2021年11月5日、日本入国に関する新たな水際対策措置が決定されました。
ワクチン接種証明書保持者に対し、受入責任者の管理の下で、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが認められることとなりました。
ワクチン接種証明書保持者、入国後の行動制限の緩和
2021.12.2-更新-オミクロンにより水際対策強化「査証の効力の停止」
2021年12月2日,オミクロン株の流行に伴う緊急避難措置として水際対策が強化され、一部の査証を除き効力が停止しています。
査証効力の停止
2021年12月2日より以前に発給・交付された査証は、以下を除き2021年12月31日まで効力が停止されます。
▼現在も有効な査証
- 日本人配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 外交
「特段の事情」が認められる場合
特段の事情により,入国が認められる者は以下のとおりとなります。
【対象1】「再入国許可・みなし再入国許可」をもって再入国される方で以下に該当する者
- 上陸の申請日前14日以内に「アンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ、南アフリカ共和国,モザンビーク,レソト」に滞在歴がない者。
- 上陸の申請日前14日以内に上記の国に滞在歴がある「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の者で、2021年年12月1日までに日本を出国した者。(※これらの在留資格を保有していない日本人・永住者の配偶者、子供を含みます。)
【対象2】新規入国する方で以下のいずれかに該当する者
以下に当てはまる条件での査証申請を希望される場合、事前に最寄りの領事館または代理申請機関への問い合わせが必要となっています。
- 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国の有効期限が満了し,その期間内に再入国することができなかった者(令和3年12月2日午前0時以降については,上陸の申請日前14日以内に アンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク,レソトに滞在歴がある者を除く)
- 日本人・永住者の配偶者又は子
- 定住者の配偶者又は子で日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方
- 「外交」・「公用」
- 特段の人道上の理由がある方及び高い公益性があるとき
その他
再入国期限を経過した「元永住者」の人は,最寄りの領事館または代理申請機関への問い合わせが必要となっています。
2021.11.29-更新-オミクロン流行により水際対策強化
2021年11月8日より、海外のビジネス関係者・留学生・技能実習生の新規入国を認める規制緩和を行っていましたが、
オミクロン株の流行により、全世界を対象とした「規制緩和の停止」即ち「外国人の新規入国の停止」が決定されました。
入国停止日:2021年11月30日午前0時より
本措置の対象者
対象者の入国の為には、日本国内に所在する受入責任者(※1)が特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁)が指定する誓約書及び活動計画書を含む申請書式を当該業所管省庁に提出し、業所管省庁の事前の審査を受け、「審査済証」の交付を受ける必要があります。
▼対象者
- 日本人の帰国者
- 外国人の再入国者
- 商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者※2
- 緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者。また、本該当者の親族のうち、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける者。
【注】
※1.受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいいます。
※2.日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式が事前に業所管省庁の審査を受けたことを条件に、商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者及び長期の滞在者の新規入国が認められます。
査証申請の必要書類&所要日数
▼必要書類
- 業所管省庁からの審査済証のコピー
- 各種、査証申請時に必要な通常の査証申請書類一式
▼所要日数
基準となる所要日数は設定されておらず、大使館において処理が完了次第、随時各代理申請機関に連絡が入る形となります。
【注】
尚、査証発給までに相応の時間が掛かることが予想されており、大使館では以下の対応はしていないようです。
- "査証申請の進捗状況"の問い合わせ
- "発給見込み日"の問い合わせ
- "緊急申請”の依頼
また、大使館の審査により、査証が発給されない場合があるので、注意が必要となります。
在留資格認定証明書の有効期間の延長
業所管省庁から審査済証の交付を受けた「留学」「技能実習」の在留資格認定証明書の有効期限が以下の通り、延長されることとなりました。
▼これまで
作成日時:2020年1月1日〜2021年7月31日
有効期限:2022年1月31日まで有効
▼新規定
作成日時:作成日が2020年1月1日〜2021年3月31日
有効期限:2022年4月30日まで有効
【延長条件】在中国日本国大使館での査証申請時に、日本の受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。
「緩和が必要な事情があると認められた者」の具体例
- 令和2年8月31日までに「再入国許可」「みなし再入国許可」を取得した上で、現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者、その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後、再入国許可の有効期間が満了し、その期間内に再入国することができなかった者
- 日本人・永住者の配偶者又は子
- 「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態にある者
- 「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難になるなどの事情を解消するために入国の必要がある
- 「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する者
- 家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者で、「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、38号、45号及び47号に限る)」を取得する者)
入国条件
- 入国日前14日以内に6日〜10日施設待機指定国・地域での滞在歴がない者
- 外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持していること。
- 日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁)へ提出した誓約書及び活動計画書を含む申請書式について事前に業所管省庁の審査を受けた人。
入国後の流れ
入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設又は自宅)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認められます。
適応開始時期
受入責任者から業所管省庁への申請の受付開始日:2021年11月8日午前10時より開始。
その他、注意事項
尚、上記の入国後4日目以降の行動制限の見直しとは別途、入国後14日目までの自宅等待機の期間を10日目以降に短縮するためには、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る必要があります。
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【最新情報】日本入国の規制緩和、ワクチン接種証明書保持者、入国後の待機期間の短縮
まとめ
【前提条件】入国前14日間の滞在国・地域が「3日施設待機 指定国・地域」または「非指定国」であること。
↓
【事前準備】出国前72時間以内の検査が陰性であること。
↓
【入国時点】入国時の検査が陰性であること。
↓
【入国開始】
1日目:受入責任者が確保する待機施設又は自宅での待機開始
3日目:陰性の結果を厚生労働省に届け出る
4日目:受入責任者の管理の下で、活動計画書の記載に沿った活動が可能となる。
10日目:陰性の結果を厚生労働省に届け出ることで、残りの4日間の待機期間の短縮。