新型コロナウイルス

【最新】中国 入国条件「健康コードの申請」必要事項が変更「2022年11月16日〜」

2023年01月08日の入国分から、中国入国時の隔離措置が撤廃されます。

中国渡航前検査」「健康コード申請」の最新情報

2023年1月08日の入国分から健康コードの申請は不要となります。

 

新規定の概要(2022年11月16日入国分から適用)

【手順1】飛行機への搭乗48時間前に、PCR検査を受診します

【手順2】期限までに健康コードを申請

ポイント

PCR検査の回数は1回となります。

検査機関の指定はありません。

 

実際の流れ(感染者)

2023年1月08日の入国分から健康コードの申請は不要となります。

手順1:PCR検査を受診

飛行機への搭乗48時間前に、PCR検査を受診します

★検査機関の指定はありません。

 

手順3:健康コードの申請

検査報告書を取得後、最終提出期限までに「検査報告書(PCR検査)」+「通常提出書類」を添付し健康コードの申請を行います。

 

スケジュルール例

▼出発時刻が12月14日14:00の場合

12月8日:14:00PCR検査を実施(医療機関の指定なし)

12月9日:23:00までに「PCR検査報告書」+「通常提出書類」を添付し健康コードの申請を行います。

12月10日:「グリーン健康コード」を持参して、搭乗手続きを行います。

 

▼注意事項

【管轄地域を跨って検査する場合】

渡航前のPCR検査は管轄地域を跨って行うことも可能となります。

【緊急時の問い合わせ先】

特別な事情のある場合、健康コードについてのお問合せ先は、PCR検査を行った管轄地域の在日公館となります。
"大阪"在住で東京発のフライトを利用して中国に渡航する場合

・大阪でPCR検査を行った場合は、大阪総領事館に問合せを行う
・東京でPCR検査を行った場合は、駐日本大使館に問合せを行う

 

 

健康コードの申請

2023年1月08日の入国分から健康コードの申請は不要となります。

健康コードの申請には、「PCR検査報告書」+「以下、通常提出書類」が必要となります。

▼通常提出書類

「外国籍」※日本人など

  1. パスポート
  2. 中国査証・中国の居留許可
  3. ワクチン接種証明書(任意)※1
  4. 日本の居留証明(在留カード・住民票・日本運転免許証・日本国民健康保険証・日本査証、上陸許可など)
  5. 航空券の予約証明 (Eチケットなど)
    注1】ワクチン接種証明書は、指定フォーマットあり。また、日本と中国以外の第三国で接種した場合「 第三国接種証明書+新型コロナワクチン接種声明書」が必要。

「中国籍」

  1. ワクチン接種証明書(指定フォーマットあり)(中日以外第三国で接種した場合: 第三国接種証明書+新型コロナワクチン接種声明書)
  2. 日本の居留証明(在留カード・住民票・日本運転免許証・日本国民健康保険証・日本査証、上陸許可など)
  3. 航空券の予約証明 (Eチケットなど)

 

日本籍は左のQRコード、中国籍は右のWechatからアクセスします。

またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/にアクセスし、「防疫健康コード国際版」に登録し、必要書類を添付します。

 

「健康コードの表示及び提示」から健康コードの進捗状況が確認出来ます。

審査が完了すると、グリーン健康コードが取得できます。

 

【注意事項】

  1. 重要】搭乗前日の20時までに行わなければいけません。
  2. 重要】健康コードの色が緑色でなければ、飛行機へ搭乗できません。
  3. 重要入力した個人情報等はそのまま健康コードに反映されるので、氏名、生年月日、旅券番号等の情報がパスポートの内容と一致するか、再度確認しましょう。
  4. 重要】審査結果が不合格となった場合に考えられる主な理由は「検査結果が陽性」「陰性証明書の発行日が規定よりも早い」「指定検査機関以外を利用している」「陰性証明書の規定を満たしていない」などがあります。
  5. 複数の旅券(パスポート)を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券(パスポート)で申請を行いましょう。
  6. 香港・澳門・台湾地域の住民に関しては、「旅行証」「回郷証」「台胞証」の使用も可能となります。
  7. 申請入力欄に「検査機関」と「検体採取日」がありますが、こちらには搭乗予定日直前に検体採取を行った検査機関と検体採取日を入力します。
  8. 書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付します。
  9. 健康コード申請後、記入や添付ミスがあった場合、サイト内の「再度申請」から表示に従い再申請を行いますい。但し「再度申請」は2回までとなるので注意が必要です。再提出を終えると、更新された申請内容を基準として審査が行われます。尚、不必要に"提出の繰り返し"などを行うと審査期間に影響を及ぼす可能性があるので、不必要な再提出は止めましょう。
  10. 検査証明書の審査の際に必要と判断された場合は、指定検査機関への事実確認や再検査の要求がされる場合があります。
  11. 健康コードの審査は土日祝日関係なく実施されますが、航空便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。

 

 

フライト毎の検査期限の早見表

2023年1月08日の入国分から健康コードの申請は不要となります。

フライト毎の検査期限の早見表

 

検査機関について

2023年1月08日の入国分から健康コードの申請は不要となります。

これまでのPCR検査は、中国大使館・領事館の指定する検査機関で行なわなければいけませんでしたが、この度、指定検査機関は廃止されることとなりました。

所定のフォーマットを使用していれば、任意の検査機関の利用が可能となりました。

※渡航前のPCR検査は管轄地域を跨って行うことも可能

既に所定フォーマットを使用している検査機関一覧(一部中国語対応が可能)

 

 

健康コード申請の特殊な事例

2023年1月08日の入国分から健康コードの申請は不要となります。

感染者の場合

特別措置は廃止となりました。未感染者と同じ申請手順より各検査、健康コードの申請を行うことができます。

 

濃厚接触者の場合

特別措置は廃止となりました。未感染者と同じ申請手順より各検査、健康コードの申請を行うことができます。

 

新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合

特別措置は廃止となりました。未感染者と同じ申請手順より各検査、健康コードの申請を行うことができます。

 

 

乗継の場合

▼日本→中国へ渡航する場合

日本から中国に渡航する場合、必ず直行便での渡航が必要となります。

日本出発、「第三国・香港・台湾・澳門」を経由して中国へ渡航する場合には健康コードの発行は行っていません。

※乗継による滞留、送還等は全て自己責任となります。

▼第三国→中国へ渡航する場合

第三国から中国への直行便がある場合に、日本を経由して中国へ向かう場合、健康コードの発行は行われません。

例:韓国から中国への直行便があるが、あえて日本を経由して中国へ向かう場合、健康コードの発行は行われません。

▼中国への直行便がない国から、日本を経由して中国へ向かう場合

始発地または乗り継ぎ地でPCR検査機関が所属する中国大使館・総領事館で健康コードの申請を行い、健康コードの有効期限内に乗り継ぎを行へば中国への渡航が可能となります。(日本の空港の乗り継ぎエリア内に検査機関がありません。)

日本で乗り継ぐ際は、予め健康コードの有効期間内に乗り継ぎを行うか、または事前に日本のビザを所得し、検査を行い健康コードの申請を行わなければいけません。

 

 

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