それぞれ、詳しく解説していきます。
【最新】中国 入国条件「PCR検査の回数」変更に
必要書類
【重要】「健康コード」は日中間の直行便で中国に渡航する場合のみ発行されます。
「外国籍」※日本人など
- 搭乗予定日の7日前に実施した「PCR検査陰性証明書」
- 搭乗の前日までの7日間の「自我健康状況監測表」
- 搭乗予定日3日以内の「交差PCR検査」の陰性証明書
- パスポート
- 中国査証・中国の居留許可
- ワクチン接種証明書(指定フォーマットあり)(中日以外の第三国で接種した場合: 第三国接種証明書+新型コロナワクチン接種声明書)
- 日本の居留証明(在留カード・住民票・日本運転免許証・日本国民健康保険証・日本査証、上陸許可など)
- 航空券の予約証明 (Eチケットなど)
▼「中国籍」
- 搭乗予定日の7日前に実施した「PCR検査陰性証明書」
- 搭乗の前日までの7日間の「自我健康状況監測表」
- 搭乗予定日3日以内の「交差PCR検査」の陰性証明書
- ワクチン接種証明書(指定フォーマットあり)(中日以外第三国で接種した場合: 第三国接種証明書+新型コロナワクチン接種声明書)
- 日本の居留証明(在留カード・住民票・日本運転免許証・日本国民健康保険証・日本査証、上陸許可など)
- 航空券の予約証明 (Eチケットなど)
検査機関について
渡航前検査は必ず「中国駐日本国大使館・総領事館」が指定する検査機関にて行う必要があります。
以下のリンクから、検査機関をご確認下さい。
- 在日本国大使館 指定検査機関リスト(PDF)
管轄地域:東京、神奈川、千葉、埼玉、長野、静岡、群馬、栃木、山梨、茨城」はこちら↓ - 在大阪領事館 指定検査機関リスト
管轄地域:大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀、愛媛、高知、徳島、香川、広島、岡山、鳥取、島根 - 在名古屋領事館 指定検査機関リスト
管轄地域:愛知、岐阜、福井、富山、石川、三重 - 在福岡領事館 指定検査機関リスト
管轄地域:福岡、佐賀、大分、熊本、鹿児島、沖縄、山口 - 在長崎領事館 指定検査機関リスト
管轄地域:長崎 - 在札幌領事館 指定検査機関リスト
管轄地域:北海道、青森、秋田、岩手 - 在新潟領事館 指定検査機関リスト
管轄地域:新潟、山形、宮城、福島
注意事項
- 搭乗予定日の3日前に行う「予備検査」は管轄地域外の指定検査機関や、「交差PCR検査」を行う検査機関のどちらを利用しても問題ありません。
- 搭乗予定日の3日以内に行う「交差PCR検査」は必ず同一管轄地域内の2つの指定検査機関で、別々に検査を行わなければなりません。(※同じ期間で2回検査を行なってはいけません。)
申請手順
手順1:予備検査
搭乗予定日の7日前にPCR検査を行います。検査日は「搭乗予定日から7を引いた日」が検査日となります。
【例】搭乗予定日が5月10日の場合、5月3日に「予備検査」を行を行います。
手順2:健康観察
「予備検査」の検体採日から搭乗予定日の前日までの7日間、健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」への記入を行います。
手順3:交差PCR検査
搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上の間隔を空けて、2回のPCR検査を行います。
【例】搭乗予定日が5月10日の場合、5月7日~9日に「交差PCR検査」を行います。
※2回のPCR検査は別々の検査期間で行わなければいけません。
★注意事項★
- 全ての検査結果は陰性であること。
- 中国駐日本国大使館・総領事館の所定フォーマットを使用した検査証明書を取得しければいけません。
- 検査結果受取り時に必ず「氏名、旅券番号、生年月日、連絡先等」の個人情報を確認するようにしましょう。
手順4:健康コードの申請
日本籍は左のQRコード、中国籍は右のWechatからアクセスします。
- QRコード(日本籍・外国籍)
- Wechat(中国国籍用)
またはhttps://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/にアクセスし、「防疫健康コード国際版」に登録し、必要書類を添付します。
「健康コードの表示及び提示」から健康コードの進捗状況が確認出来ます。
- 合格、搭乗可能。
- 審査中
- 不合格 コードの上部に不合格の理由が記載されています。確認後再提出を行いましょう。
- 「灰色」:期限切れ、提出した検査証明書が有効期限過ぎているので、再度有効期限内の検査証明書を提出しなければいけません。
審査が完了すると、グリーン健康コードが取得できます。
【注意事項】
- 【重要】搭乗前日の20時までに行わなければいけません。
- 【重要】健康コードの色が緑色でなければ、飛行機へ搭乗できません。
- 【重要】入力した個人情報等はそのまま健康コードに反映されるので、氏名、生年月日、旅券番号等の情報がパスポートの内容と一致するか、再度確認しましょう。
- 複数の旅券(パスポート)を所持している場合は、中国渡航へ使用する旅券(パスポート)で申請を行いましょう。
- 香港・澳門・台湾地域の住民に関しては、「旅行証」「回郷証」「台胞証」の使用も可能となります。
- 申請入力欄に「検査機関」と「検体採取日」がありますが、こちらには搭乗予定日直前に検体採取を行った検査機関と検体採取日を入力します。
- 書類添付時、書類名と対応する添付欄がない場合、サイト内の添付可能な欄より添付します。【例】搭乗予定日の7日前に行った「予備検査」の陰性証明書と「自己健康状況観察表(7日間)」を「PCR検査及び血清特異性IgM抗体検査の検査証明書」の欄に添付します。
- 健康コード申請後、記入や添付ミスがあった場合、サイト内の「再度申請」から表示に従い再申請を行いますい。但し「再度申請」は2回までとなるので注意が必要です。再提出を終えると、更新された申請内容を基準として審査が行われます。尚、不必要に"提出の繰り返し"などを行うと審査期間に影響を及ぼす可能性があるので、不必要な再提出は止めましょう。
- 検査証明書の審査の際に必要と判断された場合は、指定検査機関への事実確認や再検査の要求がされる場合があります。
- 健康コードの審査は土日祝日関係なく実施されますが、航空便数や乗客数に応じて、審査に時間がかかる場合があります。
【例】「搭乗予定日:2022年5月10日の場合」
▼例「搭乗予定日:2022年5月10日の場合」
- 2022年5月3日:【予備検査】指定検査機関で「PCR検査」を行い、陰性証明書を取得。
- 2022年5月3日〜9日:「健康観察」及「自己健康状況観察表(7日間)」を記入する。
- 2022年5月7日〜9日:【交差検査】2つの指定検査機関でPCR検査を24時間以上の間隔を空けて行い、陰性証明書を取得
- 2022年5月9日 :20:00までに、健康コード申請書類を一式を提出する。
- 2022年5月10日:搭乗。
空港での搭乗時の確認について
航空会社は防疫規定に従い、搭乗時の抗原検査や感染から3ヶ月未満の乗客の搭乗拒否などを行う場合があります。(※気になる内容がある場合は、事前に航空会社に確認しましょう。)
搭乗前に航空会社により健康コードの確認が行われる為、健康コードの提示が必要となります。スクリーンショットや印刷した健康コード等は受け付けされません。
健康コードは日本の空港で搭乗する際にのみ使用可能となります。
新型コロナワクチンの接種について
ワクチン未接種に関して
2022年2月現在、中国政府は入国者に対して新型コロナワクチンの接種を義務化していません。ワクチン未接種の場合でも必要書類を提出することで、健康コードの取得が可能となります。
ワクチン接種直後の場合
新型コロナワクチンを2回目の接種した人は接種完了後、14日間が経過した後に各検査を行う必要があります。
尚、1回目のみ接種済の場合は未接種とみなされます。
3回目の接種に関しては、14日間未満でも搭乗可能となります。
【例】ワクチンの2回目の接種を5月10日に終えた場合
5月25日(当日含む)から渡航前の各検査を行うことが可能となり、3月25日より前に検査した場合、検査結果が合格でも、健康コードの取得はできません。
新型コロナワクチン接種証明書について
▼日本でワクチン接種した場合
市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」を提出しなければいけません。書類の提出が困難な場合、接種会場でワクチン接種した記録証明書+「新型コロナワクチン接種声明書」を提出しなければいけません。
▼中国でワクチン接種した場合
対応1:「wechat App内のミニプログラム「防疫健康コード国際版」の「出国人員入口」から「国際旅行健康証明」を保存し提出します。」
対応2:「接種者の個人情報、接種日時、ワクチン種類など詳細に記載された接種機関名と印鑑のある正式な接種証明書を提出してください。」
書類の提出が困難な場合、中国国内での接種記録+「新型コロナワクチン接種声明書」を提出します。
▼第三国でワクチン接種した場合
接種者の個人情報、接種日時、ワクチン種類など詳細に記載された接種証明書と「新型コロナワクチン接種声明書」を提出します。
健康コード申請の特殊な事例
既感染者について
新型コロナウィルス陽性と診断された場合や、PCR検査や血清特異性IgM抗体検査で陽性結果となった場合(ワクチン接種により血清特異性IgM抗体検査で陽性の方を除く)は以下の手順に沿って健康コードの申請を行わなければいけません。
▼事前審査の申請
肺部検査(CT/X線)1回とPCR検査を2回行い、陰性証明書を指定メールアドレスに添付し、事前審査を行います。
中国駐日本国大使館の管轄地域で検査を行った場合:hesuanjapan@163.comに送信します。その他の管轄地域は各総領事館HPの事前審査専用メールアドレスをご確認下さい。
メールの件名は「氏名+旅券番号+国籍+事前審査」と入力します。尚、本文には日中連絡がつく電話番号を必ずご記載し、有効な旅券の顔写真ページを添付します。件名、本文、添付内容に不備がある場合は、事前審査から漏れる場合があります。
【必要条件】
- 肺部検査1回とPCR検査2回は指定検査機関外でも可能となりますが、個人情報、検体採取方式(鼻咽頭検査のみ可)、検査方法、検査日時と検査結果が詳細に記載された検査報告書である必要があります。(妊娠中の方は妊娠証明書を添付で、肺部検査の免除が可能。)
- 上記3回の検査は陽性と診断されてから行います。肺部検査は事前審査の1ヶ月以内、2回のPCR検査は事前審査の3日以内に24時間以上間隔を空けて実施します。【例】5月10日に事前審査を申請した場合、肺部検査は5月11日から5月10日の間に行います。2回のPCR検査は24時間以上間隔を空けて、5月7日〜5月10日の間に行います。
- 上記3回の検査の検査報告書は中国へ渡航に使用する旅券情報と一致する必要がある為、日本語のひらがな/カタカナなど渡航に使用しない情報は記載してはいけません。
- 事前審査は通過後1ヶ月以内有効となります。失効後、改めて3回の検査を行い、事前審査を申請しなければいけません。【例】5月10日に事前審査に通過した場合、4月10日0時に失効します。
▼14日間の隔離と健康観察について
事前審査通過後、メールにて結果が送信されます。返信内容に従い、14日間の隔離及び健康観察を行います。また「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」の記入が求められます。
14日間の隔離及び健康観察期間中に、異常がなければ、通常通り「予備検査」「健康観察」「交差検査」を実施し、健康コードを取得します。
▼事前審査通過後、また陽性と診断された場合
完全回復後、上記3回の検査を行い、再度事前審査を行います。
▼事前審査通過後、症状の疑いがある場合
再度14日間の隔離及び健康観察を行います。隔離期間が事前審査の有効日を過ぎる場合、再度上記3回の検査を行い、事前審査を申請します。
▼健康コード申請時の申請書類について
既感染者は、健康コードの申請時に通常の申請書類加えて、以下の書類が必要となります。
追加1:事前審査で行った3回検査の検査報告書
追加2:「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用の自己健康状況観察表(14日間)」
追加3:事前審査通過メールのスクショ
濃厚接触者について
▼判定基準
- 新型コロナウイルス感染症の"疑いのある症状"または"陽性診断"の2日前
- 無症状感染者の検体採取の2日前
上記のいずれかの期間に「至近距離で必要な感染予防策対策をしない状態で接触した場合」濃厚接触者と判定されます。
▼申請条件について
濃厚接触者は接触翌日より14日間の隔離、健康観察、及び「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」への記入が必要となります。
14日間の隔離及び健康観察期間中に異常がなければ、通常通り「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行います。
▼申請書類について
- 「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」
- 通常の必要書類
【例】
5月10日が濃厚接触日の場合
5月11日より14日間の隔離及び健康観察を行います。この期間中に異常がなければ次に進みます。
5月25日より搭乗日7日前に「予備検査」を行い、7日間の健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」を記入します。
5月29日から5月31日に「交差PCR検査」を行います。
5月31日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて添付して提出します。
新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合
▼判定基準
- 過去14日間に発熱、咳や下痢等の新型コロナウイルス感染症の疑いがある方
- 高体温、感染症状の疑いがある等で航空会社より搭乗拒否された方
▼申請条件
新型コロナウイルス感染症の疑いがある症状が出た翌日より14日間の隔離、健康観察、及び「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」(別添4)の記入を行います。14日間の隔離及び健康観察期間中に異常がなければ、「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行います。
▼申請書類について
- 「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」
- 通常の必要書類
【例】
5月10日が濃厚接触日の場合
5月11日より14日間の隔離及び健康観察を行います。この期間中に異常がなければ次に進みます。
5月25日より搭乗日7日前に「予備検査」を行い、7日間の健康観察及び「自己健康状況観察表(7日間)」を記入します。
5月29日から5月31日に「交差PCR検査」を行います。
5月31日20:00までに、健康コード申請書類をまとめて添付して提出します。
国際船舶の乗組員
▼申請方法
- 日本で下船し、日本入国後直行便で中国へ渡航する場合、以下の手順に従い健康コードの申請を行います。
- 日本入国後「予備検査」をいます。
- 「予備検査」で陰性の場合、14日間の隔離を行い、船舶会社より「乗組員隔離管理証明書」を提出します。(「予備検査」で陽性となった場合、日本の防疫措置に従い、完全治癒後に健康コードの申請を行います。)
- 隔離終了後、搭乗予定日の3日以内に2つの指定検査機関で24時間以上間隔を空けて、「交差PCR検査」を行います。
▼申請書類について
- 「予備検査」の検査証明書
- 乗組員隔離管理証明書
- 交差PCR検査の検査証明書
▼注意事項
日本入国後「予備検査」は指定検査機関外でも可能となりますが、個人情報、検体採取方式(鼻咽頭検査のみ可)、検査方法、検査日時と検査結果が詳細に記載されている事をしっかりと確認しなければいけません。
乗継の場合
▼日本→中国へ渡航する場合
日本から中国に渡航する場合、必ず直行便での渡航が必要となります。
日本出発、「第三国・香港・台湾・澳門」を経由して中国へ渡航する場合には健康コードの発行は行っていません。
※乗継による滞留、送還等は全て自己責任となります。
▼第三国→中国へ渡航する場合
第三国から中国への直行便がある場合に、日本を経由して中国へ向かう場合、健康コードの発行は行われません。
例:韓国から日本を経由して中国へ向かう場合、健康コードの発行は行われません。
▼中国への直行便がない国から中国へ向かう場合
原則、不要不急の渡航は推奨されていません。
緊急で日本を経由しなければならない場合以下の点に留意しなければいけません。
- 日本入国後14日間の隔離、健康観察
- 「既感染者/濃厚接触者/症状の疑いがある方/乗継の方用自己健康状況観察表(14日間)」への記入を行い、隔離及び健康観察期間中に異常がなければ、「予備検査」、健康観察及び「交差PCR検査」を行います。※健康コード申請時に必ず旅券の日本入国証印も添付します。
重要事項について
検査結果の改竄等により、深刻な状況をもたらした場合、中華人民共和国の「感染症防疫法」「刑法」に基づいて、法的責任を追求される場合があります。
まとめ
入国条件などは常に変更となる場合がありますので、ご注意下さい。