「2022年5月21日」時点でのオーストラリア入国条件をご紹介します。
オーストラリア入国前にやること
【出発準備①】入国要件の確認
2022年2月21日から、入国制限が緩和されました。
「新型コロナウイルスワクチン接種の完了」+「ETAを含む査証の取得」を満たすことで、入国が可能となります。
▼「ワクチン未接種・接種未完了者」の場合、以下に該当する場合のみ入国が可能となります。
- 「オーストラリア国籍者」「オーストラリア永住者」および「その近親者」
(親近者に関しては、「一時滞在ビザを所持している場合」「有効なビザを所持していない場合」に関しては、「結婚証明書、de facto「事実婚」関係にあるパートナー証明書、出生証明書」などの関係性を証明する書類が必要となります。)
- 「オーストラリア在住のニュージーランド国籍者」及びその近親者
- 「オーストラリア政府に認証された外交官」及びその近親者
- 「乗り継ぎの場合(オーストラリア到着後72時間以内)」
- 「航空機乗務員」及び「船舶乗務員」」
- 「季節労働者プログラム」及び「太平洋諸国労働者スキーム」にて採用されて入国する場合(要オーストラリア政府認証)
- 「入国制限措置の免除申請」で許可を得た場合(規制適用除外対象カテゴリー Exempt Category に該当すること)
・新型コロナウイルス対応を支援する目的で、オーストラリア政府、州政府または準州政府当局の招待を受けて入国する場合
・オーストラリアへの入国が国益に資する場合
・重要または専門的な医療サービスを提供する目的で入国する場合
・「PMSOL・優先移民技能職業リスト」の職業に従事し、スポンサー企業となる雇用主がいる場合
・「Critical Skill・重要なスキル」を持っている、またはオーストラリアにおいて重要な部門・分野で働いている場合
・オーストラリアに渡航しなければならない人道的理由、酌量すべき事情、またはやむを得ない事情がある場合(近親者の深刻な病状による訪問や近親者の葬式等、)
【出発準備②】オーストラリア行き航空券の手配
コロナ禍以前よりもフライトに変動が起こりやすくなっています。
スケジュールの確認など早めに行っておくようにしましょう。
【出発準備③】査証/「電子渡航許可 ETA」の取得
入国には必ず、電子渡航許可(ETA: Electronic Travel Authority)の取得が必要となります。
▼ETA概要
渡航目的:「観光」「出張・業務渡航」「知人・家族訪問」など(※1)
取得条件:「パスポート(日本含むをETA対象国籍であること)」「健康で犯罪歴のないこと」「現地の医療機関を訪問しないこと(※2)」
有効期間:許可日から12ヶ月以内(期間内は出入国回数に制限なし。旅券の有効期限が1年未満の場合は、旅券の有効期限内)
滞在日数:3ヶ月/1回(※3)
申請費用:20オーストラリアドル
【注意事項】
【注1】現地での就労、商品の直接の販売等は不可
【注2】医療機関への訪問は「訪問査証(サブクラス600)が必要」
【注3】期限の延長不可
ETA申請アプリ「Australian ETA」にて、ETA(電子渡航許可)の申請が可能となっています。
申請手順1:「アプリのダウンロード」
オーストラリアETAアプリ(Australian ETA)をダウンロードします。
申請手順2:「アプリで申請」
- パスポートの顔写真ページをスキャンし「名前」「生年月日」「パスポート番号」等の情報を入力します。
- スマートフォンで自身の写真を撮影します。
- スマートフォンの近距離無線通信(NFC)と 位置情報サービスをオンにします。
- 犯罪歴の有無や、オーストラリアでの連絡先などを入力します。
- オンライン申請料として20オーストラリアドルの支払いを行います。
申請手順2:審査〜取得完了
支払い完了後、審査が開始され、問題がなければ「電子査証:Subclass 601」(通称、電子渡航許可ETA)が発行されます。
・基本的には審査結果はすぐにメールにて通知されますが、最大で12時間ほどかかる場合もあります。
・入力事項が正しくない場合や、犯罪歴がある場合などは、再度入力を求められる場合があります。
【出発準備④】オーストラリアの各州の入境制限の確認
オーストラリアは、国への入国制限とは別に、各州毎に「隔離・検査」などの入境制限を設けている場合があります。
- 【首都特別地域】
迅速抗原検査(到着後24時間以内)にて陰性結果の取得(結果発表までは宿泊施設にて隔離) - 【ニューサウスウェールズ州】
迅速抗原検査(到着後24時間以内)にて陰性結果の取得(結果発表までは宿泊施設にて隔離) - 【ビクトリア州】
迅速抗原検査(到着後24時間以内)にて陰性結果の取得(結果発表までは宿泊施設にて隔離) - 【クイーンズランド州】
迅速抗原検査(到着後24時間以内)にて陰性結果の取得(結果発表までは宿泊施設にて隔離) - 【南オーストラリア州】※1
迅速抗原検査(到着後24時間以内)にて陰性結果の取得(結果発表までは宿泊施設にて隔離) - 【西オーストラリア州】※2
「G2G PASS」 の登録
「迅速抗原検査(到着後12時間以内)の陰性結果」の登録 - 【タスマニア州】※3
なし - 【ノーザンテリトリー準州】
なし
【注1】「ワクチン未接種・接種未完了者」は指定宿泊施設にて14日間の隔離
【注2】「ワクチン未接種・接種未完了者」は指定宿泊施設にて07日間の隔離
【注3】「ワクチン未接種・接種未完了者」は入国時に規定日数の隔離
▼参照
【公式】オーストラリア内務省
【出発準備⑤】ワクチン接種証明書の取得
オーストラリアへの入国には、実質的に「ワクチン接種証明書」が必要となります。
【措置対象】
- 12歳以上の全ての渡航者(※免除者:「12歳未満の子供」「ワクチン接種済の成人と同行する12~17歳の子供」「医学的理由により接種不能な場合(要証明書)
【証明書の条件】
- 「ワクチン接種証明書」日本を含む海外で接種を受けた場合、オーストラリア予防接種記録(AIR)に追加し、ICVC申請することが可能。
- 「新型コロナウイルスワクチン接種国際証明書」※オーストラリア国内で接種を受けた場合
【完全接種対象】
オーストラリア政府医薬品行政局(TGA)が承認、または認知しているワクチンを下記の通り接種していること。
- 1回接種が必要な承認されたワクチンを完全接種してから7日以上経過していること
- 2回接種が必要な承認されたワクチンを14日以上の間隔を空けて2回接種し、2回目接種完了日から7日以上経過していること
(※「混合接種」「交差接種」については、接種した全てのワクチンがTGAにより承認・認知されているものに限られます。)
【有効なワクチン】
「2回接種型」
アストラゼネカ/バキスゼブリア(AstraZeneca Vaxzevria)
アストラゼネカ/コビシールド(AstraZeneca Covishield)
ファイザービオンテック/コミナティ(Pfizer/BioNTech Comirnaty)
モデルナ スパイクバックス または 武田薬品工業(Moderna Spikevax または Takeda)
シノバック/コロナバック(Sinovac Coronavac)
バーラト・バイオテック/コバクシン(Bharat Biotech Covaxin)
シノファーム/BBIBP-CorV(Sinopharm)※入国時に60歳未満の方が対象
ガマレヤ記念研究センター/スプートニクV(Gamaleya Research Institute Sputnik V)
ノババックス/バイオセレクト ニュバクソビッド(Novavax/Biocelect Nuvaxoid)
「1回接種型」
ヤンセン/ジョンソン&ジョンソン(Janssen/J&J)
【証明書タイプ】
書面 もしくは 電子情報(Paper and Digital certficates)
※国・州レベルの当局または認定された実施機関によって発行されたものであること
(日本の市区町村の発行したワクチン接種証明書は有効)
【記載言語】
英語
【記載事項】
・パスポート記載の氏名
・「生年月日」または「パスポート番号」または「個人識別情報」
・ワクチン名
・「各投与日」または「完全接種が完了した日付」
【出発準備⑥】デジタル渡航者申告の登録
2022年2月18日から、オーストラリアへ入国(乗り継ぎ含む)の場合、デジタル渡航者申告(DPD: Digital Passenger Declaration)の登録 が必要となっています。
スマートフォンアプリ、またはブラウザから必要事項の入力を行います。
データの入力は、出発の7日前から可能。
データの提出は、出発の72時間前から可能。
オーストラリア到着後にすること
入国審査
ニューサウスウェールズ州(シドニー)の場合
以下は、ワクチン完全接種者の場合となります。
【1.入国審査】
飛行機を降りた後に、表示に従い、入国審査場に向かいます。
(16歳以上の場合で、パスポートがICチップ搭載タイプの場合、 スマートゲート(SmartGate)を利用可能)
【 2.受託手荷物の受け取り】
受託手荷物を受け取り、税関審査に進みます。
【3.税関検査】
持ち込み荷物が規定内(免税限度額を超えず、輸入管制・禁止に触れない場合)は緑色のチャネル(Nothing to Declare)に向かいます。
申告物がある場合は、赤色のチャネル(Goods to Daclare)に進みます。
(税関検査時に係員がいる場合は機内で配布された「入国カード・税関申告書(IPC:Incoming Passenger Card)」を提示します。)
【4. 自宅・宿泊施設に移動】
空港からは自家用車・タクシー等で自宅・宿泊施設に移動します。(寄り道はしてはいけません)
【5.迅速抗原検査(到着後24時間以内)を実施】
自身で検査を行い、陰性結果の取得までは自己隔離を行います。
参照:ニューサウスウェールズ州政府(NSW Government)
【6.陰性結果まで自己隔離】
陰性の結果を取得できた場合は、自己隔離の終了。
陽性の結果が出た場合はService NSW を通じて報告します。(参照:ニューサウスウェールズ州政府(NSW Government))
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