新型コロナウィルスの変異株の出現と広がりに伴い、日本への入国時に実施される「検疫」が強化されており、提出しなければいけない書類が多くなっています。
尚、これらの措置は原則として当分の間実施される予定となっています。
日本入国時に検査証明の提出が必須に。
2022.03.04-更新-日本入国時の出国前検査の検体について
日本への入国の際には、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要となっており、本証明書の提示できない場合、日本への上陸が認められません。
出国前検査の検体については、これまでは「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみが有効な検体として認められていましたが、2022年3月9日午前0時以降に日本に到着する場合は、「鼻腔ぬぐい液」についても有効な検体として追加されることとなりました。
また、検査証明書の様式として原則「厚生労働省指定の所定フォーマット」の使用が求められていますが、今回の変更に伴い所定フォーマットも改訂が行われました。
今後は最新のフォーマットの使用が必要となりますので、注意が必要です。
▼参照サイト
2021.07.08-更新-厚生労働省所定フォーマットの追加
日本語&英語版:こちらをクリック
中国語版:こちらをクリック
2021.07.08-更新-最近発生している問題と注意点について
現在、日本入国時の検疫におけるの検査証明の確認が厳格化されており、厚生労働省の定める基準を満たしておらず、搭乗拒否となるケースが多数発生しています。
日本に入国される場合は、所定の条件を十分に確認しておくようにしましょう。以下は、最近問題になっている点となっています。
▼基本的に厚生労働省所定のフォーマットを使用しなければなりません。
検査証明については、基本的に厚生労働省が指定しているフォーマットを利用して、検査証明を取得しなければなりません。
検査を予約する際には、必ず医療機関に対して、「厚生労働省所定フォーマット」による検査証明が発行されることを確認し、尚、PCR検査は、中国国内用と日本入国用では検査方法や証明書の形式が異なる為、本検査に関しても予約時に日本渡航用のPCR検査であることを告げておかなければいけません。また、交付時にも検査証明の記載内容に不備等が無いか、必ず確認するようにしましょう。
▼任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合
Q:中国語の検査証明しか取得できない場合
A:所定のフォーマットに対応する医療機関がなく、中国語で記載された検査証明の利用する場合、検査証明を発行する医療機関に対して、厚生労働省が定める「検査証明書の必要事項」が全て記載されるかどうかを医療機関に事前に確認しなければいけません。
全て記載される場合は、検査証明の内容に基づき「検査申告書」を自身で記入し「検査申告書」に「中国語の検査証明」を添付し提出することとなります。検査証明と検査申告書の内容が一致しない場合、検査証明に不備がある場合などは、搭乗拒否となります。
A:現在は、中国語版がリリースされています。こちらをクリック
検査証明の必要事項などは、本記事で紹介していますので、最後までご確認下さい。
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具体的な流れ(2021.07.08 更新)
2021年3月19日以降、一部検疫が強化されますので、注意が必要です。
1.「検査証明」を取得
中国を出国する72時間以内に、中国にて新型コロナウィルス(COVID-19)の検査を受診し、陰性証明書である「検査証明」を取得します。
2.「検査申告書」を記入
「検査証明」の記載内容に基づき「検査申告書」を記入します。
3.日本入国時に「検査証明」「検査申告書」「誓約書」「質問票」を検疫官に提出します。
→2020年3月19日以降、検査証明の提示が義務化され、提示出来ない場合は日本国籍を含め入国が不可能となります。
6.日本入国時に空港で検査が別途実施されます。
2021.08.23-更新-検査証明について
「検査証明」は以下の条件を満たしている必要があります。
1.検査証明の搭乗予定の検体の採取は、搭乗予定のフライトの出発時刻の72時間以内行われていること。
2.検査証明の記載必須事項
- 「人定事項:氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別」
- 「検査結果」
- 「検体採取日時」
- 「検査結果決定年月日」
- 「検査証明交付年月日」
- 「医療機関等の情報(医療機関名、医療機関住所、医師名、医療機関印影)」
3.検査は指定された内容で行われていること。
▼検査手法(以下の1〜8の何れかに限る)
- 核酸増幅検査(RT-PCR法)(Nucleic acid amplification test)
- 核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test)
- 核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test)
- 核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test)
- 核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test)
- 核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test)
- 次世代シーケンス法(Next generation sequence)
- 抗原定量検査(Quantitative antigen test (CLEIA/ECLEIA))
▼検体(以下の1〜3の何れかに限る)
- 「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」
- 「唾液(Saliva)」
- 「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」
中国で検査可能な医療機関については、中国政府のHPにて確認することが可能。
「検査証明」は紙タイプ(原本)と、メール等で送付されたコピーのどちらでも受付可能となっていますが、日本への入国審査・検疫時には紙などに印刷した物の提出が必要となっています。
検査申告書
1.「検査申告書」は、外務省指定のフォーマットを使用し、且つ「検査証明」を一緒に添付しなければいけません。(※フォーマットは外務省の公式HPに掲載されています。)
2.「検査申告書」は中国から日本への入国時のみ使用可能となります。
誓約書
14日間次の内容を遵守する内容となります。「1.公共交通機関の不使用」「2.自宅等での待機」「3.位置情報の保存・提示」「4.接触確認アプリの導入」等。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機が必要となります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり、次の措置が課せられる場合があります。
- 日本人の場合:「氏名・感染拡大防止に資する情報」が公開される。
- 在留資格保持者:「氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開される」「在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となる。」
検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合、入国前に空港内でスマートフォンをレンタル(自己負担)する必要があります。
質問票
新型コロナウイルス感染症の検疫手続の一つして、日本入国時に「滞在歴や健康状態を記入した”質問票”」を検疫官に提出しなければいけません。
日本の空港に到着してからでも、空港備え付けのパソコンからも作成は可能となりますが、事前に作成しておく事で、日本入国時の検疫手続きの時間を減らす事が出来ます。
それに伴い、Webでの事前入力が推奨されています。
- 出発地でアプリをダウンロード(※NET接続が必要)
- 出発地や機内で入力し、QRコードを発行しておく。
- 日本の入国時にQRコードとパスポートを提示
【質問票Webへこちら】
厚生労働省:https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
注意事項
検査証明がない場合はどうなるか?
▼2020年3月19日以降
検査証明の提示が義務化され、提示出来ない場合は日本国籍を含め入国が不可能となります。
▼2020年3月18日以前
- 検疫所長の指定する宿泊施設などで3日ほど待機。
- 入国3日目以降に、改めて検査が行われ"陰性"となった場合、「接触確認アプリのダウンロード」及び「位置情報の記録」の誓約において、疫所指定の宿泊施設の退所が認められる。
- 入国後14日間は自宅等での待機が求められる。
本措置が適応される対象
日本国籍を含む全ての入国者です。
本措置が実施される期間
日本の緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定
→当分の間実施されます。(2021.3/11 発表)
2021.03.10更新「その他/日本入国の注意事項」
- 検査証明不所持者は、検疫法により入国不可。それに伴い航空会社は、国からの要請により、負保持者の航空機への搭乗を拒否することがあります。
- 空港の制限エリア内において「ビデオ通話のアプリ」「位置確認のアプリ」のインストール及び、誓約書に記載された連絡先が本当に正しいかの確認を実施します。※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けなければいけません。
- 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記しなければいけません。
- 厚生労働省が管轄する「入国者健康確認センター」において、全ての入国者を対象に、入国後14日間の待機期間中の「位置情報の確認(毎日)」「ビデオ通話による状況確認(毎日)」が実施されます。3日以上連絡が取れない場合等は見回りが実施されます。※これらは従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して既に行われていたものですが、今後は対象者の拡大及び内容が強化されます。
- 変異株流行国・地域からの入国者には、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査が実施されます。
- 変異株流行国・地域からの航空便の減便を開始。※検疫の適切な実施及び入国者数の管理の為。