新型コロナウイルス 旅行情報

中国 入国条件「健康コードの申請」必要事項が変更「2022年7月1日〜」

2022年11月22日の入国分から、中国への渡航前検査の内容が変更となります。

中国渡航前検査」「健康コード申請」の最新情報

新規定の概要(2022年7月1日入国分から適用)

【手順1】飛行機への搭乗2日前に、1回目のPCR検査を受診(搭乗予定日−2日=1回目PCR検査日)

【手順2】飛行機への搭乗24時間前に、2回目のPCR検査を受診(出発時刻−24時間=2回目PCR検査日時)

【手順3】期限までに健康コードを申請

※検査は全て指定検査機関で受診しなければいけません。

※1回目と2回目のPCR検査は、異なる指定検査機関で行なわなければいけません。

ポイント

「迅速抗原検査(出発時刻12時間以内)が廃止

 

実際の流れ(感染者)

手順1:PCR検査(1回目)

搭乗日の2日前に、指定検査機関にて1回目のPCR検査を受診します。

検査日の算出方法:「搭乗予定日−2日=1回目PCR検査日」

 

手順2:PCR検査(2回目)

搭乗日の24時間前に、指定検査機関にて2回目のPCR検査を受診します。

検査日の算出方法:「出発時刻−24時間=2回目PCR検査日時」

1回目と2回目のPCR検査は、異なる指定検査機関で行なわなければいけません。

 

手順3:健康コードの申請

全ての検査報告書を取得後、最終提出期限までに「2回の検査報告書(PCR検査)」+「通常提出書類」を添付し健康コードの申請を行います。

 

スケジュルール例

▼出発時刻が7月6日09:10の場合

7月4日:1回目PCR検査を実施(指定医療機関)

7月5日:09:10以降に2回目PCR検査を実施(1回目とは別の指定検査機関で行う)

7月5日:18:00までに「2回のPCR検査報告書」+「通常提出書類」を添付し健康コードの申請を行います。

7月6日:「グリーン健康コード」を持参して、搭乗手続きを行います。

 

▼注意事項

【管轄地域を跨って検査する場合】

"大阪"在住で東京発のフライトを利用して中国に渡航する場合は、以下のいずれのパターンでも問題ありません。
検査地点、時間、交通等の状況を踏まえた上で、最終提出期限までに健康コードを申請すれば問題ありません。

・大阪で2回のPCR検査を行う
・東京で2回のPCR検査を行う
阪で1回目のPCR検査、東京で2回目PCR検査を行う

【緊急時の問い合わせ先】

特別な事情のある場合、健康コードについてのお問合せ先は、2回目のPCR検査を行った管轄地域の在日公館となります。
"大阪"在住で東京発のフライトを利用して中国に渡航する場合

・大阪で2回PCR検査を行った場合は、大阪総領事館に問合せを行う
・大阪で1回目のPCR検査、東京で2回目のPCR検査を行った場合は、駐日本大使館に問合せを行う

 

 

健康コードの申請

健康コードの申請には、「2回のPCR検査報告書」+「以下、通常提出書類」が必要となります。

▼通常提出書類

「外国籍」※日本人など

  1. パスポート
  2. 中国査証・中国の居留許可
  3. ワクチン接種証明書(任意)※1
  4. 日本の居留証明(在留カード・住民票・日本運転免許証・日本国民健康保険証・日本査証、上陸許可など)
  5. 航空券の予約証明 (Eチケットなど)
    注1】ワクチン接種証明書は、指定フォーマットあり。また、日本と中国以外の第三国で接種した場合「 第三国接種証明書+新型コロナワクチン接種声明書」が必要。

「中国籍」

  1. ワクチン接種証明書(指定フォーマットあり)(中日以外第三国で接種した場合: 第三国接種証明書+新型コロナワクチン接種声明書)
  2. 日本の居留証明(在留カード・住民票・日本運転免許証・日本国民健康保険証・日本査証、上陸許可など)
  3. 航空券の予約証明 (Eチケットなど)

 

日本籍は左のQRコード、中国籍は右のWechatからアクセスします。

またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/にアクセスし、「防疫健康コード国際版」に登録し、必要書類を添付します。

 

「健康コードの表示及び提示」から健康コードの進捗状況が確認出来ます。

審査が完了すると、グリーン健康コードが取得できます。

 

【注意事項】

  1. 重要】搭乗前日の20時までに行わなければいけません。
  2. 重要】健康コードの色が緑色でなければ、飛行機へ搭乗できません。
  3. 重要入力した個人情報等はそのまま健康コードに反映されるので、氏名、生年月日、旅券番号等の情報がパスポートの内容と一致するか、再度確認しましょう。
  4. 重要】審査結果が不合格となった場合に考えられる主な理由は「検査結果が陽性」「陰性証明書の発行日が規定よりも早い」「指定検査機関以外を利用している」「陰性証明書の規定を満たしていない」などがあります。
  5. 複数の旅券(パスポート)を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券(パスポート)で申請を行いましょう。
  6. 香港・澳門・台湾地域の住民に関しては、「旅行証」「回郷証」「台胞証」の使用も可能となります。
  7. 申請入力欄に「検査機関」と「検体採取日」がありますが、こちらには搭乗予定日直前に検体採取を行った検査機関と検体採取日を入力します。
  8. 書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付します。
  9. 健康コード申請後、記入や添付ミスがあった場合、サイト内の「再度申請」から表示に従い再申請を行いますい。但し「再度申請」は2回までとなるので注意が必要です。再提出を終えると、更新された申請内容を基準として審査が行われます。尚、不必要に"提出の繰り返し"などを行うと審査期間に影響を及ぼす可能性があるので、不必要な再提出は止めましょう。
  10. 検査証明書の審査の際に必要と判断された場合は、指定検査機関への事実確認や再検査の要求がされる場合があります。
  11. 健康コードの審査は土日祝日関係なく実施されますが、航空便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。

 

 

フライト毎の検査期限の早見表

フライト毎の検査期限の早見表

 

検査機関について(2022.07.11-更新-)

渡航前検査は必ず中国駐日本国大使館・総領事館の「指定検査機関」にて行う必要があります。

以下のリンクから、検査機関をご確認下さい。

 

健康コード申請の特殊な事例

感染者の場合

【既感染者の定義】

  • 新型コロナウィルス陽性と診断された場合
  • PCR検査で陽性となった場合

【手順1】完治確認

任意の検査機関で24時間の間隔を空けて、2回のPCR検査を行い、検査証明書を取得します。2回のPCR検査が共に陰性の場合、完治とみなします。

※検査報告書は所定のフォーマットがあります。
※採取方式は問われません。
※2回の検査は、2回とも同じ検査機関でも問題ありません。

【手順2】健康観察

完治確認で実施した2回目の検査日の翌日から起算して、14日間の健康観察を行います。

【手順3】「未感染者」と同じ手順で、手続き開始

健康観察期間中に異常がなければ、未感染者と同じ手順で手続きを開始します。
※健康コードの申請時に、完治確認で行った2回のPCR検査報告書も添付しなければいけません。

【スケジュルール例】

7月1日:指定検査機関でPCR検査の実施(陰性結果の取得)
7月2日:指定検査機関でPCR検査の実施(陰性結果の取得)
7月3日:健康観察の実施(2ヶ月間)
7月18日:未感染者と同じ手順で手続きを開始します。(健康コード申請時に、7月1日と7月2日の完治確認で行った2回のPCR検査報告書も併せて添付します。

【注意事項】

  1. 検査過程で陽性と判定された場合、完治確認から再度行わなければいけません。
  2. 「過去に感染した人」で尚且つ「中国渡航歴のある」は、「事前審査」「健康観察」「検査」等を経て健康コードを取得し、その後の検査で陰性の場合、「未感染者」と同じ手順で申請を行います。※健康コード申請時に、必ずパスポートの中国入国証印も添付しなければいけません。

 

濃厚接触者の場合

【濃厚接触者の定義】

  • 感染症の疑いのある症状が出る2日前から、至近距離で必要な感染予防策をせずに接触した場合
  • 陽性診断の2日前から、至近距離で必要な感染予防策をせずに接触した場合
  • 無症状感染者の検体採取の2日前から、至近距離で必要な感染予防策をせずに接触した場合

【例】陽性診断または無症状感染者(PCR検査で陽性判定)の同行者、同僚、同級生、同居人など

 

申請条件】

濃厚接触者は接触翌日より5日間の隔離、健康観察を行い、期間中に異常がなければ、未感染者と同じ手順で手続きを開始します。

【例】

7月1日:濃厚接触日の場合
7月2日:5日間の隔離及び健康観察の開始(7月6日まで)
7月7日:期間中に異常がなければ、未感染者と同じ手順で手続きを開始します。

 

新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合

【定義】

  • 過去14日以内に、新型コロナウイルス感染症の疑いがある人(発熱、咳、下痢等)
  • 高体温、感染症状の疑いがある理由で航空会社より搭乗拒否された人

【申請条件】

新型コロナウイルス感染症の疑いがある方は症状が出た翌日より5日間の隔離、健康観察を行い、期間中に異常がなければ、未感染者と同じ手順で手続きを開始します。

 

乗継の場合

▼日本→中国へ渡航する場合

日本から中国に渡航する場合、必ず直行便での渡航が必要となります。

日本出発、「第三国・香港・台湾・澳門」を経由して中国へ渡航する場合には健康コードの発行は行っていません。

※乗継による滞留、送還等は全て自己責任となります。

▼第三国→中国へ渡航する場合

第三国から中国への直行便がある場合に、日本を経由して中国へ向かう場合、健康コードの発行は行われません。

例:韓国から中国への直行便があるが、あえて日本を経由して中国へ向かう場合、健康コードの発行は行われません。

▼中国への直行便がない国から、日本を経由して中国へ向かう場合

原則、不要不急の渡航は推奨されていません。

緊急で日本を経由しなければならない場合以下の点に留意しなければいけません。

  1. 日本入国後14日間の隔離、健康観察の実施(出発国の感染状況によっては期間が28日間になる場合もあり)
  2. 期間中に異常がなければ、未感染者と同じ手順で手続きを開始します。(健康コード申請時に必ず旅券の日本入国証印も添付します。)

【例】

6月1日:日本へ入国

6月2日:自主隔離と健康観察の開始(期間は14日間または28日間)

6月16日:期間中に異常がなければ、未感染者と同じ手順で手続きを開始(28日間の場合は、6月30日)

 

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