昨今、国内外においてワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、条件を満たす場合、日本入国時の隔離措置や自宅待機期間が短縮されることとなりました。
尚、本措置は2021年10月1日以降に入国される人に対して適用されます。
ワクチン接種証明書による待機期間の短縮
2021.12.2-更新-オミクロンにより水際対策強化「査証の効力の停止」
2021年12月2日,オミクロン株の流行に伴う緊急避難措置として水際対策が強化され、一部の査証を除き効力が停止しています。
査証効力の停止
2021年12月2日より以前に発給・交付された査証は、以下を除き2021年12月31日まで効力が停止されます。
▼現在も有効な査証
- 日本人配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 外交
「特段の事情」が認められる場合
特段の事情により,入国が認められる者は以下のとおりとなります。
【対象1】「再入国許可・みなし再入国許可」をもって再入国される方で以下に該当する者
- 上陸の申請日前14日以内に「アンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ、南アフリカ共和国,モザンビーク,レソト」に滞在歴がない者。
- 上陸の申請日前14日以内に上記の国に滞在歴がある「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の者で、2021年年12月1日までに日本を出国した者。(※これらの在留資格を保有していない日本人・永住者の配偶者、子供を含みます。)
【対象2】新規入国する方で以下のいずれかに該当する者
以下に当てはまる条件での査証申請を希望される場合、事前に最寄りの領事館または代理申請機関への問い合わせが必要となっています。
- 令和2年8月31日までに再入国許可をもって現在上陸拒否の対象地域に指定されている国・地域に出国した者であって,その国・地域が上陸拒否の対象地域に指定された後,再入国の有効期限が満了し,その期間内に再入国することができなかった者(令和3年12月2日午前0時以降については,上陸の申請日前14日以内に アンゴラ,エスワティニ,ザンビア,ジンバブエ,ナミビア,ボツワナ,マラウイ,南アフリカ共和国,モザンビーク,レソトに滞在歴がある者を除く)
- 日本人・永住者の配偶者又は子
- 定住者の配偶者又は子で日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある方
- 「外交」・「公用」
- 特段の人道上の理由がある方及び高い公益性があるとき
その他
再入国期限を経過した「元永住者」の人は,最寄りの領事館または代理申請機関への問い合わせが必要となっています。
2021.11.29-更新-オミクロン流行により水際対策強化
2021年11月8日より、海外のビジネス関係者・留学生・技能実習生の新規入国を認める規制緩和を行っていましたが、
オミクロン株の流行により、全世界を対象とした「規制緩和の停止」即ち「外国人の新規入国の停止」が決定されました。
入国停止日:2021年11月30日午前0時より
入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮
対象者1:「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」からの入国者
▼対象国(※2021年9月27日時点)
対象者2の対象国を除く全ての国
ワクチン接種証明書(条件あり)を保持する場合、入国後14 日間の自宅等での待機期間中、10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性証明書を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることで、残りの待機期間が短縮される。
対象者2:「検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域」からの入国者
▼対象国(※2021年9月27日時点)
アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、 ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、 デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国 、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市 ・ハバ ロフスク地方 )
ワクチン接種証明書(条件あり)を保持する場合、「宿泊施設での待機」及び「入国後3日目の検査」が省略されます。(※自宅等での待機はこれまで通り必要となります。)
ワクチン接種証明書(条件あり)を保持する場合、入国後14 日間の自宅等での待機期間中、10日目以降に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性証明書を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることで、残りの待機期間が短縮される。
注意事項
※入国後10日目以降にPCR検査または抗原定量検査を提出することで、待機機関が14日間から10日間に短縮される措置は、任意であり強制ではありません。
※本条件に当てはまる場合でも、検疫所・保健所から別途自宅等での待機の継続等について指示があった場合は、その指示にしたがな分ければいけません
※ワクチン接種の推奨年齢以下など年齢要件で接種が認められていない子供等は、本措置の「待機短縮等」は認められません。
ワクチン接種証明書の条件
以下条件を満たすワクチン接種証明書のコピーを検疫所に提出ししなければいけません。(※原本からコピーした物に限ります。)
【条件1】日本政府の定める国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること。
日本の政府が定める国・地域の政府等の公的な機関が発行した証明書でなければならない。(※ページ下部の別表を参照)
日本で発行された接種証明書の場合、以下1〜3のいずれかに該当する者であること。
- 政府又は地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
- 地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
- 医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」 ・その他同等の証明書と認められるもの
【条件2】必要事項が日本語又は英語で記載されていること。
- 氏名
- 生年月日(※1)
- ワクチン名又はメーカー
- ワクチン接種日
- ワクチン接種回数
原則的に必要事項は日本語又は英語で記載されていなければいけません。(※2)
【注】
※1: 生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、尚且つパスポート等と照合し、本人の接種証明書であることが確認できる場合に有効となります。
※2: 接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付され、記載内容が判別できる場合、有効となります。
【条件3】指定のワクチンが使用されていること
ワクチン名・メーカーが以下のいずれかである必要があります。
- コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
- バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
- COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
※上記ワクチン名・メーカーは日本での名称となります。
【条件4】ワクチンを2回以上接種していることが確認できること。
異なるワクチンを接種している場合においても、2回とも指定ワクチンを接種している必要があります。
【条件5】2回目のワクチン接種日から14日以上経過していること。
日本入国時点で、2回目のワクチン接種日から14日以上経過していることが確認できなければいけません。
日本が認定するワクチン接種証明書の発行国・地域一覧
北米
アメリカ
- 米国全土(CDCカード)
- 北マリアナ
- ニューヨーク州
- ニューヨーク市
- バージニア州
- ペンシルベニア州フィラデルフィ ア市
- メリーランド州
- ルイジアナ州
- ワシントンDC
- ワシントン州
カナダ
- アルバータ州
- ブリティッシュコロンビア州
- ユーコン準州
- ケベック州
- オンタリオ州
- ニューファンドランド・ラブラ ドール州
欧州
- アイルランド
- アンドラ
- イタリア
- 英国
- エストニア
- オーストリア
- オランダ
- キプロス
- ギリシャ
- クロアチア
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ブルガリア
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- マルタ
- ラトビア
- リトアニア
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- コソボ
アジア
- インドネシア
- シンガポール
- スリランカ
- タイ
- ベトナム
- 香港
- マレーシア
大洋州
- サモア
- パラオ
中南米
- エクアドル
- ベリーズ
- ホンジュラス
中東・アフリカ
- チュニジア
- トルコ
- レバノン
- ガボン
補足事項
日本入国への前提事項として、「検査証明」の提出が必要になっています。
詳しくは以下の記事で紹介していますので、併せてご確認下さい。
【更新】検疫強化:日本への入国時に「検査証明」の提出が必要に