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【更新】中国 入国条件「健康コード」が必要に

この記事で紹介している内容は、2022年2月27日までに中国に入国する場合の情報となります。

2022年2月28日以降に中国に入国する場合は、本サイトのトップページに掲載している「【最新】中国 入国条件「健康コードの申請」必要事項が変更」の記事を参照していただきますようお願い致します。

 

2022年2月27日までに中国に入国する場合、「中国ビザ」「PCR検査陰性証明」「血清特異性IgM抗体検査」「健康コード」が必要となります。

また、これらを取得後であっても、中国入国後は14日~最大1ヵ月間、隔離措置が実施されます。

新型コロナに感染した場合や、ワクチン摂取で陽性となった場合の対処法もご紹介します。

現在、オミクロン株の感染拡大により、水際対策の強化により、2022年1月19日の入国分からより防疫措置が強化され、新たにPCR検査と健康観察が追加されることとなります。

 

入国までのステップ

2020年12月1日(火)から、日本から中国に行く場合、国籍を問わず(日本籍含む)、「搭乗7日前にPCR検査の実施」「7日間の健康観察」「搭乗の2日前以内(検体採取日から起算)に「新型コロナウィルスPCR検査陰性証明」、「血清特異性IgM抗体検査」を取得し、そのダブル陰性証明を用いて中国大使館・総領事館に“HS”または“HDC”マークのグリーン健康コードを申請し、コードの有効期間内に飛行機に搭乗しなければいけません。

それではそれぞれ、詳しく紹介していきます。

 

必要書類一覧

  1. 搭乗予定日7日前のPCR検査陰性証明書
  2. 自我健康状況監測表
  3. 搭乗予定日2日以内のダブル検査証明書
  4. パスポート
  5. 中国査証・中国の居留許可
  6. 指定フォーマットのワクチン接種証明書(中日以外第三国で接種した場合: 第三国接種証明書+新型コロナワクチン接種声明書)
  7. 日本の居留証明(在留カード・住民票・日本運転免許証・日本国民健康保険証・日本査証、上陸許可など)
  8. 航空券の予約証明 (Eチケットなど)

 

ステップ1.中国ビザを取得

現在、中国への入国に際しては、必ずビザが必要となります。(※ノービザ不可)

現在申請可能なビザは以下の2種類となっています。

  1. 業務(M)1次ビザ
  2. 駐在(Z)ビザ

現在、業務2次やマルチビザ等は申請不可となっています。

 

追加規則】ステップ2.「PCR検査陰性証明」を取得(1回目)

まず、搭乗予定日の7日前にPCR検査を実施します。

 

 

追加規則】ステップ3.健康観察の実施

検体採取日から7日間(搭乗の前日まで)の健康観察を実施し、所定の「自己健康状況観察表」に記入を行います。

 

 

ステップ4.「PCR検査陰性証明」を取得(2回目)

検体採取日が、飛行機の搭乗2日前以内に実施されたもの

「例:12月3日に搭乗する場合には12月1日以降に検査を受ける必要がある。」

尚、検査は中国大使館・領事館が指定する医療機関で受診する必要があります。

  1. 成田国際空港PCRセンター(公式サイト・電話にて2日前までに予約が必要)
  2. 駐日本大使館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106586870566317.pdf
  3. 駐大阪総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106495956709757.pdf
  4. 駐福岡総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106495151813159.pdf
  5. 駐札幌総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106586613394672.pdf
  6. 駐長崎総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106490619199351.pdf
  7. 駐名古屋総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106494063579937.pdf
  8. 駐新潟総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106587053632829.pdf

 

ステップ5.「血清特異性IgM抗体検査」を取得

検体採取日が、飛行機の搭乗2日前以内に実施されたもの

「例:12月3日に搭乗する場合には12月1日以降に検査を受ける必要がある。」

尚、検査は中国大使館・領事館が指定する医療機関で受診する必要があります。

  1. 成田国際空港PCRセンター(公式サイト・電話にて2日前までに予約が必要)
  2. 駐日本大使館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106586870566317.pdf
  3. 駐大阪総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106495956709757.pdf
  4. 駐福岡総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106495151813159.pdf
  5. 駐札幌総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106586613394672.pdf
  6. 駐長崎総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106490619199351.pdf
  7. 駐名古屋総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106494063579937.pdf
  8. 駐新潟総領事館管轄地域ダブル検査機関
    http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020210106587053632829.pdf

 

ステップ6.「健康コード」を取得する-2021.09.07更新-

上記3点(中国ビザ・新型コロナウイルスPCR検査陰性証明書・血清特異性IgM抗体検査)を取得した上で、中国駐日本大使館・総領事館に“HS”または“HDC”マークのグリーン健康コードを申請し、コードの有効期間内に飛行機に搭乗する必要があります。

 

搭乗2日前(検体採取日から起算)以内に中国駐日本大使館・総領事館指定のダブル検査機関にて、「新型コロナウイルスPCR検査」「血清特異性IgM抗体検査を行い、大使館・総領事館指定のフォーマットの「検査証明」を取得しなければいけません。

※唾液及び指先採血による検体採取や、郵送による検体提出などは禁じられいています。
※36ヶ月以下の乳幼児は指先採血が可能となります。
検査証明には必ず連絡先の記入が必要となります。

 

健康コードの申請方法(日本国籍)

日本国籍を含む外国籍の場合、ダブル陰性証明(PCR検査・抗体検査)を取得後、指定サイト「https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/」にて、アカウント登録を行い、受診した各検査機関を選択し、健康状態等を入力し、各陰性証明のアップロードを行います。

(※健康コード申請の際に、パスポート、ビザ・居留許可、住民票や航空券の予約証明なども必要な場合があります。)

中国駐日本大使館・総領事館での確認完了後、“HDC”マークのグリーン健康コードを取得することができます。

 

陽性歴の無い人の健康コードの申請方法

「ワクチン未接種、且つ検査結果がダブル陰性の場合」

【必要書類】

  1. ダブル陰性証明
  2. 日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)
  3. 航空券の予約証明

※外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。

「ワクチン接種済み且つ検査結果がダブル陰性或は抗体陽性の場合」

ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査を行わなければいけません。14日間未満の場合健康コードを取得できません。

例:10月1日に接種完了の場合、10月16日から検査可能となります。

【必要書類】

  1. ダブル陰性証明
  2. 日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)
  3. 航空券の予約証明
  4. ワクチン接種完了証明書(※抗体が陰性の場合も必要)

※外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。

日本でワクチンを接種した場合、市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可となります。

中国でワクチンを接種した場合、個人情報、接種日、ワクチン種類、接種機関名及び印鑑のついた接種証明あるいは電子版の証明が必要となります。

陽性歴のある人の健康コードの申請方法

「陽性歴のある人に該当する条件」

1.ワクチン未接種で新型コロナ感染者やPCR検査、抗体検査のいずれかで陽性と判明された人。

2.新型コロナ感染後やPCR検査、抗体検査のいずれかで陽性と判明された後、ワクチンを接種し、接種完了から14日間が経った人。

3.ワクチン接種完了後にPCR検査で陽性が出た人。

「上記に該当する場合、以下の手順で健康コードを申請しなければいけません。」

①肺のCTまたはX線検査及び2回のPCR検査(検査日時は24時間以上空ける)を行います。

肺に異常がないと記載された”診断証明書”と、2回のPCR陰性証明書を受け取り、3日間以内に「お名前-事前審査」というテーマのメールを「hesuanjapan@163.com」に送信します。

注:この診断証明書の発行やPCR検査実施の検査機関の指定はありませんが、必ず検査機関からの印鑑・医師サインのある証明書を取得しなければいけません。メールでの結果通知は使用不可となります。唾液や郵送による検体採取は禁じられています。妊娠されている方は肺の検査を行ってはいけません。(※但し、妊娠証明書が必要)

②大使館の返信メールに従い、最低でも14日間の自主隔離を行い、健康状態に異常がないことを確認した上で、「自主隔離承諾書」にサインします。

③搭乗2日前以内に指定検査機関でダブル検査を行い、ダブル陰性証明を取得します。(※抗体が陽性の場合、ワクチンの接種完了証明が必要となります。)

【必要書類】

  1. 上記のすべての資料
  2. 日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)
  3. 航空券の予約証明

※外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。

 

 

健康コードの申請方法(中国籍)

中国籍の場合、ダブル陰性証明(PCR検査・抗体検査)を取得後、“防疫健康コード国際版”のWeChatミニプログラム(微信小程序)、若しくはWeb版を開き、受診した各検査機関を選択し、健康状態等を入力し、各陰性証明のアップロードを行います。

中国駐日本大使館・総領事館での確認完了後、“HDC”マークのグリーン健康コードを取得することができます。

 

"外国籍"の注意事項

外国籍の人は、https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/から健康コードを申請し、”国籍選択”のところで必ず「外国籍(非中国籍)」を選択します。

申請者がパスポートにあたるものを複数所有している場合、以下の点に注意しなければいけません。

  1. 外国のパスポートと中国旅行証を同時に所持している場合、旅行証の番号を記入し、国籍は中国となければいけません。中国人として健康コードを申請する必要があります。
  2. 台湾地区居民の場合、台湾居民来往大陸通行証(台胞証)、または旅行証の番号を記入しなければいけません。
  3. 香港、マカオ特区居民の場合、特区パスポート、旅行証、香港マカオ居民来往内地通行証(回郷証)の番号のどれか1つを記入しなければいけません。

注意事項

※以前の紙媒体の陰性証明書による飛行機への搭乗は2020年12月1日以降不可となっています。

※各種検査の証明書の発行は中国大使館・領事館の指定する医療機関、検査機関で行う必要があります。尚、予約が必要な場合が多い為、注意が必要です。

健康コードの発行は日本から中国へ直行便を利用する場合のみ発行されます。第三国・地域(中国台湾・香港・マカオを含む)経由での渡航の場合は、発行されません。第三国から日本を経由して中国に向かう場合も、同様となります。(※乗り継ぎ地点には検査機関が無い。以下参照↓)

もしも第三国から日本への乗り継ぎで中国に行く場合は、一度日本に入国し、14日間の自主隔離後ダブル検査を行わなければいけません。健康コードを申請する際に日本入国スタンプと航空券の予約証明を提出しなければいけません。

※健康コードの発行に際して、大使館・総領事館では確認作業が行われ、時間を要する場合があります。その為、乗するフライトの前夜8時前までにダブル陰性証明をアップロードすることが推奨されます。

※健康コードを取得した場合においても、ダブル陰性証明の原本を持参することが推奨されています。

日本から飛行機で中国に行く国際船舶の船員は、日本に入国してから14日間の自主隔離後にダブル検査を行わなければいけません。
例:9月1日に入国の場合、9月16日から検査可能となります。申請時に上陸許可と船会社の出した「船員隔離闭环管理証明書」は必要となります。

 

入国後...

隔離措置の実施

入国後14日~1ヶ月の隔離。

隔離期間は都市・地域により異なり、正式な期間もその場での判断が大きいのが実情となります。

隔離措置は解除されたのではないのか?

政府の発表によると2020年11月30日よりビジネス等での渡航の場合、14日間の渡航が免除されるとなっていますが、

現時点で、中国側ではまだ"隔離無し"とはなっておらず、これまで通りの対応が取られているようです。

 

その他(イレギュラー)-2021.09.07更新-

日本から船舶(乗り継ぎ含む)で中国に行く国際船舶の船員の場合

乗船の2日前以内に中国大使館指定の検査機構でダブル陰性証明(PCR検査とIgM抗体検査)を取得の上、乗船しなければいけません。

大使館にて健康コードの申請の必要はありません。

 

特別事項のある場合

以下の方は「hesuanjapan@163.com」や最寄りの中国総領事館に連絡しなければいけません。陽性歴・濃厚接触歴の隠蔽は、中国入国後に法的責任を追及される場合があります。

1.ダブル検査の14日間前にPCR陽性の方だと濃厚接触した人は、名前、パスポート番号、濃厚接触日と陽性者の名前を伝えなかればいけません。

2.リウマチが原因で抗体が陽性になっている人は、名前、パスポート番号、リウマチ診断書とリウマチ因子の検査結果を伝えなかればいけません。

 

 

まとめ

2020年11月30日には「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始」などのニュースが出て、新たな動きに期待が高まりましたが、程なくして厳しい規制が敷かれ始め、現在も厳しさは増しており、一般的な渡航者にとってはまだまだ厳しい状況が続いています。

入国条件などは常に変更となる場合がありますので、ご注意下さい。

 

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