から受付が始まっています。
※日本入国への査証申請時には「ERFSの申請で取得した受付済証」「渡航目的に応じた申請書類一式」などが全て必要となります。
入国後の自宅等待機期間の変更
オミクロン株が支配的となっている国・地域からの全ての入国者に係る入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の全ての期間を原則7日間とし、指定国・地域からの帰国・入国の有無及びワクチン接種証明書の保持の有無により、以下の措置が実施されます。
指定国・地域からの帰国者・入国者
【ワクチン接種証明書を保持していない者】
検疫所が指定する宿泊施設において3日間の待機を求められ、入国後3日目に受けたPCR 検査が陰性であれば、その後の自宅等待機が免除されます。
【ワクチン接種証明書を保持している者】
原則7日間の自宅等待機が必要となり、入国後3日目以降に受けた検査(任意)が陰性の場合、その後の自宅等待機の継続が免除されます。
※継続免除は陰性の結果を厚生労働省に届けし、厚生労働省の確認がされた後からとなります。
指定国・地域"以外"からの帰国者・入国者
【ワクチン接種証明書を保持していない者】
原則7日間の自宅等待機が必要となり、入国後3日目以降に受けた検査(任意)が陰性の場合、その後の自宅等待機の継続が免除されます。
※継続免除は陰性の結果を厚生労働省に届けし、厚生労働省の確認がされた後からとなります。
【ワクチン接種証明書を保持している者】
入国後の自宅等待機が免除されます。
指定国・地域について(2022.3.2時点)
検疫所指定の宿泊施設にて10日間の待機措置が指定されている国・地域
→なし
検疫所指定の宿泊施設にて6日間の待機措置が指定されている国・地域
→なし
検疫所指定の宿泊施設にて3日間の待機措置が指定されている国・地域
→26ヶ国
イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、エジプト、韓国、カンボジア、サウジアラビア、 シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、トルコ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、 ブラジル(パラナ州)、ベトナム、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、ロシア全土
入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機の為に自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が許可されます。
ワクチン接種証明書の条件
日本で発行された証明書
下記のいずれかに該当するものでありワクチンを3回以上接種したことが分かるもの
- 日本政府又は日本の地方公共団体により発行された「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)」
- 日本の地方公共団体により発行された「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
- 日本の医療機関等により発行された「新型コロナワクチン接種記録書」
外国で発行された証明書
条件1~3のすべてを満たすものであること。
【条件.1】以下の事項が日本語又は英語で記載されていること。
(※接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とされます。)
- 氏名
- 生年月日
- ワクチン名又はメーカー
- ワクチン接種日
- ワクチン接種回数
【条件.2】下記Aのワクチンを2回接種し、尚且つ下記Bのいずれか のワクチンを3回目以降に接種したことが分かること。
(A)
- ファイザー(Pfizer) :「コミナティ(COMIRNATY) 」
- アストラゼネカ(AstraZeneca):「バキスゼブリア(Vaxzevria)」
- モデルナ(Moderna):「COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)」
- ヤンセン(Janssen) :「Janssen COVID-19 Vaccine」
※ヤンセン(Janssen) :「Janssen COVID-19 Vaccine」の場合は1回の接種をもって2回分相当とみなされます。
(B)
- ファイザー(Pfizer) :「コミナティ(COMIRNATY) 」
- モデルナ(Moderna):「COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)」
【条件.3】政府等の公的な機関で発行された証明書であること。
「その他」「特段の事情が認められる場合」について
「特段の事情が認められる」の対象者
以下に該当する場合、入国者健康確認システム(ERFS)で発給される受付済証がなくても査証の申請が可能となります。
- 日本人・永住者の配偶者または子供
- 定住者の配偶者または子供であり、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある場合
- 「短期滞在」の在留資格を決定される新規入国者のうち以下のいずれか。
・日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
・病気または出産予定のある日本居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
・死亡又は危篤である日本居住者を訪問する親族
・未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の日本への渡航に同伴する親族 - 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者であり、「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、45号及び47号に限る)」を取得するもの
その他
2021年の審査済証の手続をされた場合も,今回改めて入国者健康確認システム(ERFS)の登録が必要となります。
2021年12月に査証効力が停止された人は,再度の査証申請が必要となります。
再入国期限を経過した「元永住者」の人は、日本の在外公館や代理申請機関に問い合わせが必要となります。